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在留資格・ビザ、永住・帰化

在留資格「日本人の配偶者等」と身元保証書の注意点

 

こんにちは、東京都中央区のビザ申請専門行政書士の山田です。

外国人の方が日本人と結婚をすると、在留資格(VISA)として「日本人の配偶者等」を取得することができます。この在留資格は、日本で夫婦として一緒に暮らすことを前提に発給されるものです。つまり、単なる婚姻届の提出ではなく、「夫婦として実態のある共同生活」が重要視されているのです。

この「日本人の配偶者等」という在留資格には、申請時に必要な書類として身元保証書(みもとほしょうしょ)があります。今回はこの「身元保証書」について、意味や注意点、更新時に起こりがちな問題点などを、実際のビザ申請現場の視点から詳しくご説明します。

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目次

「日本人の配偶者等」の在留資格とは?

「日本人の配偶者等」は、日本人と法律上の婚姻関係にある外国人が取得できる在留資格です。この在留資格が認められると、就労制限はなく、パート・アルバイト・会社勤務・起業など、あらゆる仕事に就くことが可能となります。

また、配偶者ビザの取得によって、日本での長期在留が可能になり、一定年数の在留実績を積めば永住許可の申請も視野に入ります。

「身元保証書」とは?なぜ必要なのか?

ビザ申請時に提出を求められる「身元保証書」は、日本に在留しようとする外国人に対して、日本人配偶者が以下の点を保証する文書です。

・日本での滞在費
・帰国旅費
・法令遵守の確保

これは、「この外国人が日本で生活していく上で経済的に問題がなく、法律もきちんと守れる人物である」ことを保証するものです。

借金の保証とは違います!

「保証書」と聞くと、借金や連帯保証のような重いイメージを持つかもしれませんが、身元保証書はあくまで形式的なもので、実際に金銭的な負担が発生するようなものではありません。

ただし、入管の立場からすれば、「この人を日本に住ませる責任を日本人配偶者が持っている」という意思表示になります。

身元保証書が提出される場面

身元保証書は、次の2つの場面で求められます。

1. 初回の在留資格認定証明書交付申請(結婚後、日本に呼び寄せる場合)や、在留資格変更許可申請の際

海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せるときに、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、日本にいる方と結婚した場合には「在留資格変更許可申請」を行いますが、その際に日本人配偶者が身元保証書を記載する必要があります。

2. 在留期間更新申請(日本に住んでいる外国人配偶者のビザ更新)
日本にすでに住んでいる外国人配偶者が在留期間の更新を行う際にも、毎回「身元保証書」が必要です。初回は通常1年、2回目以降は3年・5年の期間が付与されますが、更新ごとに身元保証書は提出し続けなければなりません。

夫婦関係の実態が問われる更新時の問題

ここで問題になるのが、更新時の夫婦関係の悪化です。

結婚当初はラブラブだった二人でも、年月とともに関係が変化してしまうことは珍しくありません。時には、すでに別居状態や、離婚協議中というケースも見られます。

配偶者が保証書を書いてくれない事例
例えば、

・「ケンカ中で話もしたくない」
・「もう顔も見たくない」
・「早く母国に帰ってほしい」

といった感情から、身元保証書への記入を拒否する配偶者が出てくるケースもあります。

身元保証書は基本的に日本人の配偶者本人が記載することが求められ、第三者(親族・知人など)が保証する旨の保証書を作成した場合は、不審に思われます。すでに夫婦仲が破綻しているのでは?という疑いをもたれます。

実際にあったご相談事例

私の事務所にも、次のようなご相談が寄せられています。

・「夫と離婚協議中ですが、VISAの更新はできますか?」
・「別居していますが、夫に保証書を書いてもらえません」
・「夫が突然保証書を書かないと拒否しました。どうしたらいいですか?」

このようなケースでも、なんとかなります。まずは当事務所にご相談ください。

国際結婚をする方へのアドバイス

「日本人の配偶者等」の在留資格は、婚姻の事実だけでなく、「婚姻生活の実態」が問われる在留資格です。

そのため、形式的な結婚では許可が下りませんし、許可が下りても、更新時に夫婦関係が破綻していれば更新が不許可になる可能性があるのです。

国際結婚をしたら、夫婦関係を良好に保ち続けること。
それが、安定した日本での在留のために、最も大切な要素です。

まとめ:国際結婚と「身元保証書」は切っても切れない関係です

「身元保証書」は形式的な書類のように見えて、実は配偶者ビザの根幹に関わる非常に重要な書類です。この一枚の紙に、夫婦関係の実態と信頼が込められているとも言えるでしょう。

更新時に困らないためにも、結婚生活を円満に続ける努力をすること、そして問題が起こった場合は早めに行政書士などの専門家に相談することが肝要です。

在留資格の更新やビザ申請でお困りの方、今後の生活設計に不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

電話番号:03-3552-6332
メールアドレス:info@future-design.info

あなたの未来計画を応援します。

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