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配偶者死別後の在留資格変更

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こんにちは、東京都中央区のビザ申請専門行政書士の山田です

外国籍の方が日本人と結婚して日本で生活している場合、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得して暮らしている方が多くいらっしゃいます。

しかし、不慮の事故や病気などにより、日本人配偶者を亡くされるという場面も現実には起こりえます。

配偶者との死別は、心情的にも非常に辛い出来事ですが、同時に在留資格という法律的な側面でも大きな影響を受ける事柄です。

本記事では、

・ 配偶者と死別した場合に「日本人の配偶者等」の在留資格はどうなるのか
・ その後、日本に引き続き住み続けたい場合に取るべき手続き
・ 「定住者」への在留資格変更申請の流れ
・ 申請時の注意点や審査で問われるポイント

などについて、実務経験に基づいて詳しく解説いたします。

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目次

「日本人の配偶者等」の在留資格とは?

「日本人の配偶者等」という在留資格は、日本人と婚姻している外国籍の配偶者のために設けられた在留資格です。

この資格には以下のような特徴があります。

主な特徴
・就労制限がない(自由に仕事ができる)
・在留期間は 1年・3年・5年 のいずれか
・婚姻関係の維持が要件(離婚・死別時には資格要件が消失する)

「婚姻関係の維持」が前提であるため、日本人配偶者が亡くなった場合には原則として資格の根拠がなくなります。

配偶者死亡時の在留資格の扱い

・配偶者を亡くした場合の法的扱い
配偶者が死亡した時点で、日本人配偶者との婚姻関係は終了したとみなされます。

そのため、現行の「日本人の配偶者等」の在留資格の根拠がなくなります。

しかし、本人の事情や日本国内の生活状況などを総合的に勘案し、「定住者」への在留資格変更が許可される場合があります。

・死別の場合は救済措置が存在する
配偶者との死別の場合は離婚と異なり、本人に責任があるわけではありません。

また、日本での生活基盤が確立している方や、日本人の子供を育てている方などについては、「定住者」への変更が比較的柔軟に認められる傾向にあります。

「定住者」ビザへの変更申請

定住者とは?
この「定住者」は、告知にない「告知外定住」という類型になります。これは法務大臣が個別の事情を考慮して特に認めた場合に付与される在留資格です。

具体的な活動内容には制限がなく、自由に就労も可能であり、日本での安定的な生活が続けられます。

配偶者を亡くした外国人配偶者が引き続き日本に住み続ける場合には、告知外の「定住者」への在留資格変更許可申請を行うことが一般的な手段となります。

申請に必要な主な要件

生活基盤の定着性
・日本での婚姻期間が 概ね3年以上 あることが望ましい
・長期間の同居実績
・日本国内での生活基盤(職業、居住地、社会との関わり)があること

経済的自立性
・日本で生活していくうえでの収入源があること(就労状況、扶養関係)
・ある程度の預貯金があることも望ましい

日本語能力や地域社会とのつながり(任意)
・日本語で基本的な生活ができることは好ましい
・地域社会に適応し、日本社会に溶け込んでいる様子が申請時のプラス評価になります

まとめ

配偶者との死別は精神的にも大きな衝撃がある出来事ですが、法律的な手続きも速やかに進める必要があります。

「日本人の配偶者等」の在留資格の方は、配偶者の死亡により資格要件が消滅しますが、「定住者」への在留資格変更申請により、日本に住み続けることは可能です。

少しでも不安や不明な点がある方は、ぜひ当事務所のサポートを受けながら進めていただくことをおすすめします。

当事務所では、
・配偶者死亡後の「定住者」ビザ変更申請
・各種在留資格申請のトータルサポート

を行っております。

「自分が申請できるのか不安…」
「手続きの進め方が分からない…」
という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

電話番号は 03-3552-6332
メールアドレスは info@future-design.info

あなたの未来計画を応援します。

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