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在留資格(VISA)について
在留資格(VISA)とは
在留資格(VISA)とは、外国人が日本に滞在するために必要な「活動の種類」や「身分・地位」に応じて与えられる法的な資格(ビザ)であり、入国や在留に際しての条件や活動内容を定めたものです。日本では、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、外国人がどのような目的で日本に滞在するかに応じて、原則としていずれかの在留資格を取得しなければなりません。
在留資格は大きく分けて3つのカテゴリーに分類されます:
① 活動に基づく在留資格(就労系・留学等)
特定の活動を行うための資格で、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「介護」「経営・管理」「留学」「研修」「特定技能」などが含まれます。これらは、原則として定められた活動のみを行うことが認められ、それ以外の活動(例:別の職種の就労)を行うには「資格外活動許可」が必要です。
② 身分・地位に基づく在留資格
外国人本人の身分や家族関係に基づいて与えられるもので、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」などがあります。これらは就労制限がないため、自由に職業を選び、幅広い活動が可能です。
③ 特定活動
法務大臣が個別に指定する活動を行う場合に付与される在留資格です。例として、ワーキングホリデー、インターンシップ、日本の大学卒業者でN1取得者の就職活動などがあります。活動内容によっては就労が認められるものもあります。
在留資格には、それぞれ在留期間が設定されており、1年・3年・5年などが一般的です。在留期間が満了する前に「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。また、活動内容を変更する場合には「在留資格変更許可申請」が必要です。
在留資格の違反、たとえば資格外の活動を無断で行ったり、更新をせずに滞在し続けると、「不法滞在」や「退去強制」の対象となる場合もあります。したがって、自分の在留資格の内容と制限を正しく理解し、適正な活動を行うことが重要です。
外国人が日本で安定して生活・就労・学業を行うための土台となる制度が「在留資格」です。正確な理解と適切な手続きが、長期的な在留・永住・帰化などにつながっていきます。
当事務所にご相談いただければ、どのような在留資格が必要になるのかを判断し、適切なアドバイスをいたします。
また、在留期間が満了した際に、まだ日本に滞在する場合は「在留期間更新許可申請」が必要になります。こちらのサポートもお任せください。
また、こちらの「お知らせ・お役立ち情報」もご覧ください!
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外国人を日本に呼ぶ(在留資格認定証明書交付申請(CERTIFICATE OF ELIGIBILITY(COE))
外国人と結婚したり、雇い入れたりして日本に呼ぶ際には、日本に中~長期間滞在するための在留資格が必要になります。
外国人の方が日本の在外公館で申請を行う場合は、審査・許可・発給まで数ヶ月かかることがあります。その時間がかかる審査をあらかじめ日本で行い、発行してもらうのが「在留資格証明書(COE)」です。
外国人の方が日本に来る目的(就職・結婚など)が、日本の在留資格制度に適しているかを法務大臣が事前に審査しておくことで、外国人の方が日本の在外公館で申請する際に受ける審査をスキップ。発給までの期間が短くなります。
まずは外国人の方を日本に呼びたい方が入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請(COE)」を行う必要がありますので、当事務所までご相談ください。
料金:100,000円~(税別)
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永住許可申請(Permanent Resident )
永住許可申請とは、日本に中長期間在留している外国人が「永住者」としての在留資格を取得するために行う手続きです。「永住者」になると、在留期間の更新が不要になり、職業や活動内容に制限がなくなり、安定した在留が可能となる非常にメリットの大きい在留資格です。
ただし、永住許可を得るためには、法務大臣の裁量による厳格な審査を経る必要があり、以下の主な要件があります:
① 在留期間の要件
