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クーリングオフとは一定期間内(契約書もしくは商品を受け取った日から8日or20日間)であれば無条件で解約を解除できる制度で、商品の購入だけでなく、習い事の教室やゴルフの会員権、冠婚葬祭などの契約などもクーリングオフの対象となります。 クーリングオフを行うためには書面が必要になり、この書面を簡易書留などで行うと後になって「書類を受け取った・受け取ってない」というトラブルになりかねません。そこで当事務所が推奨しているのが内容証明郵便です。これはどのような内容の書面を、いつ、誰が誰に対して送ったかを郵便局が証明してくれる制度で、期間内にクーリングオフの通知が届いていることを証明できます。 さらに当事務所では内容証明郵便を電子化し、インターネット上で手続きを行う「電子内容証明郵便」にも対応可能です。
※料金は税抜きです。 ※申請先の申請手数料などの公租公課は含まれません。
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