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遺言・相続・成年後見・民事信託

遺言・相続・成年後見・民事信託

相続対策でできること

【遺言書の作成】
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、前者は遺言書の内容から署名・捺印まですべて遺言者本人が行うもので、手書き以外認められません。自身で作成するため費用はかかりませんが、改ざんの危険や、内容に不備があった場合に効力を失うなどのデメリットがあります。後者は本人が公証人に伝えた内容をもとに公証人が作成するものです。証人2名が立ち会い、作成後は公証役場に保管されるため改ざんなどの心配はありません。

【各種契約】
・任意後見契約
認知症など万が一のときに備えて結ぶ契約のことで、財産の管理などを第三者に委任することです。
・死後事務契約
自身の死後、葬儀の内容や残りの医療費の支払い方法、マンションの退去手続きの方法をあらかじめ決めておくもので、自身の死後、家族に負担をかけずにすむなどのメリットがあります。

【相続発生時】
相続発生から7日以内に死亡届を提出し、3ヶ月以内に相続を放棄するか受けるかを決め、10ヶ月以内に財産の分割し、相続税の納付を行わなければなりません。そのためには相続人や相続財産の調査に加え、遺言書の有無の確認などやることがたくさんあります。
手続きには被相続人の生誕時から死亡時までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍が必要です。さらに相続人同士で遺産の分割方法を決めるための遺産分割協議及び、その内容をまとめた「遺産分割協議書」の作成が必須となります。当事務所にご相談いただければ、相続人の確定に役立つ相続人関係図の作成や、遺産分割協議書の作成のサポートが可能です。

【法定相続証明制度】
法定相続証明制度とは、戸籍謄本の束と相続人を一覧にした書類(法定相続情報一覧図の写し)を法務局に提出することで、無料で法務局からの認可が受けられ、必要な部数を発行できる制度です。
これまでは銀行や証券会社で手続きを行う際にも戸籍謄本の束が必要でしたが、法定相続情報一覧図の写しに認可がもらえれば、その書類だけで手続きが可能になります。

料金表

相談(30分あたり)初回無料
5,000円~
顧問契約(業種・業務により応相談)
30,000円~/月
契約書など書類の法的内容の確認
50,000円~
請願書・陳情書作成
100,000円~
公正証書遺言作成サポート
100,000円~
自筆証書遺言(法務局自筆証書遺言保管制度利用サポート)
80,000円~
自筆証書遺言作成サポート
60,000円~
遺産分割協議書作成
60,000円~
相続人関係図作成
50,000円~
離婚協議書作成(公正証書)
100,000円~
任意後見契約書作成(公正証書)
100,000円~
任意後見人事務
30,000円~/月
財産管理事務
30,000円~/月

※料金は税抜きです。
※申請先の申請手数料などの公租公課は含まれません。

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