中小企業新事業進出促進補助金の公募要領の要約
こんにちは、東京都中央区の行政書士・補助金コンサルタントの山田です。
事業再構築補助金の後継補助金「中小企業新事業進出促進補助金」ですが、公募要領を要約しましたので、下記にてご案内します。
とても長くなっていしまいましたが、これでも要約しすぎているところもあるとは思います。
新事業進出補助金のアウトラインは、この要約でつかめると思いますので、この補助金に興味のある方は、まずはこれをご覧ください。
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目次
- ○ 補助金の申請と交付について
- ○ 財産処分に関する制限
- ○ 外部支援者の活用に関する注意
- ○ 会社全体の事業計画の重要性
- ○ GビズIDの取得について
- ○ 一般事業主行動計画の策定と公表
- ○ 法令の適用と不正行為の禁止
- ○ 情報共有と適正な審査への協力
- ○ 補助対象者の要件と条件
- ○ 補助金の金額と率
- ○ 補助対象経費の詳細
- ○ 応募と申請の流れ
- ○ 新事業進出要件の概要
- ○ 付加価値額要件の概要
- ○ 賃上げ要件の概要
- ○ 事業場内最低賃金水準要件の概要
- ○ ワークライフバランス要件の概要
- ○ 金融機関要件の概要
- ○ 賃上げ特例要件の概要
- ○ 連携体申請の概要
- ○ 組合特例の概要
- ○ 補助対象外事業の概要
- ○ 補助対象経費の概要
- ○ 補助対象経費の具体的区分
- ○ 補助対象外経費の詳細
- ○ リース会社との共同申請について
- ○ 申請方法と審査結果の通知
- ○ 補助金交付に関する条件
- ○ 交付申請から交付決定までの流れ
- ○ 補助事業実施に関する規定
- ○ 実績報告と検査の義務
- ○ 経理と財産処分に関する規定
- ○ 必須書類の提出要件
- ○ 申請者の識別と属性情報
- ○ データ利活用ポリシーの概要
- ○ 添付書類ファイル名確認シート
- ○ 最後に
補助金の申請と交付について
本補助金は中小企業の新事業進出を促進するためのもので、申請者は事業計画に基づいて補助金を申請する必要があります。採択後の経費精査により、交付決定額が減額または全額対象外となる可能性があります。
・公募期間は令和7年4月22日から7月10日まで。
・補助金交付候補者の採択結果は、事業計画に記載の経費を保証しない。
・経費の内容は事務局で精査され、結果により交付決定額が変更されることがある。
財産処分に関する制限
補助事業で取得した財産には処分制限があり、目的外使用や譲渡には注意が必要です。 処分する場合は、残存簿価相当額を納付する必要があります。
・取得した財産は原則として補助事業に専ら使用する必要がある。
・既存事業での使用は補助金の目的に反すると見なされる。
・処分時には、補助金額を限度に納付が必要。
外部支援者の活用に関する注意
申請者は事業計画の作成に責任を持ち、外部支援者の助言を受けることは可能ですが、作成は申請者自身が行う必要があります。 悪質な業者に注意が必要です。
・外部支援者による作成は認められず、発覚した場合は不採択となる。
・高額な成功報酬や経費の水増しを提案する業者に注意。
・不適切な行為があった場合、業者名や不正内容が公表される可能性がある。
会社全体の事業計画の重要性
補助金の活用には、会社全体の事業計画との連動が重要です。 公的支援機関での相談も推奨されています。
・補助金獲得のみを目的とした申請支援は避けるべき。
・よろず支援拠点等での相談窓口が利用可能。
GビズIDの取得について
本補助金の申請には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必須で、手続きには約1週間かかります。 申請期限の延長は認められません。
・GビズIDの取得手続きは早めに行う必要がある。
・申請期限に間に合うように準備することが重要。
一般事業主行動計画の策定と公表
申請には一般事業主行動計画の策定と公表が必要で、手続きには1~2週間かかります。 遅れによる申請期限の延長は認められません。
・行動計画の策定・公表を事前に準備することが求められる。
法令の適用と不正行為の禁止
補助金の交付は関連法令に基づき行われ、不正行為が発覚した場合は厳しい処罰が科されます。
・不正受給や目的外利用が発覚した場合、交付決定が取り消される。
・不正行為には懲役または罰金が科される可能性がある。
情報共有と適正な審査への協力
申請者は他の補助金事務局との情報共有に同意し、必要な資料の提出に協力する義務があります。
・中小機構及び事務局からの資料提出要請に応じる必要がある。
補助対象者の要件と条件
本補助金の対象者は、日本国内に本社を持つ中小企業者や特定事業者に限られ、応募時に要件を満たしている必要があります。 資本金や従業員数の変更が補助金の対象を狙ったものであると認められた場合、補助対象外となる可能性があります。
・中小企業者は資本金や従業員数が特定の基準以下である必要がある。
・特定事業者は、資本金が10億円未満で従業員数が業種ごとの基準以下であることが求められる。
・補助対象外事業者には、過去に不正を行った事業者や従業員数が0名の事業者が含まれる。
補助金の金額と率
