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在留資格・ビザ、永住・帰化

経営・管理ビザ改正で外国人起業はどう変わる?

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〜資本金3000万円、日本語B2要件、専門家確認義務の時代へ〜


こんにちは、東京都中央区のビザ申請専門行政書士の山田です。


2025年(令和7年)10月16日より、「経営・管理」在留資格の許可基準が大幅に改正されます。
これは、日本で会社を設立して事業を営もうとする外国人にとって、過去最大級の制度変更といえるものです。


今回の改正では、「資本金3,000万円以上」「日本語能力B2レベル」「専門家による事業計画確認」などが新たに義務化され、資本金は6倍、外国人の起業ハードルは実質的に10倍以上に上がる内容となっています。


この記事では、改正の詳細と背景、そして今後の外国人起業の方向性、さらに新制度下で許可を得やすいビジネスモデルまで、実務家の視点で詳しく解説いたします。


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目次

1. 改正の背景:「経営・管理」ビザを本来の姿に戻す

「経営・管理」ビザは、日本で事業を行う外国人のための在留資格です。

これまでは資本金500万円以上または日本人常勤職員2名の雇用があれば許可されるケースが多く、比較的緩やかな基準でした。

しかし、近年の入管審査現場では次のような問題が指摘されていました。

・実体のない「ペーパーカンパニー」や名義貸し会社が多い
・実際には経営ではなく現場労働をしているケースが増加
・税金や社会保険を払っていない
・自宅兼事務所で経営実態が乏しい

こうした“ビザ目的の形式的起業”が目立つようになり、制度の信頼性が損なわれていました。

このため、法務省入管庁は「安定性・継続性・実体性のある経営を行う外国人のみを受け入れる」方針に転換し、今回の改正を行いました。

つまり、「量」より「質」へ、経営管理ビザを“真の経営者のための制度”へ戻すのが目的です。

2. 改正のポイントまとめ(令和7年10月16日施行)

今回の改正では、これまでよりもはるかに具体的で厳格な基準が導入されました。

まず、申請者が経営する会社において、日本人または永住者などを1名以上常勤で雇用することが義務付けられます。
つまり、経営者一人だけの会社では原則として認められません。

次に、会社の資本金は3,000万円以上でなければなりません。
これまでの500万円基準は完全に廃止され、より大きな投資規模が求められます。

また、申請者本人か、あるいは雇用する常勤職員のいずれかが、「日本語能力B2レベル(日本語能力試験N2以上)」を有することが条件となります。
単に通訳がいればよいという時代ではなく、経営・契約・行政手続を自ら日本語で行えることが求められるのです。

さらに、申請者は経営や管理の分野において修士号や博士号を有するか、もしくは3年以上の経営管理経験を持つことが必要です。
学歴または実務の裏付けがなければ、もはや「社長になります」だけでは通りません。

そして最大の新要件として、事業計画書の専門家確認制度が導入されます。
提出する事業計画書について、中小企業診断士・税理士・公認会計士などが「具体性・合理性・実現可能性」を確認し、証明書を付ける必要があります。

また、事務所も実体的なものが求められ、自宅兼事務所は原則として不可。
永住許可申請においても、これらの改正基準を満たしていなければ認められないことになります。

つまり、今回の改正は「誰でも簡単に経営者になれる」時代を終わらせ、
「確かな資本力・言語力・経営能力・専門家支援を備えた人のみが起業できる」制度へと変わったのです。

3. 日本語要件の実務的影響

日本語B2レベル(JLPT N2以上)は、日常会話だけでなく商談・契約・行政対応ができるレベルを指します。
これにより、単に母国語や英語で事業を行う外国人よりも、日本社会に深く関わる外国人経営者が優遇されることになります。

つまり、日本語力を備えた人材や、日本語堪能な常勤職員を雇用できる会社が有利です。

4. 事業計画書の専門家確認制度とは

新たに導入される「専門家確認制度」では、
中小企業診断士・税理士・公認会計士のいずれかが、事業計画の内容をチェックし、
「この計画は実現性がある」と証明する文書を添付しなければなりません。

これは単なる形式確認ではなく、
資金計画、収支予測、販売戦略、雇用体制などを含めた実務的な審査に近いものです。

したがって、今後は行政書士が入管書類を作成し、診断士や税理士が経営内容を保証するというチーム申請体制が主流になるでしょう。

5. 政府が目指す方向:「量」から「質」へ

今回の改正の根底にあるのは、明確な方針転換です。
つまり、「外国人起業家の数を増やす」のではなく、「信頼できる外国人経営者を選ぶ」という考え方です。

従来は、留学生が卒業後に小さな飲食店を開業したり、輸入販売の会社を立ち上げたりと、比較的容易に経営管理ビザを取得できました。
しかし今後は、資本金・学歴・日本語力・雇用体制・納税実績など、あらゆる面で“質”が問われます。

