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許認可申請

押印廃止

 

菅内閣は瓦解しましたが、菅内閣の成果の一つが

押印廃止

ではないかと思います。

 

目次

在留許可申請の押印


在留許可申請で、技術・人文知識・国際業務の申請書の場合、最終ページに雇用する会社の代表社印が必要でした。
しかし、菅内閣の押印廃止で、いつの間にか気が付いたら代表社印が不要になっていました。

以前は「記名・押印」と書いてありましたが、今の申請書には「記名」だけです。

この「押印」の文字が消えてから少しの間はお客様に押印をお願いしていましたが、
ある時「実験」と思い代表社印の押印なして提出しても許可が下りて、押印が本当に
必要ないのだな!と理解し、その後は押印なしで申請をしています。

建設業許可申請


建設業許可申請書は10枚以上の書類に代表社印が必要でしたが、その押印がことごとく不要になりました。
「本当に無しで良いの?」
とはじめは疑心暗鬼でしたが、建設業許可申請は「手引き」がしっかりしていて、「申請案内」にちゃんと
代表社印は不要と発表されていましたので、押印なしで提出しても、そのままちゃんと受理してくれました。

押印が無いとなんと楽か!

菅内閣に感謝です。

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