永住者の子供の在留資格申請ガイド
こんにちは、東京都中央区のビザ申請専門行政書士の山田です。
今回は、「永住者」の方にお子さんが生まれた場合の在留資格の扱いについて詳しく解説します。
よくご相談いただくのが、
・日本で生まれた子供は永住者になれるのか?
・ 里帰り出産の場合はどうなるのか?
・ 申請期限はどのくらいなのか?
という点です。
お子さんの在留資格は将来に大きな影響を与える重要な手続きですので、しっかり確認しておきましょう。
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目次
永住者の子供は「永住者」になれるの?
原則として、日本で生まれた子供は「永住者」の在留資格を取得することができます。
これは、両親のいずれかが永住者である場合に適用されます。
ただし、注意しなければならない重要な条件があります。
・日本国内で出生していること
つまり、日本で出産する必要があります。
里帰り出産はどう扱われるのか?
よくあるケースが「里帰り出産」です。
お母様が一時帰国して、外国で出産してから日本に戻ってくる場合ですね。
この場合、原則として「永住者」ではなく「永住者の配偶者等」という在留資格を申請することになります。
なぜなら、「永住者」になるための条件に「日本で出生したこと」が含まれているためです。
そのため、里帰り出産を予定している場合は、事前にこの点をしっかり理解しておきましょう。
申請のタイミングはとても重要!【基本は30日以内】
日本国内で出生した場合は、出生後30日以内に在留資格取得許可申請を行う必要があります。
これは「出生による特例措置」の扱いとなり、この期限内であればスムーズに「永住者」の資格を取得することが可能です。
【申請の流れ(日本で出生した場合)】
・出生届を市区町村に提出
・出生証明書を取得
・在留資格取得許可申請を地方出入国在留管理局に提出
この30日という期限は何とかなる場合もありますが、ひとまず厳格なので、忘れずに対応しましょう。
30日を過ぎてしまった場合は?
もし30日以内に申請を行えなかった場合、原則として「永住者」の資格での申請は難しくなります。
その場合、通常は「永住者の配偶者等」という在留資格で申請する流れとなります。
将来的に再度「永住者」の資格を取得するには、改めて永住許可申請が必要になります。
まとめ
・日本で生まれた子供は「永住者」となることが可能
・里帰り出産(外国で出生)の場合は「永住者の配偶者等」
・日本国内で出生の場合は30日以内に申請することが必須
・30日を超えると「永住者」としての申請は不可になる場合が多い
この申請は非常に大切な手続きです。失敗すると将来の資格取得に影響しますので、ぜひ当事務所にご相談ください。
当オフィスでは、永住者のお子様の在留資格取得申請をはじめとしたビザ関連手続きを丁寧にサポートしております。
「うちは日本で出産予定だけど申請が不安」
「里帰り出産になるが手続きの流れが知りたい」
「申請期限を過ぎてしまった場合はどうすればいい?」
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