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「日本人の配偶者」が離婚した場合、その後の在留資格はどうなる?

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こんにちは、東京都中央区のビザ申請専門行政書士の山田です。


今回は「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方が離婚した場合の手続きや、その後の在留資格の可能性について詳しく解説いたします。これからの日本での生活を守るために、知っておくべき大切なポイントを押さえていきましょう。


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目次

離婚後はまず15日以内に入管に報告を

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人との結婚生活を前提にした在留資格です。
そのため、離婚するとまず「日本人の配偶者等」ではなくなるため、入管(出入国在留管理局)に報告する義務があります。

この報告は、離婚の日から15日以内に行わなければなりません。

入管のウェブサイトや最寄りの出入国在留管理局で「届出書」を入手し、必要事項を記入して提出します。

もし報告を怠ると、将来の在留資格の申請において不利になる可能性があるため、必ず期限内に手続きを済ませましょう。

離婚後に問題となる「在留資格該当性」

離婚後は「日本人の配偶者」ではなくなるため、「日本人の配偶者等」という在留資格の要件を満たさなくなります。

このままでは、在留資格の「該当性」を失うことになり、在留期間の満了前であっても退去強制事由に該当する可能性があります。

しかし、すぐに退去しなければならないわけではありません。
在留資格を失わないように、次のステップとして「告知外定住者」など他の在留資格への変更を検討する必要があります。

告知外定住者への変更が可能な場合

入管は「告知外定住者」として、定着性のある外国人に対して、特例として離婚後も日本での生活を続けることができるような運用をしています。

特に次の要件を満たす場合は、定住者としての在留資格変更が認められる可能性が高まります。

1. 結婚生活を日本で3年以上過ごしていた場合
円満な結婚生活を日本で3年以上続けていたことが認められれば、日本社会への定着性があると評価されやすいです。

ただし、入管は「形式的な婚姻関係」ではなく、実質的に共同生活をしていたかを厳しく見ています。

2. 離婚後の生活を支える経済的基盤がある場合
日本に引き続き居住するためには、生活を支えるための収入や資産があることが重要です。

仕事をしている、または預貯金が十分にあるなど、経済的に自立していることを示す必要があります。

3. 子供が日本人で親権を取得している場合
離婚後、結婚生活中に生まれた子供が日本人で、その親権を離婚した外国人が取得している場合は、定住者資格が認められる可能性がさらに高まります。

子供の養育を担うという社会的役割があると評価されるためです。

離婚後の手続きの流れ

離婚届を提出する

・15日以内に入管に報告する(配偶者等の身分喪失届出)
・行政書士に相談をする
・行政書士から案内された「告知外定住者」への在留資格変更許可申請の準備のための必要書類の収集(収入証明・住居の確保・子供の親権者の場合の戸籍など)

告知外定住の申請は、あくまでも運用上の特例なので、書類不備や不十分な説明があると不許可になることもあります。行政書士のサポートを受けるのが必要です。

まとめ:離婚後も日本での生活を続けるために

「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方が離婚すると、ただちに不安定な立場になります。

しかし、結婚生活の実態や離婚後の生活状況によっては、定住者としての在留資格変更が可能です。

まずは正確な届出を済ませ、行政書士に相談しながら手続きを進めることで、これからの生活を守る道が開けます。

もし離婚後の在留資格についてお困りでしたら、ぜひ当オフィスまでご相談ください。

電話番号は03-3552-6332
メールアドレスは info@future-design.info

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