原則として、日本に10年以上継続して在留していること。そのうち5年以上は就労資格または居住資格で在留していることが求められます。ただし、配偶者が日本人・永住者・特別永住者の場合は「婚姻期間が3年以上かつ1年以上日本に在留」していれば要件を満たします。また、「高度人材」としてのポイントが一定数ある場合は、1年または3年での申請も可能です。
② 素行善良要件
日本の法令を守り、社会的に信頼される行動をとっていることが必要です。刑事罰や交通違反が多い場合はマイナス評価になります。
③ 独立生計要件
申請者およびその家族が、将来にわたって安定的かつ継続的に生活できる収入や資産を有していること。目安として年収が300万円以上であることが望ましいとされています。
④ 公的義務の履行
住民税、所得税、年金、健康保険料などの支払いを正しく行っていることが重要です。特に過去2年間の納付状況は厳しく審査されます。
申請に必要な書類は多岐にわたり、在留カード、パスポート、住民票、課税証明書、納税証明書、年金加入状況、理由書、勤務証明書、収入証明などが求められます。扶養家族がいる場合には、その家族に関する書類も必要となります。
審査期間は6か月から1年程度と長く、許可されるかどうかはあくまで「法務大臣の裁量」によるため、すべての条件を満たしていても必ず許可されるとは限りません。また、永住許可後も、再入国許可を取らずに2年以上日本を離れると永住資格が取り消されるため注意が必要です。
永住者となることで、生活や就労の自由度が大きく広がる反面、申請準備には正確さと多くの書類・情報整理が求められます。そのため、当事務所に相談することでスムーズな申請が可能になります。
料金:100,000円~(税別)
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技術・人文知識・国際業務(技人国)(Engineer/Specialist in Humanities/International Services)
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本で高度な専門知識やスキルを活かして就労する外国人に認められる就労ビザの一つです。略して「技人国(ぎじんこく)」とも呼ばれ、特に大学や専門学校で学んだ内容と職務内容が関連していることが前提とされます。この在留資格は、日本企業にとってはグローバル人材の採用手段として非常に重要であり、外国人労働者にとっても専門職としてのキャリア形成に大きな意義を持ちます。
対象となる職種は非常に幅広く、「技術」分野にはシステムエンジニア、プログラマー、機械設計、建築技術者など理系の職種が該当します。「人文知識」には、経済、法律、経営、社会学などの文系分野の学問に基づいた職業、たとえばマーケティング、会計、企画職、人事などが含まれます。「国際業務」は、外国語を使った通訳・翻訳、貿易業務、語学指導、海外取引対応などが該当します。
この在留資格の取得要件としては、原則として次の2つのいずれかを満たしている必要があります:
1. 大学(世界各国どこでも)・専門学校(日本の専門学校)を卒業し、学んだ分野と職務内容に関連性があること
2. 当該業務に関して10年以上の実務経験があること(通訳などは3年以上の例外あり)
また、雇用する企業にも一定の要件があります。たとえば、企業が安定した経営をしていること、雇用契約が適正であること、報酬が日本人と同等以上であることなどです。つまり、職務内容の専門性・正当性、企業の信用性、雇用条件の適正性の三つが審査の大きなポイントとなります。
この在留資格を取得すると、フルタイムでの就労が可能になりますが、許可された職務以外(特に単純労働)に従事することはできません。たとえば、通訳としての在留資格で、飲食店で接客業務を行うことは許されません。正当な範囲を超えて業務を行うと、資格外活動となり、在留資格の取消や退去強制の対象となることもあります。
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、通常1年、3年、5年などが付与され、更新も可能です。更新時には引き続き適正な業務に従事しているか、企業が存続しているか、納税状況などが審査されます。
この資格は、外国人の専門知識や語学力を日本のビジネスの現場で活用するための制度であり、双方にとってメリットのある在留資格です。一方で、制度の正確な理解と、法令に則った雇用・就労が求められるため、申請時や更新時には是非当事務所へ相談ください。
料金:100,000円~(税別)
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特定活動(日本の大学を卒業&N1保持)(Designated Activities)
