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在留資格・ビザ、永住・帰化

在留資格取得許可申請ガイド

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こんにちは、東京都中央区のビザ申請専門行政書士の山田です。


今回は「在留資格取得許可申請」について、特にご質問の多いポイントを交えて詳しく解説いたします。


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目次

在留資格取得許可申請とは?

日本で出生したお子様などが、引き続き日本に滞在する場合に必要となる申請です。例えば、日本で生まれた外国人の子供が、そのまま日本で暮らすためには、在留資格を新たに取得する必要があります。これが「在留資格取得許可申請」です。

必要書類(参考)

在留資格取得許可申請の主な必要書類は下記となります。

・ 申請人(BABY)の写真(縦4cm×横3cm、最近3か月以内に撮影したもの)
・出生証明書(baby)など、出生を証明する書類
・両親の在留カードのコピー
・質問書
・申請人(baby)パスポートが無い理由書
・親の在職証明書など
・住民票(親子全員分)

このほか、申請する在留資格の種類やご家庭の状況により追加書類が求められる場合があります。より正確な情報をご希望の場合は、当オフィスまでご相談ください。

よくあるご質問:子供の「家族滞在」在留資格

当事務所によくいただくご質問として、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をお持ちの外国人の方が、日本でお子様が生まれた際に、子供の在留資格をどうするか?というものがあります。

この場合、取得可能な在留資格は「家族滞在」です。お子様が引き続き日本で暮らすために、在留資格取得許可申請を行い、「家族滞在」の在留資格を取得する必要があります。

「技能実習」「特定技能1号」の方のご注意

一方、「技能実習」や「特定技能1号」の在留資格をお持ちの方の場合、お子様に「家族滞在」の在留資格は認められません。これは日本の制度上、技能実習生や特定技能1号の方は「家族の帯同」が原則として認められていないからです。

申請期限:生まれてから30日以内!

在留資格取得許可申請には、厳格な期限があります。日本で出生したお子様については、出生の日から30日以内に申請する必要があります。この期限を過ぎてしまうと、無許可滞在となり、将来的な在留資格申請に大きな支障が生じるおそれがあります。早めの手続きを心がけましょう。

まとめ

・「技術・人文知識・国際業務」の方は、出生した子供に「家族滞在」の在留資格取得が可能です。

・「技能実習」「特定技能1号」の方は、家族滞在の在留資格は発給されません。

・出生の日から30日以内に申請が必要です。

在留資格取得許可申請は、初めての方には煩雑に感じるかもしれません。当事務所では、必要書類の準備から申請書類の作成、提出先での手続きまでトータルでサポートしております。少しでもご不安な方は、お気軽にご相談ください。

当オフィスでは、在留資格申請に関するご相談を随時受け付けております。お困りごとがありましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

電話番号は03-3552-6332
メールアドレスは info@future-design.info

あなたの未来計画を応援します。

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