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在留資格・ビザ、帰化

コンビニオーナーのための外国人正社員採用

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こんにちは、行政書士・在留資格コンサルタントの山田です。

今回は、コンビニオーナーの皆さまが外国人スタッフを雇用する際に知っておくべき在留資格のポイントについて、分かりやすくご説明いたします。


近年、少子高齢化と人手不足の影響を受け、多くのコンビニエンスストアでは、外国人の方々の力が必要不可欠となっています。しかし、外国人の雇用には「在留資格」のルールが存在し、正しく理解せずに採用してしまうと、罰則の対象になる可能性もあります


特に「技術・人文知識・国際業務」や「特定活動(告示47号)」など、就労が可能な在留資格にはそれぞれの要件があり、業務内容との整合性が重要です


本記事では、コンビニ業界における外国人雇用に関して、2つの代表的な在留資格を中心に解説いたします。

目次

技術・人文知識・国際業務での雇用について

 まずご紹介するのは、外国人の方が正社員として日本企業に就職する代表的な在留資格である「技術・人文知識・国際業務」です。

 この在留資格は、「高度な知識や専門性を活かして就労すること」を前提としており、原則として単純作業は認められていません。そのため、コンビニにおける通常のレジ業務や商品陳列といった作業のみを担当する形での雇用はできません。

 しかし、店舗運営の中で「国際業務」や「人文知識」に該当する職種を明確に設定することで、外国人をこの資格で雇用できる可能性は十分にあります。

技術・人文知識・国際業務とは?

 この在留資格は以下の3つの分野に対応しています。

・技術分野
 主に理工学系出身者を対象とし、情報処理、機械設計、エンジニアリング、システム開発などが該当します。

・人文知識分野
 法学、経済学、経営学、社会学などの人文系学問を背景とする業務(企画、マーケティング、経理、人事など)が対象です。

・国際業務分野
 語学力や異文化理解を活かした翻訳・通訳、海外取引、貿易実務、語学教育などが該当します。

 つまり、「外国人だからできる業務」「専門知識が求められる業務」を担当してもらうことで、この在留資格の要件に適合させることができます。

コンビニにおける具体的な適用例

 たとえば、以下のような業務内容であれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格での就労が認められる可能性があります:

・インバウンド観光客への対応強化のため、外国語接客のマニュアルを作成し、多言語でのサービスを企画・運用する

・外国語SNSやウェブサイトによる海外向け商品PR、ブランディングを担当させる

・外国人スタッフの採用・教育・勤務管理など、異文化対応人材のマネジメント業務を担わせる

・海外店舗展開を視野に入れた市場調査や、現地の商習慣調査、海外仕入れ先との交渉サポート

 これらは、一般的なアルバイトや販売員とは異なり、専門性を活かす企画業務・管理業務であることから、「人文知識」や「国際業務」に該当すると認められやすくなります。

採用する際に必要な主な要件

 外国人をこの在留資格で採用するには、以下の要件を満たしている必要があります。

・学歴が要件を満たしていること
 → 原則として、大学卒業(学士)または専門学校修了(専門士)で、担当させる業務と専攻に関連性があること

・職務内容が専門性を要するものであること
 → 接客だけでなく、企画・広報・業務管理・教育・語学を活かす業務などであること

・雇用形態が正社員等であること
 → パートやアルバイトでは原則不可。契約社員は可能な場合もあるが注意が必要

・日本人と同等の待遇であること
 → 同等の仕事内容に対して、日本人と同等以上の給与が支払われること(目安:年収250万円以上)

・外国人本人にとっての専門性・必要性が認められること
 → 単に語学ができるというだけではなく、会社側がその専門性を必要としている業務内容であることが求められる

書類上の注意点

在留資格申請時には、以下のような書類が必要となります。

・会社案内・業務内容が分かる資料(パンフレット、ウェブページの印刷など)

・雇用契約書(職務内容、勤務地、報酬、雇用期間等)

・採用理由書(なぜこの人物を、どの業務で必要とするのかを説明する文書)

・業務内容の詳細説明書(職務内容の内訳、専門性の根拠など)

・本人の卒業証明書・成績証明書(専攻内容の確認)

・給与に関する資料(就業規則、給与規定など)

これらの書類を整えた上で、地方出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」または「在留資格変更許可申請」を行うことになります。

特定活動(告示47号)での雇用について

 最近注目されているのが、「特定活動(告示47号)」の在留資格を持つ外国人留学生の就職支援制度です。

 これは、日本の大学や大学院を卒業した外国人が、コンビニなどのサービス業でも条件を満たせば就職できるようにした制度です。

特定活動(告示47号)とは?

 この制度の目的は、日本の高等教育機関を卒業した外国人が、日本で職を得やすくするための特例的な在留資格です。

 対象となる職種は、「接客業・販売業・飲食サービス業」などが含まれ、実務経験を積ませながら、将来的に店舗管理者などへのキャリアアップを目指すものです。

主な要件

・日本の大学(短期大学を除く)または大学院を卒業していること

・日本語能力試験N1、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上

・職務内容に「日本語を活用した対人折衝業務」が含まれること

・キャリアアップを前提とした育成計画の提出が必要(将来的に副店長・店長などのマネジメント職を目指すこと)

 つまり、単なるレジ打ちや品出しのみのアルバイトではNGで、しっかりとした職務内容・育成計画が求められるのです。

コンビニでの活用事例

 実際に、10店舗以上のコンビニ店舗を運営するフランチャイジーではこの制度を活用し、日本語能力の高い元留学生を「副店長候補」として採用し、接客から在庫管理、スタッフ管理、売上分析などを教えていく育成方針を立てています。

 10店舗以下の中小規模のコンビニフランチャイジーでも、丁寧な育成方針と、日本語を活用する職場環境を整備できれば、採用が可能です。

外国人雇用で注意すべきポイント

コンビニエンスストアのフランチャイジーに限らず、外国人の雇用においては、在留資格の確認はもちろんのこと、以下の点に特に注意が必要です。

在留カード・資格外活動許可証の確認

 まずは本人の在留カードを必ず確認し、在留資格と在留期間を確認してください。また、「留学」「家族滞在」などの資格で就労するには、**資格外活動許可(アルバイト許可)**が必要です。

 不法就労助長罪に問われると、事業主側も罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が科せられる可能性があります。

雇用契約・勤務条件の整備

 日本語能力のレベルや文化的背景に配慮しつつ、雇用契約書はできるだけ母国語かやさしい日本語で用意しましょう。労働時間、残業、休日、社会保険加入などを明確に記載することが重要です。

コミュニケーションと教育体制

 外国人スタッフは、はじめのうちは日本の接客文化や業務に慣れるのに時間がかかる場合があります。マニュアル整備や、先輩社員による丁寧な指導、メンタルサポート体制が鍵となります。

最後に|外国人採用に関するご相談はお気軽にどうぞ

 日本の労働市場において、外国人の力はますます重要になっています。

 しかし、在留資格や労働条件の確認を怠ると、企業として大きなリスクを抱えることになります。「知らなかった」では済まされません。

 当事務所では、外国人雇用に関する在留資格の確認、在留資格変更の申請支援、育成計画の作成、契約書整備まで、トータルでサポートを提供しております。

 コンビニ経営者の方、これから外国人雇用をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

行政書士オフィス未来計画
代表 行政書士 山田
📞 03-3552-6332
✉ info@future-design.info

外国人採用を成功させ、店舗の国際化・多様化を進めたい方は、今すぐご連絡を!

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