在留資格について
在留資格とは
外国人の方が日本に滞在する場合は、入国管理局にて在留資格を取得する必要があります。在留資格は活動内容によるもの(外交・留学・家族滞在・経営管理・文化活動など)と身分・地位によるもの(永住者・日本人の配偶者など・永住者の配偶者など・定住者)に分類されます。
日本に永住し、就労するには身分・地位による在留資格が必要で、留学や収入を伴わない文化活動などは活動内容による在留資格が必要です。
当事務所にご相談いただければ、どのような在留資格が必要になるのかを判断し、適切なアドバイスをいたします。
また、在留期間が満了した際に、まだ日本に滞在する場合は「在留期間更新許可申請」が必要になります。こちらのサポートもお任せください。