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国際結婚(日本人の配偶者等)

国際結婚(日本人の配偶者等)に必要な書類ー身元保証書

 

外国人と日本人の国際結婚の場合、外国人の在留資格(VISA)は

日本人の配偶者等

となります。

 

この在留資格(VISA)は、日本人の配偶者と仲良く日本で暮らすという前提で

許可されるものです。当たり前といえば当たり前ですが。

 

そして、身元保証書というものが申請時の必要書類にあります。

この身元保証書は、配偶者である日本人が保証する必要があります。

 

別に借金した場合に保証するようなものではなく、

滞在費

帰国旅費

法令の遵守

を保証するということで、外国人の日本での滞在費、帰国する場合の旅費、

あとは日本の法令を守らせるという保証書ですので、そんなんい厳しいものではありません。

 

帰国旅費は、外国人が不法滞在になった場合に帰国するという旅費も含まれます。

まあ結婚したのだから、通常でしたらそのようなことが起こりませんが。

 

結婚する場合でしたら、問題はありません。ラブラブな状態なのですから、

この人をいくらでも支える

お互いにそのような気持ちでいるでしょう。

 

この身元保証書は、在留資格(VISA)更新時にも必要になります。

通常は、はじめは1年、2回目からは3年の在留許可期間となり、その都度更新が

必要になります。

その更新の時もラブラブとはいかなくても、お互いに夫婦生活がうまくいっているようでしたら

日本人の方の配偶者は、問題なく身元保証書を書いてくれるでしょう。

 

しかし、その更新時にケンカしていたら話が厄介になります。

ケンカしていても、配偶者である外国人に日本にいてほしければ身元保証書に記入するでしょうが、

もう顔も見たくない

早く国に帰れ

などと、夫婦関係が破綻している場合は大変です。

身元保証書を書いてくれなくなります。

 

日本人の配偶者等の身元保証書は、日本人の方の配偶者が身元保証書を記載することに

なっていて、他の人では基本的には認められないので、この身元保証書がなければ

在留資格(VISA)の更新ができなくなってしまいます。

 

国際結婚したら、日本人の配偶者の方とは仲良くしましょう!

 

国際結婚(日本人の配偶者等)でのお問合せは、こちらからどうぞ!

 
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