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遺言書作成・相続手続・成年後見

子供のいない夫婦と、公正証書遺言

 

こんにちは、東京都中央区の行政書士・上級相続診断士の山田です。

子供のいない夫婦の場合、遺産分割についての不安が付きまといます。特に、配偶者が先立った後に兄弟や両親との遺産分割協議が発生することを避けたいという願いは、実際に多くの方が共有している問題です。

このような状況で、遺言書を作成することは重要な選択肢となります。

しかしながら、遺言書にもいくつかの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

今回は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を比較しながら、なぜ公正証書遺言が優れているのか、その理由をご紹介します。

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目次

自筆証書遺言のメリット

 自筆証書遺言は、手軽に作成できるというメリットがあります。紙とペンがあれば、誰でも自分の意思を書き残すことができます。

 また、費用もほぼかかりませんし、内容を他人に知られることがないためプライバシーが守られます。

自筆証書遺言のデメリット

 ただし、その一方で以下のデメリットが存在します。

 これらのデメリットは、特に子供がいない夫婦にとっての遺産分割協議を避けたい状況では大きな問題となる可能性があります。

・法的要件を満たしていない場合、無効となるリスク:
自筆証書遺言には細かい要件があり、これを知らずに作成すると遺言が無効になる可能性があります。

・紛失や偽造の恐れ:
自宅に保管していた場合、火災や紛失、悪意ある第三者による改ざんのリスクがあります。

・家庭裁判所での検認が必要:
遺言者が亡くなった後、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きを経る必要があります。これにより相続手続きが遅延することがあります。

公正証書遺言のメリット

 それに対して、公正証書遺言には以下のようなメリットがあります。

 これらの点から、子供のいない夫婦が遺産分割協議を避けたい場合、最適な選択肢は公正証書遺言であると言えるでしょう。

・法的な安全性が高い:
公証人が作成に関与するため、法的要件を満たした遺言書を確実に残すことができます。

・紛失や偽造の心配がない:
原本は公証役場に保管されるため、物理的なリスクがほとんどありません。

・家庭裁判所での検認が不要:
公正証書遺言の場合、検認手続きをスキップできるため、相続手続きがスムーズに進みます。

・専門家のサポートが受けられる:
公証人や専門の行政書士などからアドバイスを提供するため、内容の不備や漏れを防ぐことができます。

公正証書遺言作成のプロセス

 公正証書遺言を作成するためには、以下の手順を踏む必要があります。

・必要書類の準備:
身分証明書や財産目録などを揃えます。

・公証役場への相談予約:
公証役場に事前に相談の予約を取ります。

・公証人との面談と作成:
公証人に遺言内容を伝え、作成してもらいます。

・遺言書の確認と署名:
完成した遺言書を確認し、署名します。

以上のプロセスは多少手間がかかるかもしれませんが、法的な安定性や安心感を得られる点で非常に価値があります。

最後に

 子供のいない夫婦が遺産分割協議を避けるための遺言書選びは、人生の重要な決断の一つです。

 公正証書遺言を選ぶことで、法的なトラブルを未然に防ぎ、大切な人との平穏な未来を確保できます。

 ぜひ行政書士などの専門家の助けを借りながら、自分たちに最適な形で遺言書を作成してください。

ご相談はお気軽にどうぞ!

 当事務所「行政書士オフィス未来計画」では、公正証書遺言の作成や任意後見契約のサポートや、ご相談を随時承っております。

 ぜひ一度、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

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