Work 業務内容
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遺言・相続・成年後見・家族信託
相続対策でできること
【遺言書の作成】
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、
自筆証書遺言は遺言書の内容から署名・捺印まですべて遺言者本人が行うもので、手書き以外認められません。
自身で作成するため費用はかかりませんが、改ざんの危険や、内容に不備があった場合に効力を失うなどのデメリットがあります。
公正証書遺言は本人が公証人に伝えた内容をもとに公証人が作成するものです。証人2名が立ち会い、作成後は公証役場に保管されるため改ざんなどの心配はありません。
遺言書を作成されるなら、公正証書遺言をおススメします。
【各種契約】
・任意後見契約
認知症など万が一のときに備えて結ぶ契約のことで、財産の管理などを第三者に委任することです。
例えば、万が一認知症になった場合、介護施設に入るために自宅を売却する必要が出てきても、認知症では契約ができないので、自宅売却の売買契約ができません。
認知症になる前に、お子様やお孫様、または当方などの専門職を任意後見人とした任意後見契約を結んでおくことをおススメします。
・死後事務契約
自身の死後、葬儀の内容や残りの医療費の支払い方法、マンションの退去手続きの方法をあらかじめ決めておくもので、自身の死後、家族に負担をかけずにすむなどのメリットがあります。
【相続発生時】
相続発生から7日以内に死亡届を提出し、3ヶ月以内に相続を放棄するか受けるかを決め、10ヶ月以内に財産の分割し、相続税の納付を行わなければなりません。そのためには相続人や相続財産の調査に加え、遺言書の有無の確認などやることがたくさんあります。
手続きには被相続人の生誕時から死亡時までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍が必要です。
さらに相続人同士で遺産の分割方法を決めるための遺産分割協議及び、その内容をまとめた「遺産分割協議書」の作成が必須となります。
当事務所にご相談いただければ、相続人の確定に役立つ相続人関係図の作成や、遺産分割協議書の作成を致します。
【法定相続証明制度】
法定相続証明制度とは、戸籍謄本の束と相続人を一覧にした書類(法定相続情報一覧図の写し)を法務局に提出することで、無料で法務局からの認可が受けられ、必要な部数を発行できる制度です。
これまでは銀行や証券会社で手続きを行う際にも戸籍謄本の束が必要でしたが、法定相続情報一覧図の写しに認可がもらえれば、その書類だけで手続きが可能になります。
料金表
- 相談(30分あたり)初回無料
- 5,000円
- 公正証書遺言作成サポート(立会証人2名込み
- 100,000円
- 自筆証書遺言(法務局自筆証書遺言保管制度利用サポート)
- 80,000円
- 自筆証書遺言作成サポート
- 60,000円
- 戸籍収集(戸籍5通まで)
- 30,000円
- 戸籍収集(6通目以降の加算、1通あたり)
- 3,000円
- 相続関係説明図作成(法定相続人5名まで)
- 40,000円
- 相続関係説明図作成(法定相続人6名以上の場合の加算、1名につき)
- 5,000円
- 相続関係説明図作成(数次相続・代襲相続の場合の加算)
- 30,000円
- 相続関係説明図を法定相続情報一覧図にする手配
- 20,000円
- 遺産分割協議書作成
- 60,000円
- 遺産分割協議書作成(数次相続の場合の加算)
- 30,000円
- 遺産分割協議書作成(海外に法定相続人がいる場合の加算、一人につき)
- 30,000円
- 財産目録の作成
- 20,000円
- 金融機関手続き・残高証明書取得 1行につき
- 10,000円
- 金融機関手続き・解約手続き 1行につき
- 30,000円
- 金融機関手続き・解約後、法定相続人へ送金など清算業務を行う場合
- 50,000円
- 任意後見契約書作成(公正証書)
- 100,000円~
- 任意後見人事務
- 30,000円~/月
- 財産管理事務
- 30,000円~/月
※料金は税抜きです。
※申請先の申請手数料などの公租公課は含まれません。