在留資格「特定活動(日本の大学を卒業&日本語能力試験N1保持)」は、日本の大学(学士以上)を卒業した外国人で、かつ日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の語学力を持つ人に対して付与される特別な在留資格です。
この資格により、従来の「技術・人文知識・国際業務」では認められないような、比較的幅広い業務(例:接客業、販売業、サービス業など)にも従事することが可能になります。
特に日本語での高度なコミュニケーション能力が求められる職種を想定しており、観光業や飲食業、小売業などでの活用が進んでいます。雇用主側も、フルタイムでの雇用契約を結ぶ必要があり、事業の安定性や業務内容の説明が求められます。
日本の大学教育と語学力を生かし、幅広い職種への就労を実現する制度です。
料金:100,000円~(税別)
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技能(Skilled Labor)
在留資格「技能」は、外国人が日本で専門的な技能を活かして働くための就労系在留資格の一つで、主に「熟練した技能」を必要とする職種に対して認められます。この資格は、「単純労働」ではなく、特定の分野における高度な実務経験や職業訓練を受けた人材を対象としています。
代表的な例としては、「外国料理の調理師(例:インド料理、中華料理、フランス料理など)」、「建築大工」、「家具製作」、「宝石・貴金属加工」、「スポーツ指導者」、「パイロット」などがあります。特に多いのが「外国料理のコック」で、日本では提供の少ない専門料理の提供を行う店舗において、その料理に特化した技術を持つ外国人調理師が対象となります。
この在留資格を取得するためには、原則として10年以上の実務経験が必要です(例外的に料理人などの一部職種では専門学校卒業などの学歴を経験年数として換算可能)。また、その技能が「熟練」であることが前提であり、ただの調理補助や見習いなどでは認められません。さらに、従事する業務は本人の専門技能を活かしたものである必要があり、接客やレジ打ち、掃除などの単純業務に従事することは在留資格の範囲外となり、違法就労とみなされる可能性があります。
雇用する企業側にも要件があります。たとえば、外国料理店を開業する場合は、その料理が「特殊性」を持ち、日本人には対応が困難なことを証明する必要があります。また、店舗の規模や売上、過去の営業実績、衛生許可なども審査対象となります。飲食店が小規模すぎる、経営が不安定、または他のスタッフが日本人ばかりで技能の伝承が目的でない場合などは、不許可となることもあります。
在留期間は1年、3年、5年などがあり、定期的な更新が必要です。更新の際には、引き続き同じ技能を活かした業務に従事しているか、安定した生活を送っているかなどが審査されます。配偶者や子どもを「家族滞在」として呼び寄せることも可能です。
一方で、「技能」ビザを持っていても、永住権を目指すには在留年数や生活の安定、納税状況、素行の善良性などの条件を満たす必要があります。また、将来的に別の在留資格(例:「経営・管理」や「永住者」)へ変更することも可能ですが、慎重な準備が求められます。
総じて、「技能」在留資格は、特定の分野におけるプロフェッショナルな外国人材が、日本社会でその技術を活かしながら働くための制度です。取得・更新には正確な知識と丁寧な準備が必要であり、制度の趣旨を理解したうえでの適正な運用が求められます。当事務所への相談を通じて、確実な手続きが行えるようにすることが望まれます。
料金:100,000円~(税別)
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日本で起業(経営管理ビザ)(Business Manager)
在留資格「経営・管理(経営管理)」は、日本で事業を経営したり、既存の事業を管理したりするために外国人に与えられる在留資格です。これは、外国人が日本で起業したり、会社の代表取締役や管理職として事業運営に関与することを可能にするもので、いわば「外国人社長」や「経営幹部」としての活動を支える制度です。
この資格を取得するためには、いくつかの明確な要件があります。まず、経営または管理の対象となる事業が実体を伴った継続的なものである必要があります。つまり、単なるペーパーカンパニーでは認められず、実際に事務所を構え、事業を行う体制が整っていることが求められます。
また、資本金または投資総額が500万円以上あることが基本的な要件です。この資金は、会社設立時の資本金、もしくは設立後の追加投資によって満たすことができます。さらに、原則として2名以上の常勤職員を雇用するか、それに相当する事業規模を示す必要があります。職員は日本人または永住者などに限られます。
