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国際結婚(日本人の配偶者等)

同性愛者にも在留資格

 

日本人と外国人の同性愛者カップルにも在留資格を付与することを検討中とのことです。

日本では法律婚としての同性愛者の結婚はできませんが、

一部の市区町村ではパートナーとしての証明書を発行して

ある程度の配偶者としての権利を保障しています。

目次

付与する在留資格


付与する在留資格は、特定活動とのことです。

日本では法的な結婚ができないので、在留資格「日本人の配偶者等」は付与されませんが、特定活動を付与することで、LGBTに配慮する方向の様です。

特定活動でもパートナーとしての在留資格を貰うことができれば、日本での法的な地位が安定することになります。

予定される必要書類


日本では役所が結婚証明書を出すことができませんが、この在留資格を取得するための書類として、海外の公的機関が婚姻を認めて、結婚証明書を発行した場合に、その証明書を確証として認める方向のようです。

同性愛者カップルの法的な結婚を認めている国で婚姻手続きが必要、ということになりますが、海外に比べてLGBTへの配慮が進んでいない日本での在留資格管理が、急に柔軟性を出してきたという感じです。

この件はまだ検討中ですので、詳細はこれからですが、実現することを期待します。

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