政府が想定している今後の対象層は、次のような人たちです。

・修士・博士号を持つ高度人材
・日本の大学を卒業し日本語が堪能な外国人
・日本企業でマネジメント経験を積んだ人
・既に実績を持ち、日本で中規模事業を展開する経営者

一方で、留学生や小規模飲食・物販などの個人レベルの起業は、今後許可が得にくくなるでしょう。
つまり、「外国人が日本で起業」する時代から、「日本社会に溶け込んだ外国人が日本で経営する」時代へと移行していくのです。

6. 改正後でも許可されやすいビジネスモデル

厳しくなるとはいえ、許可されやすい分野もあります。

まずIT・ソフトウェア開発分野は、技術者出身で学歴・経歴の裏付けがあり、日本語能力も比較的高い層が多いため、今後も許可が得やすいでしょう。

次に、教育・翻訳・コンサルティング・デザインなどの専門サービス業も、修士号や専門職資格を持つ人材にとって現実的です。

さらに、貿易・輸出入業も、仕入れ先や販売先の契約、物流拠点の確保などを明確に示せば、高評価を得られます。

また、飲食・宿泊業などの実店舗型ビジネスも、実際の店舗を持ち、スタッフを雇い、営業実績を伴えば十分可能です。

ただし、自宅兼事務所型や短期営業型は厳しくなります。

最後に、研究開発型の先端ビジネス(AI・再生医療・ロボティクスなど)や、フランチャイズ・多店舗展開型の経営は、政府の狙う「質の高い経営者像」と合致し、むしろ今後伸びる分野です。

7. 今後の申請は「専門家チーム」で挑む時代へ

改正後は、行政書士が単独で申請書を整えるだけでは不十分です。
中小企業診断士・税理士・会計士などと連携して、事業計画を“数値的・合理的”に裏付ける必要があります。

そのため、経営・管理ビザ申請はチーム申請型に変わります。
この流れは今後ますます強まるでしょう。

8. 経過措置と既存保持者の対応

すでに「経営・管理」ビザを持っている方には、施行日から3年間の経過措置があります。
つまり、令和10年10月16日までは、経営状況や改善見込みを踏まえて柔軟に判断されます。
しかし、その3年を過ぎると、新基準を完全に満たさなければ更新が認められなくなります。

したがって、今から資本金の増資、日本人雇用、日本語対応体制の整備、税金・社会保険の履行を準備しておく必要があります。

9. 今、外国人経営者がすべきこと

今回の改正に対応するために、外国人経営者が今すぐ取り組むべきことをまとめます。

まず、資本金については、3,000万円を確保する資金計画を立てましょう。
現金だけでなく、設備投資・店舗改装・人件費などの投下総額で説明できるように準備することが大切です。

次に、日本人の常勤職員を1名以上雇用する体制を整える必要があります。
その際、社会保険や雇用保険への加入手続きを必ず行い、納付状況を明示できるようにしておきましょう。

また、日本語能力の証明も重要です。
本人がJLPT N2を取得するか、あるいは日本語B2レベルの常勤職員を雇うなど、体制でカバーする方法もあります。

経歴については、これまでの職歴・実績を整理し、経営経験3年以上または修士号・専門職学位の証明書を添付します。

さらに、専門家確認制度に対応するため、中小企業診断士や税理士に早めに相談し、事業計画書の作成・確認を依頼しましょう。

最後に、事務所は自宅兼用ではなく、独立した事務所を確保することが必須です。

10. 外国人起業の未来と行政書士の役割

今回の改正によって、確かに外国人起業の「数」は減るでしょう。
しかし一方で、「質」と「信頼性」は格段に高まります。

真剣に日本で事業を行い、地域経済に貢献する外国人経営者にとっては、むしろチャンスの時代です。

行政書士として、私はこの新しいルールのもとで外国人の皆様が確実に許可を得られるよう、
事業計画から申請書類まで、総合的に支援していきたいと考えています。

11. まとめ:今後の外国人起業は「計画」と「実績」がすべて

改正後の経営管理ビザは、「誰でも取れるビザ」から「準備を整えた人が取れるビザ」へと変わります。

必要なのは、十分な資本金、雇用計画、経営経験、日本語対応、専門家確認、税・社保の履行、そして実体ある事業所です。

形式ではなく中身。
数字ではなく信頼。

それこそが、令和時代の経営管理ビザに求められる姿です。

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