申請にあたっては、詳細な事業計画書の提出が求められます。この計画書には、事業内容、市場分析、売上見込み、経費計画、人員構成などが記載されており、事業の安定性・継続性を入国管理局が審査します。特に、短期的に利益が出なくても、実現可能で持続可能な計画であるかが問われます。
また、申請者本人が実際に経営または管理に関与することが必須です。名義だけの代表や実質的に活動していない状態では認められません。加えて、適切なオフィスを借りていること、契約書や会社登記簿、開業届などの書類も必要になります。
「経営管理」の在留期間は、通常1年が初回で与えられ、事業の実績や経営状況により更新が可能です。更新には、事業の実態、納税状況、雇用継続などが審査されます。
この在留資格は、外国人にとって日本での起業や経営活動を可能にする非常に重要な制度であり、地域経済の活性化や国際化にも寄与しています。一方で、入管の審査は厳格であり、事業の実態や計画の妥当性をしっかりと証明することが求められます。適切な準備と当事務所のサポートが成功の鍵となる在留資格です。
料金:150,000円~(税別)
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特定技能(Specified Skilled Worker (SSW))
在留資格「特定技能」は、深刻な人手不足が続く特定の産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるために2019年に新設された就労系在留資格です。この資格は、日本語や業務に関する一定の知識・技能を有する外国人に与えられ、特定の14分野での労働が認められています。
特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。
・1号特定技能
これは、比較的初歩的・中級レベルの技能を持つ外国人が対象です。認められている分野は、介護、外食、宿泊、ビルクリーニング、建設、農業、漁業、食品製造、製造業(機械・電気電子等)、自動車整備、航空、造船・舶用工業など14分野です。日本語能力試験(N4程度)と技能評価試験に合格することで取得可能です。
技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験が免除されるケースもあります。
1号特定技能の在留期間は最大5年間で、原則として家族の帯同は認められていません。ただし、労働時間や内容については、日本人と同等の待遇が義務づけられており、不当な労働条件で働かされることのないよう制度が整えられています。さらに、「登録支援機関」や受け入れ企業による支援体制(日本語指導、生活支援など)の整備も必須です。
・2号特定技能
1号よりもさらに高度な技能を持つ人が対象で、現在は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみで受け入れが可能です。将来的には対象分野の拡大も検討されています。2号特定技能では、在留期間の更新が可能であり、事実上の長期在留が認められ、また配偶者や子どもを帯同することも可能です。
1号から2号へ移行するには、実務経験と試験を経て、より高度なスキルを証明する必要があります。
特定技能のポイント
- 学歴不問で就労可能(技能実習の延長線上にある制度)
- 即戦力となる実務能力が重視される
- 支援体制が制度化されている(生活支援・日本語教育など)
- 労働者としての待遇が法律により保護されている
この制度は、日本の中小企業や労働集約型産業にとって重要な人材確保手段となっており、技能実習制度と異なり、転職も一定の条件下で可能です。
総じて「特定技能」は、日本社会における深刻な人材不足を補うとともに、外国人にとっても日本での実践的なキャリアを築く貴重な機会を提供する制度です。申請には専門的な知識が求められるため、当事務所のサポートを受けて進めることが推奨されます。
料金:100,000円~(税別)
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企業内転勤(Intra-company Transferee)
在留資格「企業内転勤」とは、外国にある企業の事業所から、その日本国内の支店・子会社・関連会社などに一時的に転勤して、引き続き専門的業務に従事する外国人に与えられる在留資格です。この制度は、企業グループ内の人材の国際的な活用を円滑に進めるために設けられており、特に多国籍企業や外資系企業にとって重要な就労ビザの一つです。
対象となる業務は、「技術・人文知識・国際業務」の範囲に含まれる内容、つまり、エンジニアやプログラマー、マーケティング、経理、通訳、デザイン、貿易関連などの専門的・技術的な業務です。単純労働や工場作業などは認められません。
申請するには、以下のような要件を満たす必要があります:
