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DV被害の外国人妻の在留資格更新・変更

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こんにちは、東京都中央区のビザ申請専門行政書士の山田です。


今回は、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人の方が、配偶者からのDV(ドメスティック・バイオレンス)に悩んでいるケースについて、在留資格の更新や変更のポイントを詳しくご説明します。
「夫婦関係が破綻しているのに離婚が成立せず、在留資格の更新が心配」というご相談は、実務でも非常に多いものです。


本記事が、同じ悩みを抱える方々の一助となれば幸いです。


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目次

日本人の配偶者等の在留資格と「円満な結婚生活」という前提

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人との結婚が順調であり、日本国内で円満な婚姻生活を送っていることが前提です。

入管(出入国在留管理庁)は、在留資格更新時に夫婦の同居状況や生活実態を厳しく確認します。そのため、 別居状態が続いている場合、合理的な理由がなければ更新が難しくなります。

たとえば、単身赴任や介護など特別な事情があれば別ですが、単なる不仲や夫婦関係の破綻による別居では、更新が不許可になるケースもあります。

DV被害で別居している場合は、とりあえず「合理的な理由」となる

一方で、 DVから逃げるために別居している場合は、とりあえず「合理的な理由」として扱われます。あまり良くは思われませんが・・・。

この場合、更新申請時に次のような証拠を提出することが非常に重要です:

・警察に被害届を出している証明
・DV被害に関する診断書
・シェルターや相談機関の利用証明
・保護命令の写し

こうした証拠資料をきちんと整えて申請すれば、 一時的な別居状態でも在留資格の更新は認められる可能性が高いです。

ただし注意点として、日本人配偶者の側が「復縁の意志を持っている」ことも要件の一つに挙げられる場合があります。

3年以上円満な結婚生活後にDVが発生した場合は「定住者」への変更も視野に

3年以上日本人の配偶者等として円満な結婚生活を送っていた後にDV問題が発生し、離婚を希望する場合、在留資格の変更申請によって「告示外定住者」への変更が可能になる場合があります。

この「定住者」資格では、日本人との婚姻関係が解消された後でも、引き続き日本に在留することが認められます。

ただし、この変更申請には以下の要件が求められます:

・これまでの婚姻生活の実績(3年以上の婚姻生活)
・DV被害の客観的証拠
・今後の日本国内での生活設計(収入の見通しや貯蓄)

特に 自活能力の有無は重要な審査項目 になります。就労収入が見込める職業に就いている、または十分な預貯金があることを証明する必要があります。

子どもが日本国籍を持っている場合は別途の「定住者」変更の可能性

さらに、婚姻関係が破綻している状況で、二人の間に日本国籍を持つ子どもがいる場合、子どもを日本で養育するための 「定住者」資格への変更 が認められるケースもあります。

この場合は次のようなポイントが重視されます:

・日本国籍の子どもを日本国内で監護・養育しているかどうか
・養育費や教育環境の整備状況
・外国人親として日本で子どもとともに安定した生活を営む意思と能力があるか

この類型の「定住者」資格変更は、比較的認められやすい側面もありますが、やはり しっかりとした申請資料の整備が不可欠 です。

日本人配偶者等の更新や定住者変更をお考えの方はご相談ください

「日本人の配偶者等」の在留資格を持っているものの、 夫婦仲がうまくいかず別居状態になってしまった、配偶者のDV被害に遭っている、離婚はまだ成立していないが今後の在留資格が不安・・・

こうしたケースは 非常に繊細かつ法的な判断も求められる ため、ぜひ早めに専門家にご相談いただくことをおすすめします。

当事務所では、DV被害を受けている外国人配偶者の方の在留資格更新や、定住者変更申請のご相談を数多く手掛けております。

一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。

電話番号は 03-3552-6332
メールアドレスは info@future-design.info

あなたの未来計画を応援します

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