補助金の金額は従業員数に応じて異なり、最大で750万円から9,000万円までの範囲で支給されます。 補助率は1/2で、交付決定日から14か月以内に事業を実施する必要があります。
・従業員数20人以下の場合、補助金額は750万円~2,500万円(最大3,000万円)。
・従業員数101人以上の場合、補助金額は750万円~7,000万円(最大9,000万円)。
・補助率は1/2で、実施期間は交付決定日から14か月以内。
補助対象経費の詳細
補助対象経費には、機械装置やシステム構築費、建物費、運搬費などが含まれます。これらの経費は、補助金の対象として認められ、事業の実施に必要な費用として計上されます。
・対象経費には、技術導入費、知的財産権関連経費、外注費、専門家経費が含まれる。
・クラウドサービス利用費や広告宣伝・販売促進費も対象となる。
応募と申請の流れ
補助金の申請は電子申請で行い、事業計画を策定した後に応募します。採択通知を受けた後、交付申請を行い、交付決定を受ける流れとなります。
・申請は1回の公募につき1申請に限られる。
・過去に不採択となった事業者は、事業計画を見直して再申請が可能。
・既に採択された事業者も条件を満たせば2回目の申請が可能。
新事業進出要件の概要
中小企業が新事業に進出するためには、特定の要件を満たす必要があります。 これには新規性や市場の新規性、売上高の要件が含まれます。
・新事業進出は「新事業進出指針」に基づく。
・製品の新規性が求められる。
・新たな市場での製品提供が必要。
・売上高は応募時の総売上高の10%または付加価値額の15%を占める見込みが必要。
付加価値額要件の概要
補助事業終了後の事業計画期間において、付加価値額の年平均成長率が4.0%以上であることが求められます。 申請者は目標値を設定し、達成する必要があります。
・付加価値額は営業利益、人件費、減価償却費の合計。
・年平均成長率(CAGR)は4.0%以上が必要。
・基準となる付加価値額は補助事業終了月の決算年度のもの。
賃上げ要件の概要
補助事業終了後の3~5年間で、賃上げに関する特定の要件を満たす必要があります。 目標値未達の場合は補助金の返還義務があります。
・一人当たり給与支給総額の年平均成長率を最低賃金の成長率以上にする必要がある。
・給与支給総額の年平均成長率は2.5%以上が求められる。
・目標値未達の場合、補助金の返還が求められる。
事業場内最低賃金水準要件の概要
事業計画期間中、事業所内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高い水準であることが求められます。 未達の場合は補助金の返還が必要です。
・毎年、事業所内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高いことが必要。
・達成状況は賃金台帳等で確認される。
ワークライフバランス要件の概要
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表することが求められます。計画の策定と公表が必要です。
・一般事業主行動計画を策定し公表する必要がある。
・「両立支援のひろば」に掲載することが求められる。
金融機関要件の概要
補助事業の実施にあたり、金融機関からの資金提供を受ける場合、事業計画の確認を受ける必要があります。
・資金提供元の金融機関による確認書の提出が必要。
・自己資金のみの場合は提出不要。
賃上げ特例要件の概要
賃上げ特例を受けるためには、特定の賃上げ要件を満たす必要があります。 要件未達の場合は補助金の返還が求められます。
・給与支給総額を年平均6.0%以上増加させる必要がある。
・事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げる必要がある。
連携体申請の概要
複数の事業者が連携して事業に取り組むことが可能で、すべての事業者が要件を満たす必要があります。
・最大20者までの連携が可能。
・すべての事業者が必要不可欠であることを説明する必要がある。
組合特例の概要
特定の組合が補助金の上限額を引き上げることができる特例があります。組合の構成員に関する情報の提出が求められます。
・組合員の数に応じた補助上限額が設定される。
・組合の構成員に関する資料の提出が必要。
補助対象外事業の概要
特定の条件に該当する事業は補助金交付候補者として不採択となります。これには外注や委託が含まれます。
・他者への外注や委託が主たる内容の事業は対象外。
・不動産賃貸や暗号資産のマイニング等も対象外。
補助対象経費の概要
本補助金は中小企業の競争力強化を目的としており、補助対象経費は事業化に必要な資産を含む必要があります。 機械装置やシステム構築費、建物費が必須であり、一過性の支出は対象外です。
・補助対象経費は明確に区分され、証拠書類で確認可能。
・機械装置・システム構築費または建物費が必須。
・一過性の支出が大半を占める場合は対象外。
・応募審査で事業計画の評価が行われ、採択後も経費の確認が必要。
補助対象経費の具体的区分
補助対象経費は、機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費などに分類されます。 各経費には具体的な条件が設定されています。
