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遺言書作成・相続手続・成年後見

子供のいない事実婚夫婦と公正証書遺言

 

事実婚とは、法律上の婚姻関係を結んでいないものの、夫婦として生活を共にしている状態を指します。この形態は、多様な家族観や価値観が認められる現代において増加傾向にありますが、法律上の結婚とは異なる点が多く存在します。

その中でも特に大きな違いとして、相続権が挙げられます。法律上の配偶者には相続権がありますが、事実婚のパートナーにはその権利がありません。

そのため、事実婚夫婦が将来の財産分配や家族間のトラブルを回避するためには、遺言、特に公正証書遺言の作成が重要となります。

以下では、事実婚の夫婦(子供がいない場合)において公正証書遺言がどのような役割を果たすのか、その必要性とともにメリット・デメリットを詳しく解説します。

目次

1. 公正証書遺言の必要性

法的な保護の欠如

 法律上、事実婚は法定相続人として認められないため、遺言がない場合、パートナーが亡くなった後の財産はすべて法定相続人(通常は血縁者)に分配されます。

 たとえば、亡くなった方の親や兄弟姉妹がいれば、彼らが財産を相続することになります。事実婚のパートナーが長年にわたって築き上げた共有財産であっても、法的保護がないため、自身の権利を主張することが難しくなります。

相続争いの回避

 遺言を作成していない場合、遺産分割を巡る争いが起こる可能性があります。

 特に事実婚の場合、親族との関係が複雑である場合も多いため、パートナーが不利な状況に置かれるリスクがあります。

 これを防ぐために、公正証書遺言による財産の分配指定が有効です。

公正証書遺言のメリット

法的効力が高い

 公正証書遺言は、公証人が遺言作成の全過程に関与し、法律に従って作成されます。そのため、形式や内容の不備により無効になるリスクがほとんどありません。

 また、裁判所で証明する手続きを省くことができるため、遺言執行がスムーズに行われます。

第三者による管理

 公正証書遺言は公証役場で保管され、改ざんや紛失の恐れがありません。特に重要な財産を遺す場合、この信頼性は大きなメリットとなります。

トラブルの予防

 親族間での遺産分配における争いを未然に防ぐことができます。事実婚のパートナーが相続できることを明確に遺言に記載することで、法的根拠を持って相続権を主張することが可能になります。

プロフェッショナルのサポート

 公証人が作成を監督するため、内容が法律に従い正確であることが保証されます。また、専門家によるアドバイスを受けながら、必要に応じて修正や補足を行うことができます。

公正証書遺言のデメリット

作成費用が発生する

 公正証書遺言は、作成手続きにおいて公証人への手数料が発生します。遺産額に応じて手数料が増えるため、遺産が多い場合には費用が高くなる点に留意が必要です。

手続きが複雑

 作成のためには、公証役場への出向や証明書類(戸籍謄本や登記簿謄本など)の提出が求められます。このため、一定の時間と労力を費やす必要があります。

プライバシーの制約

 公証役場での手続きでは、証人が必要となる場合があり、内容が第三者に知られる可能性があります。秘密裡に進めたい場合には不便さを感じるかもしれません。

まとめ

 事実婚夫婦、特に子供がいない場合には、公正証書遺言の作成が極めて重要です。これは単なる財産分配の手段ではなく、事実婚パートナーへの想いを形にする手段でもあります。

 法的なサポートを活用することで、将来の不安を軽減し、双方が安心して生活を送ることができる環境を整えることが可能です。

 遺言の作成には一定のコストと手間が伴うものの、その効果と安心感は非常に大きいと言えるでしょう。

 専門家として、事実婚の方々が安心して未来を築くサポートをすることが非常に意義深いと感じています。

 ぜひ、公正証書遺言の作成を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

ご相談は、お気軽にどうぞ!

 当事務所「行政書士オフィス未来計画」では、公正証書遺言の作成や任意後見契約のサポートや、ご相談を随時承っております。

ぜひ一度、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

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