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技術・人文知識・国際業務のガイドライン変更

【2026年4月15日改定】


技術・人文知識・国際業務のガイドライン変更点を徹底解説


― 「日本語能力」がついに明文化。今後の審査はこう変わる ―


2026年4月15日、出入国在留管理庁は「技術・人文知識・国際業務」に関する運用を大きく明確化しました。

今回の改定は、単なる運用整理ではありません。

実務上もっとも大きなポイントは、

「日本語能力」が実質的な審査要件として明文化されたこと


です。

これまでの技人国申請では、

  • 学歴との関連性

  • 専門性

  • 業務内容


が中心的な審査ポイントでした。

しかし今後は、

  • 本当に日本語で業務遂行できるのか

  • 対人業務を行えるレベルなのか

  • 日本語能力を活用する専門職なのか


という点が、これまで以上に厳しく審査される方向になっています。

今回は、2026年4月15日改定の内容を踏まえ、

  • 何が変わったのか

  • どのような申請が危険になるのか

  • 今後どのような立証が必要になるのか


を、実務目線で解説します。




1.今回の改定の本質とは?


今回公表された
「技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について」では、

特に、

「翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務」


について、明確な考え方が示されました。

ここで入管は、
主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合は、申請人がCEFR・B2相当の言語能力を有していることを前提とする

と明記しています。

つまり、

「日本語を使う仕事なのに、日本語能力が不足している場合は、そもそも技人国に該当しない」


という考え方が明確化されたのです。




2.CEFR・B2とは何か?


今回の改定で初めて大きく出てきたのが、

「CEFR・B2」


という基準です。

CEFRとは、ヨーロッパ言語共通参照枠のことで、語学力を国際基準で測る指標です。

B2レベルとは、簡単に言えば、

  • 業務上の会話が可能

  • 議論ができる

  • 接客・説明ができる

  • 抽象的な内容も理解できる


程度のレベルです。

日本語能力試験(JLPT)で言えば、

おおむねN2〜N1相当


と考えられています。




3.今後特に厳しく見られる業務


今回の改定で影響が大きいのは、

「対人業務系」


です。

例えば、

  • ホテル

  • 旅館

  • 飲食

  • 接客

  • 通訳

  • 海外営業

  • 人材育成

  • 接遇指導

  • 広報

  • コンシェルジュ


などです。




4.ホテル・旅館業界は特に注意


今回の資料では、ホテル業界についてかなり詳細な許可・不許可事例が掲載されています。

例えば、

不許可事例


として、

  • 荷物運搬

  • 客室清掃

  • 配膳

  • 駐車誘導


などが中心業務だったケースは、

「技術・人文知識・国際業務」に該当しないとして不許可となっています。

一方で、

  • 翻訳・通訳

  • 予約管理

  • コンシェルジュ

  • 顧客分析


などを行うケースは許可事例として紹介されています。

つまり今後は、

「何をするのか」


を極めて具体的に説明する必要があります。




5.「総合職だからOK」は危険


以前は、
総合職として採用

という説明で比較的通りやすかったケースもありました。

しかし今回の改定では、

実際の業務内容


がより厳しく見られています。

例えば、

「将来的には本社業務」

「最初は店舗研修」

という説明でも、

実際には長期間、

  • 接客

  • 配膳

  • 調理

  • レジ


などを行う内容だと、

「実態は単純労働」

と判断されるリスクがあります。




6.「育成前提」のキャリアプランも厳格化


今回の不許可事例では、
数年間店舗勤務を経た後、選抜された者のみが本社業務に従事する

というキャリアプランについて、

「技人国に該当する業務に従事することが確約されていない」


として不許可になっています。

これは実務上かなり重要です。

つまり今後は、

「いつ専門業務に就くのか不明」


という申請は危険性が高くなります。




7.日本語能力資料の提出はほぼ必須時代へ


今回の改定で特に重要なのは、

「言語能力を有する資料を提出してください」


と明記された点です。

特にカテゴリー3・4企業については、

  • JLPT

  • BJT

  • 学校成績

  • 日本語教育履修歴


などの提出が重要になります。

つまり、

「専門学校卒だから日本語能力は当然ある」


という時代ではなくなったということです。




8.飲食業の技人国申請はさらに難化


今回の改定で最も影響を受けるのは、

飲食業


だと思われます。

特に、

  • 店舗接客

  • ホール

  • 配膳

  • 調理補助


が中心だと、

かなり厳しく見られます。

一方で、

  • 商品企画

  • 海外マーケティング

  • 多言語広報

  • 外国人教育

  • 本部管理

  • 海外顧客対応


などであれば、専門性を立証しやすくなります。




9.アルバイト歴も今後さらに重要


今回の資料では、

留学時代に月200時間以上アルバイトをしていたケースが、

「在留状況不良」


として不許可事例に掲載されています。

これは実務上非常に重要です。

技人国は、

「在留状況良好」


が大前提です。

そのため、

  • オーバーワーク

  • 税金未納

  • 年金未納

  • 届出違反


などは、今後さらに厳しく見られる可能性があります。




10.特定活動46号との違いも重要


今回の改定は、特定活動46号とも比較して理解する必要があります。

特定活動46号では、

「高い日本語能力」


が制度要件として明記されています。

具体的には、

  • JLPT N1

  • BJT480点以上


などが必要です。

そして、
日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務

という考え方が採用されています。

今回の技人国改定は、

この46号的な考え方が、技人国にも入り始めた


と見ることができます。




11.今後の申請で重要になるポイント


今後は特に以下が重要です。

① 日本語能力資料


できる限り提出した方が安全です。




② 業務内容の具体化


単なる、
総務を行う

では弱く、

  • 誰に対して

  • どの言語で

  • どのような専門性を用いて


行うのかを書く必要があります。




③ 単純労働との切り分け


特に、

  • 飲食

  • ホテル

  • 建設

  • 小売


では重要です。




④ キャリアプランの明確化


「将来的に」では弱く、

採用時点で専門業務に従事すること


を示す必要があります。




まとめ


2026年4月15日の改定は、

単なるガイドライン修正ではありません。

これは、

「技人国の実態審査強化」


です。

特に今後は、

「日本語能力を活用する専門職か」


という点が極めて重要になります。

そのため、

  • 業務内容

  • 日本語能力

  • 学歴との関連性

  • キャリア形成

  • 実際の勤務実態


を、これまで以上に丁寧に立証する必要があります。

今後は、

「名ばかり事務職」


「実態は接客中心」


「将来的に本社勤務予定」


といった曖昧な申請は、ますます通りにくくなるでしょう。

技人国申請は、今後さらに「実態」と「専門性」が重視される時代へ入ったと言えます。

 

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