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遺言書作成・相続手続・成年後見

「法定後見制度」について、後見・保佐・補助 という類型の違い

 

こんにちは、東京都中央区の行政書士・上級相続診断士の山田です。


今回は、成年後見制度の中でも特に「法定後見制度」について、そしてその中での「後見」「保佐」「補助」という3つの類型の違いについて、詳しく解説いたします。


認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分となった方の財産管理や生活支援を目的とする成年後見制度は、本人の意思を尊重しつつ、法的な支援を行う仕組みとして注目されています。なかでも法定後見制度は、すでに本人の判断能力が低下している場合に利用される制度で、ご家族や関係者の皆様にとって非常に重要な制度です。


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目次

法定後見制度とは?

法定後見制度とは、家庭裁判所が判断能力の程度に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」を選任し、本人を支援する制度です。判断能力がすでに低下してしまっている方について、家庭裁判所の判断によって必要な保護・支援を提供する点が特徴です。

例えば、認知症が進行し、預金の管理が難しくなった方、悪徳商法などに騙されやすくなってしまった方、施設入所の契約が自分ではできない方などが対象となります。

この制度の目的は、本人の権利を擁護し、生活や財産を守ることです。支援の内容や範囲は、本人の判断能力の程度によって異なり、それに応じて「後見」「保佐」「補助」という3つの形態に分類されます。

法定後見制度の3つの類型

1. 後見(こうけん)

判断能力が全くない方(重度の認知症、重度の知的障害など)

主な支援内容:
・財産管理(預貯金の管理、不動産の売却手続きなど)
・生活に関する法律行為(施設入所契約、介護サービス契約など)

法律行為の特徴:
本人が行った法律行為(契約など)は原則としてすべて取り消すことが可能です。

後見人の権限:
包括的で強力です。本人の財産全般に対する管理権限を有します。

2. 保佐(ほさ)

対象者:
判断能力が著しく不十分な方(中程度の認知症など)

主な支援内容:
・重要な法律行為の代理や同意(不動産の処分、借金、保証契約など)
・必要に応じて日常生活に関する支援

法律行為の特徴:
一定の重要な行為に関しては、保佐人の同意が必要であり、同意なしに本人が行った場合は取り消すことができます。

保佐人の権限:
後見人ほど包括的ではなく、主に法律で定められた重要行為に限定されますが、本人の同意があれば権限を広げることも可能です(特定代理行為の付加)。

3. 補助(ほじょ)

対象者:
判断能力が一部不十分な方(初期の認知症、軽度の知的障害など)

主な支援内容:
・本人が同意した一定の行為について、補助人が同意や代理を行う

法律行為の特徴:
本人の判断能力が部分的に保たれているため、補助人の関与は限定的です。本人の希望と裁判所の判断により、支援の内容がカスタマイズされます。

補助人の権限:
本人の意思を最大限尊重しつつ、必要な部分のみを支援する柔軟な形です。補助制度は「できるだけ自分で判断したいが、一部だけ手助けしてほしい」という方に適しています。

法定後見制度を利用するためには?

法定後見制度の利用には、家庭裁判所への申立てが必要です。申し立ては、本人の配偶者や四親等内の親族、あるいは市区町村長などが行うことができます。申立ての際には、本人の診断書、財産の状況、生活状況、後見人候補者の事情など、多くの書類を準備しなければなりません。

また、後見人等が選任された後は、定期的に裁判所への報告義務があります。財産管理の内容や支出の明細を記録し、透明性を保つ必要があります。

法定後見制度のメリットと注意点

メリット:

・本人の財産を法的に保護できる
・悪質商法や詐欺などから守れる
・契約手続きがスムーズに進められる
・施設入所や病院入院などの法的手続きが可能になる

注意点:

・申立てから審判が下りるまで1~2か月以上かかることがある
・後見人等に親族が選任されることはまれで、大体は司法書士・弁護士・社会福祉士・行政書士などが選任される
・被後見人の全ての財産が後見人等の管理下に置かれる
・後見人等には報告義務や義務履行の負担がある
・裁判所の監督下におかれるため、一定の自由度が制限される
・費用(申立書類作成、公正証書、医師の診断書など)がかかる
・一度後見人等が選任されると、被後見人が亡くなるまで後見人がつくことになる。

任意後見との違いについて

法定後見と混同されやすい制度として「任意後見制度」がありますが、こちらは本人がまだ判断能力があるうちに、将来に備えて契約を結ぶ制度です。

任意後見は「自分の意思で信頼できる人を後見人に選べる」「支援内容を契約で決められる」という点で、自由度が高く予防的な意味合いを持っています。

一方、法定後見はすでに判断能力が低下した後に始まる制度であるため、裁判所の関与が強くなり、選任される後見人等の方針が重視され、本人や家族の意思を十分に反映できないこともあります。

法定後見制度の活用は、専門家への相談から

ご家族が認知症を発症し、財産管理や施設入所に支障が出てきた場合、あるいは将来が不安な場合、法定後見制度は非常に有効な手段となります。しかしながら、制度の選択、書類作成、申立て、後見人候補の選定など、多くのプロセスが複雑に絡み合っています。

また一度法定後見制度を利用すると、まわりの家族の意向はあまり汲み取られることがなく、亡くなるまで後見人等がつくことになります。

当事務所では、これまで多くの後見手続きに関するサポートを行ってまいりました。どの制度が適しているのか、後見人の候補者は誰がよいのか、費用はどれくらいかかるのかなど、丁寧にご説明いたします。

まとめとお問い合わせ

「もしも」のときに、法定後見制度がご本人やご家族を守る大きな支えになることは間違いありません。大切な方の尊厳を守り、安心できる生活を支えるために、法定後見制度の正しい理解と準備が必要です。

制度についてのご相談や申立て手続きのサポートが必要な方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

📞 電話番号:03-3552-6332
📧 メールアドレス:info@future-design.info

東京都中央区の行政書士・上級相続診断士の山田が、皆さまの未来設計を全力でサポートいたします。

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