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持続化給付金・家賃支援給付金 申請期限延長

 

1月15日に持続化給付金と家賃支援給付金の申請受付終了すると、日本政府は強くアナウンスしていましたが、

突然1月15日に延長することに決めたとのことです。

よほど駆け込み申請が多かったのでは?ということですね。

私のところにも駆け込み申請の依頼がありまして、今週は大変でしたが、

「結局、延長かよ」

と、徒労感と安心感が襲ってきました。

 

ただ、持続化給付金のホームページによると、下記の業者だけだそうです。

③番目の要件は、いくらでも理由は作れますので、まあほとんどの業者が

申請期限延長されるという事ですかね。

 


書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です。
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることといたしました。


書類の提出期限延長を希望する事業者におかれては、以下の手順に従って、2021年1月31日までに書類の提出期限延長をお申し込みください。




 

ということで、申請が未だな方は、少しの猶予ができたという事です。

 

持続化給付金はまだしも家賃支援給付金はややこしいので、

「よくわからない」

「むずかしい」

という方は、ご一報ください。

お手伝いします。(有償になりますが)

 

 
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