・機械装置・システム構築費は、専ら補助事業のために使用されるものが対象。
・建物費は生産施設や加工施設の建設・改修に必要な経費。
・運搬費は運搬料や宅配・郵送料が含まれる。
・技術導入費は知的財産権の導入に必要な経費。
補助対象外経費の詳細
特定の経費は補助対象外とされ、これに該当する場合は不採択や交付決定取消の可能性があります。 具体的な経費の例が挙げられています。
・既存事業に活用する経費は対象外。
・家賃や光熱費、一般管理費などの経費も対象外。
・フランチャイズ加盟料や通信費も含まれない。
・自社の人件費や観光農園の栽培経費も対象外。
リース会社との共同申請について
中小企業とリース会社が共同申請する場合、特定の条件を満たすことで補助金が交付されます。 リース契約に関する詳細な条件が設定されています。
・リース料から補助金相当分が減額されることが必要。
・対象はファイナンス・リース取引に限る。
・購入費用はリース会社が支払う経費に限られる。
・共同申請は1社のみ可能で、申請件数に制限はない。
申請方法と審査結果の通知
申請は電子申請システムを通じて行われ、事務局からの通知が行われます。申請内容の確認が重要です。
・申請は電子申請システムでのみ受け付け。
・事業計画書の内容は詳細に記載する必要がある。
・審査結果は事務局から通知され、採択結果は公表される。
・不備や不足がある場合は不採択となる可能性がある。
補助金交付に関する条件
本補助金の交付を受けるためには、特定の条件を遵守する必要があります。 これには、説明会への参加や事業計画の変更禁止などが含まれます。
・補助金交付候補者は説明会に参加しなければならず、未参加の場合は自動的に採択が無効となる。
・交付決定前に事業譲渡や計画変更は認められない。
・交付申請は採択発表日から2か月以内に行う必要があり、遅延がある場合は採択取消の可能性がある。
交付申請から交付決定までの流れ
交付申請は迅速に行う必要があり、申請内容の精査が行われます。補助金額の減額や申請内容の変更には注意が必要です。
・交付申請は採択発表日から2か月以内に実施する必要がある。
・補助対象経費の精査が行われ、全額対象外となる場合もある。
・価格の妥当性を確認するため、複数の見積もりを取得する必要がある。
補助事業実施に関する規定
補助事業は交付決定を受けた事業者自身が実施し、実施期間内にすべての手続きを完了する必要があります。
・補助事業実施期間は交付決定日から14か月以内で、延長は原則認められない。
・交付決定後の経費の変更には事務局の承認が必要。
・補助対象経費は銀行振込での支払いが求められ、現金払いは対象外。
実績報告と検査の義務
補助事業完了後は実績報告を行い、事務局による実地検査が実施されます。 報告が遅れた場合は交付決定が取り消されることがあります。
・実績報告書は補助事業完了から30日以内に提出する必要がある。
・実地検査では検査員の指示に従う必要があり、協力を拒否すると交付決定が取り消される。
・知的財産権は補助事業者に帰属し、報告内容に虚偽があった場合は補助金の返還を求められる。
経理と財産処分に関する規定
補助事業に関連する経理は信頼性のある計算書類に基づく必要があり、取得した財産の処分には制限があります。
・経理は「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく必要があり、証拠書類は5年間保存すること。
・取得した財産の処分には事務局の承認が必要で、処分制限期間が設けられる。
・知的財産権は補助事業者に帰属し、補助金の効果検証に協力する義務がある。
必須書類の提出要件
補助金申請に必要な書類の詳細が示されています。各書類は特定の条件を満たす必要があり、提出方法についても明記されています。
・決算書は直近2年間の貸借対照表、損益計算書などを含む。
・従業員数を示す書類として労働者名簿の写しが必要。
・収益事業を行っていることを証明する書類が求められる。
・固定資産台帳は補助事業で取得予定の機械装置等の確認に使用。
・賃上げ計画の表明書が必要で、金融機関からの確認書も求められる場合がある。
申請者の識別と属性情報
申請者の特定に必要な情報が求められています。これにより、申請者の基本情報が確認されます。
・GビズID、法人名、代表者名などの識別情報が必要。
・従業員数、事業所数、設立年などの属性情報も含まれる。
データ利活用ポリシーの概要
中小企業庁関連事業データの利活用に関するポリシーが説明されています。データは政策立案や経営支援に利用されることがあります。
・提供された情報は、効果的な政策立案や経営支援のために利用される。
・申請者の同意に基づき、情報が第三者に提供される場合がある。
・データのオープンデータ化が進められており、特定の情報が公表されることがある
添付書類ファイル名確認シート
提出する書類のファイル名を確認するためのシートが提供されています。これにより、書類の整理が容易になります。
・各書類に対して、申請者名を含むファイル名が指定されている。
・提出書類の分類番号と内容が明記されている。
最後に
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