・在職要件
申請者は転勤前に、外国の本社・支店などで「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を継続して1年以上従事していたことが必要です。この期間は、研修や他業務ではカウントされません。
・企業関係要件
転勤元と転勤先の企業は、資本関係や契約関係などで実質的に密接な関係がある必要があります。親会社・子会社・グループ企業間の人事異動が前提です。
・業務内容・待遇要件
転勤先で行う業務内容が専門的であり、かつ日本人と同等以上の報酬・待遇であること。これは労働条件が不適切でないことを保証するためです。
この在留資格の特徴は、日本での「就労ビザ」としては例外的に学歴や職歴による審査が緩和されている点です。すでに1年以上外国の関連企業で専門業務に従事していれば、日本の学歴要件などは問われません。これは企業内のスムーズな人材配置を目的とした制度設計です。
在留期間は「1年」「3年」「5年」などが付与され、更新も可能です。ただし、「一時的な転勤」が前提であるため、永住権の申請には不利になることもあります。また、家族を帯同させる場合は、「家族滞在」の在留資格を申請すれば、配偶者や子どもも一緒に日本で暮らすことができます。
なお、転職によって別会社に移ることは原則としてできず、転勤元・転勤先の企業グループ内での異動に限って在留が認められます。転職を希望する場合は、「技術・人文知識・国際業務」など他の在留資格への変更申請が必要です。
企業内転勤は、グローバル企業の戦略的人材運用に欠かせない在留資格であり、制度の趣旨や要件を正しく理解したうえで申請・更新を行うことが重要です。申請の際は、企業側のサポート体制や必要書類の整備も不可欠であり、当事務所への相談が有効です。
料金:100,000円~(税別)
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高度人材ポイント制(高度専門職1号イ・ロ・ハ)
高度人材ポイント制とは高い技能を持つ外国人の受け入れを促進するための制度です。
・高度学術研究活動(イ)
・高度専門・技術活動(ロ)
・高度経済・管理活動(ハ)
上記3つの活動に対して、それぞれ「学歴」「職歴」「年収」などのポイントを設け、70点に達した方には優遇措置を取ります。主な優遇措置としては、
・複合的な在留活動(研究に従事しながら会社経営をするなど)の許容
・在留期間5年の付与
・永住許可要件が緩和され、70点以上だと3年、80点以上だと1年の在留で永住申請可能
・配偶者の「「技術・人文知識・国際業務」の就労許可
・一定条件での親・使用人の帯同許可
・在留手続きも優先的に処理
高度専門職は特典がいろいろあるので、該当するようでしたら当事務所に相談してみることをお勧めします。
料金:100,000円~(税別)
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外国人の方が転職する
外国人の方が転職した場合も手続きが必要です。
身分・地位による在留資格を取得している方は、就労の制限はありませんのでとくに問題はありません。しかし活動内容による在留資格を取得している方には一部就労制限があり、その条件下での転職先選びしかできません。
技術・人文知識・国際業務の在留資格を得ている方は、その在留資格に該当する勤務しかできません。
つまり技術・人文知識・国際業務の在留資格で国際業務を行っている企業に就職した方は、他の業務を行っている企業に転職する場合は更新時に変更申請時のような細かな書類を提出する必要があります。
同じ業種に転職する場合でも、細かな書類は必要ですが、それほど審査で詳しくみられません。
また、転職する時は別途「契約機関に関する届出」を離職後14日以内に出入国管理局に届ける必要があります。
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母国の家族を呼び寄せる(家族滞在)(Dependent)
在留資格「家族滞在」は、日本で就労または学業に従事している外国人の配偶者や子どもが、日本で一緒に生活するために認められる在留資格です。この資格の目的は、家族が一緒に生活できるよう配慮するもので、家族の絆や安定した生活を守る観点から重要な制度です。
この在留資格を利用できるのは、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「留学」など、一定の在留資格を持つ外国人の配偶者(法律上の婚姻関係があることが必要)や実子が対象です。ただし、内縁関係の配偶者や養子などは原則として対象外となります。
また、「技能実習」や「特定技能1号」など一部の在留資格保持者については、「家族滞在」が認められないケースもあります。
