就労系ビザとコンビニエンスストア
コンビニの店員さんに外国人が多くなってきてだいぶ経ちます。
日本人の若者が人口統計上減っているので、必然的に外国人の若者が
コンビニ店員の成り手となっています。
目次
コンビニ店員の成り手
24時間営業で、揚げ物をして、チケット販売をして、宅配便発送を受付けて、
通販の荷物を預かるという、多種多様な仕事をしているコンビニ店員は、
覚えることも多く、さらに品出しという力仕事もあり、ベテランになると
商品発注もするという経営的なセンスも必要という、想像以上に大変な
職場です(私の私見でありますが)。
コンビニ店員は留学生
留学生のビザを持っていると、週に28時間までは日本で働くことができます。
1日7時間労働で4日間という計算という感じです。
東京都の最低賃金は1,000円を超えていて、コンビニ店員の時給は最低賃金以上ですので、
昼勤で1,100円、夜勤で1,300円というのも見かけるようになってきました。
夜勤ばかりで働くとすると、週に1,300円x28時間=36,400円、月だと36,400円x4.2=152,800円。
生活費くらいは稼げる感じですね。
ただ学費までは稼げないので、28時間以上働く留学生が多いのですが、それはまあ置いておきましょう。
コンビニで働くと、日本人のお客様との対応ですので、日本語を覚えるいい勉強になるのと、
人手不足なので働きたいだけ働けるという、それなりに人気なアルバイト先のようです。
就労系ビザの夫を持つ外国人の奥様
就労系ビザの夫を持つ奥様は、「家族滞在」というビザでの日本滞在となります。
この家族滞在は、留学生と同じく週に28時間働くことができるので、このような
奥様もコンビニ店員の成り手となっています。
旦那様が働いているので、ガツガツ働く必要がないので、28時間以上頑張って
働く必要が無いとは思いますが、それでも28時間以上働いている人もいるような感じです。
ここで注意が必要なのですが、28時間を超えて働いていると、給与などでわかってしまい、
自分の家族滞在ビザの更新が不許可になってしまう可能性がありますし、
旦那様の就労系ビザに影響が出てくる場合があるかもしれませんので、28時間以内に
しておくことが無難です。
また、長い事日本にいると永住権も視野に入ってきますが、恒常的に28時間以上労働していると
永住許可申請にも響いてきますので、あまりガツガツしないほうがいいと思います。
日本人の夫や永住者の夫を持つ外国人の奥様
日本人の夫を持つ外国人の奥様は、「日本人の配偶者等」というビザになります。
この「日本人の配偶者等」は、勤務時間に制限がなく、ほぼ日本人と同じように
働くことができます。
また、永住者の夫を持つ外国人の奥様は「永住者の配偶者等」となり、こちらも
同様に勤務時間の制限がありません。
年配の女性のコンビニ店員さんを見たら、所持しているビザは大体は
「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
のいずれかとなります。
就労系ビザでのコンビニ店員
さて、本題の
「就労系ビザでコンビニ店員になれるか?」
という問題ですが、結論としては現在はかなりハードルが高くなります。
コンビニはフランチャイズ展開で、お店の経営はフランチャイジーです。
このフランチャイジーのオーナーさんが4~5店舗経営などの多店舗展開していれば、
フランチャイジー本社の経理や総務などの事務仕事を専門に従事する社員が
必要になり、その社員の成り手として、外国人が働くことが可能となります。
この場合のビザは「技術・人文知識・国際業務」です。
外国人が、専門学校で会計を学ぶか、大学で経営・会計を学んでいることが
前提となりますが。
コンビニ店頭で店員として働くのは、単純労働となりますので、
技術・人文知識・国際業務のビザ要件には合致しないので、コンビニ店頭で
働くとして技術・人文知識・国際業務の許可申請をしても、まずは不許可になります。
去年から始まった「特定技能」のビザですが、小売店店員のカテゴリーが無いので、
コンビニ店員は「特定技能」の範疇外です。
コンビニ店員が大幅に不足しているので、コンビニ業界は「特定技能」にコンビニ店員を
入れようと頑張ったようですが、まだ認められていません。
同じく人手不足で悩まされている宿泊施設・飲食店は、「特定技能」が認めれれていますので、
早晩コンビニにも「特定技能」が認められるとは思われますが、今後に注目です。
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