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飲食店の時短営業や不要不急の外出制限で売上が減少した事業者に対する一時支援金

 

コロナ禍で飲食店は時短営業を強いられていますが、その代わりに協力金が支払われています。

ところが飲食店の時短営業や不要不急の外出制限で売上が減少した事業者に対しては、いままでは手が差し伸べられてなく、給付金などの支給をする方向との報道がありましたが、なかなか具体的な情報が出てきませんでした。

 

やっとこの程、このような中小事業者に対する一時支援金の支給が経済産業省より出てきました。まだ概略で、具体的な応募開始日時などは出ていませんが、支援金の数字は、

 

法人は60万円以内、個人事業主等は30万円以内

 

と発表がありました。

 

⓵飲食店と直接・間接の取引のある事業者

⓶不要不急の外出制限で影響を受けた事業者

 

が対象ですが、とくに⓶はいくらでも結び付けられそうなので、応募しても認められるかどうか微妙な業種もあると思います。

 

今年1月~3月のいずれの月の売上が、昨年・一昨年の同月比で50%以上の減少した事業者を対象ですので、去年4月以降に開業した事業者は、この支援金の範囲外となります。

 

また報道では、不正給付を防止するために「事業確認機関」が申請前に営業実態を確認とのことで、弁護士や行政書士がそれを行うようなことを言っていました。

このような業務で行政書士の名前がニュースにて出てくるという事に、妙に感動してしまいました。まあこれは蛇足ですが。

 

支給申請の開始や具体的な要項が早く発表されることを期待します。

 



 
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