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在留資格・ビザ、永住・帰化

経営管理ビザと事業計画ー安定性・持続性のある計画

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こんにちは、東京都中央区のビザ申請専門行政書士・中小企業庁認定経営革新等支援機関の山田です。


外国人が日本で会社を設立して事業を始める際に必要となる在留資格――それが「経営・管理ビザ(経営管理)」です。このビザを取得することで、外国籍の方が日本で法人を設立・運営し、自らが経営者として活動することが可能になります。


しかし、この経営管理ビザの審査では、単に会社を設立すれば良いというわけではありません。審査の中で最も重要視されるのが「事業計画」の中身です。本記事では、経営管理ビザ取得における事業計画のポイントを徹底解説いたします。


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目次

経営管理ビザにおける「事業計画」の重要性とは?

入国管理局は、経営管理ビザを申請する外国人に対し、「この事業は日本で本当に成り立つのか?」「収益を上げ、継続的に運営される見込みがあるか?」という視点で審査します。

つまり、「安定性」と「持続性」が審査のカギとなるのです。

ここで問われるのは、「この人が事業を成功させられるだけの計画性と実行力を持っているか」という点です。どれだけ資本金があり、立派なオフィスを構えていても、中身のない事業計画や曖昧な収支計画では、審査に通りません。

「安定性」と「持続性」とは何か?

安定性とは:
・安定した収益が見込めるビジネスモデルであること
・継続的な売上の根拠となる顧客層・市場が存在すること
・確実な支払い能力を持つ取引先がいること

持続性とは:
・長期的な視点で事業が拡大・継続できること
・適切な人材、資金、設備が揃っていること
・外部環境に左右されにくい構造があること(例えば安定した需要など)

事業計画で見られる主要ポイント

以下の内容は、ビザ審査の際に事業計画のどこが見られるかを示す主なポイントです:

具体的なビジネスモデルの説明

・どのようなサービス・商品を提供するのか
・どのように売上を立てるのか
・他社との差別化ポイントは何か

例:
「外国人向け不動産仲介サービス」→言語対応、外国人向け保証制度、住居検索サイト連携 など

市場調査・競合分析

・その地域・業界での市場規模や動向
・競合他社と比べて自社の優位性や参入余地はどこか

注意:
「市場調査を行った形跡が見られない」「競合を把握していない」と判断されると、計画全体の信頼性が損なわれます。

売上・経費・利益の見通し(損益計画)

・初年度~3年目までの月別・年別の収支予測
・営業利益の黒字転換のタイミング
・損益分岐点の把握

赤字続きの計画では、当然審査は厳しくなります。

資金調達と資金使途

・どこから資本金を調達したか(自己資金・借入・親族支援など)
・その資金をどのように使うか(設備・人件費・広告費など)

資金の出所は「証明可能」であることが重要です。

事業を支える体制

・経営者自身の経験・スキル・資格
・日本語能力、業務遂行能力
・補助的に雇用する従業員(通訳・営業・経理など)の存在

実態のない会社では不許可になる

過去には、以下のようなケースで経営管理ビザが不許可となっています。

・オフィスが事業に比べて狭すぎる、実体がない
・業務の実態がなく、仕入先・販売先の見込みがない
・売上の今後の見通しも不明瞭
・月次損益計算書が提出されてなく、収支がわからない
・同業者の模倣だけで差別化がない

入管は「見せかけの会社」や「ペーパーカンパニー」を厳しく排除する姿勢を取っています。

よくある質問(FAQ)

Q:まだ売上がなくてもビザは取得できますか?
A:はい、設立初期で売上がなくても「実態のある会社」と認められればビザは取得可能です。逆に、売上があってもそれが継続的でない場合は、不許可となることもあります。

Q:資本金が500万円を超えていれば大丈夫?
A:資本金500万円はあくまで形式要件の一つにすぎません。事業の「中身」が伴っていなければ、審査で不許可になることもあります。

Q:事業計画書は日本語で提出すべき?
A:基本的には日本語で提出します。入管職員がわかりやすい・理解しやすい事業計画は、日本語で書かれたものです。

事業計画作成のサポートも当然行っています

経営管理ビザの申請は、単なる会社設立とは異なり、非常に戦略的かつ緻密な準備が求められます。

当事務所は中小企業庁認定の経営革新等支援機関でもあるので、事業計画書作成は得意分野の一つです。

経営管理ビザ申請には以下のようなサポートを提供しています:

・入管職員がわかりやすい・理解しやすい事業計画書作成
・日本での市場調査・競合分析の代行
・損益計画やキャッシュフローの見える化
・実態ある会社としての裏付け資料の整備
・申請書類の一括作成

まとめ

経営管理ビザの審査は「書類の厚み」ではなく、「事業の中身」が問われます。

そして、その事業の将来性や持続性を示す最重要資料こそが「事業計画書」です。

どんなに情熱があっても、計画性がなければ入管は納得してくれません。

ビザ取得に向けて、行政書士で中小企業庁認定経営革新等支援機関でもある当事務所のサポートを受けながら堅実な事業計画を構築していきましょう。

ご相談・お問い合わせはこちらまで
電話番号は03-3552-6332
メールアドレスは info@future-design.info

あなたの未来計画を応援します。

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