「家族滞在」の在留資格は、扶養を受けることが前提とされています。つまり、基本的には「主たる在留資格者」(たとえば技術系のビザで働く夫や妻など)の収入によって生活することが想定されています。そのため、被扶養者である配偶者や子どもがフルタイムで働くことは原則として認められていません。ただし、配偶者が資格外活動許可を受けることで、週28時間以内のパートタイムでの就労が可能になります。学生の場合も、同様に資格外活動許可を取得することでアルバイトができます。
申請時には、主たる在留資格者の在留カード、パスポート、雇用証明書、収入証明書、住民票、婚姻証明書や出生証明書などの提出が求められます。これらの書類を通じて、家族関係の実態や生活の安定性を入管が審査します。審査では、扶養者の収入が十分かどうか、生活環境が整っているかなども重視されます。
「家族滞在」の在留期間は、通常は3か月、6か月、1年、3年、5年などがあり、主たる在留資格者の在留期間に合わせて設定されることが一般的です。在留期間満了前には更新申請を行うことができ、引き続き日本での家族生活を継続することが可能です。
なお、「家族滞在」の資格を持つ方が、将来的に日本で自立的に就労したいと考える場合は、別の在留資格(たとえば「技術・人文知識・国際業務」や「定住者」など)への変更申請が必要です。子どもが成長して日本の学校を卒業し、日本で働きたい場合も同様です。
在留資格「家族滞在」は、外国人の家族が安心して日本で暮らせるように設けられた制度であり、日本社会における多文化共生の一助となっています。ただし、制度の趣旨や要件を正確に理解し、適切な申請手続きを踏むことが重要です。申請を検討される方は、当事務所に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。
料金:50,000円~(税別)
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定住者(Long-Term Resident )
在留資格「定住者」は、日本に一定の事情がある外国人に対して、法務大臣が個別に判断して与える在留資格であり、いわゆる「告示定住」と呼ばれるものと、「告示外定住」と呼ばれるものがあります。この在留資格は就労に制限がなく、日本人とほぼ同様に自由に働くことができるのが特徴です。
また、家族と一緒に生活したり、安定した長期滞在を前提とするため、非常に利便性の高い資格とされています。
「定住者」として認められる代表的な例には、以下のようなケースがあります:
- 日本人や永住者との間に生まれた実子(日本国籍を持たない子ども)
- 日本人の配偶者と離婚または死別後も日本での生活を希望する者(日本での定着性や生活基盤がある場合)
- 日系人(たとえば日系3世)やその配偶者・子
- 中国残留邦人の配偶者や子ども
- 難民認定者や特別な事情のある人
このように「定住者」は、個々の事情を考慮した上で与えられる在留資格であり、背景に複雑な人道的・社会的事情があるケースが多いです。たとえば、日本人の配偶者として来日し長年日本で生活していたが離婚に至った場合でも、子どもを日本で育てている、一定以上の日本語能力がある、就労して生計を立てているといった事情があれば、「定住者」への在留資格変更が認められる可能性があります。
申請には、家族関係や生活実態を証明する書類(住民票、課税証明書、就労証明書、子どもの在籍証明書など)を提出し、入国管理局による慎重な審査を受ける必要があります。
「定住者」は、在留期間が原則として1年、3年、5年などで与えられ、更新も可能です。なお、永住権を目指すうえでも、「定住者」は有利なステータスのひとつといえます。就労の自由度が高く、生活基盤が安定しやすいため、将来的な永住許可申請の際にも評価されやすいとされています。
ただし、在留資格「定住者」は個別審査が基本であり、誰にでも与えられるものではありません。正確な申請準備と、背景事情の的確な説明が求められます。そのため、申請を検討する際には、当事務所に相談するのが望ましいでしょう。
料金:100,000円~(税別)
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国際結婚-日本人と結婚(日本人の配偶者等)(Spouse or Child of Japanese National)
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚している外国人や、日本人の実子などに与えられる在留資格で、日本国内で自由に生活し、就労することが認められた非常に柔軟性の高い資格です。具体的には、「日本人の配偶者」「日本人の実子」「特別養子」に該当する外国人が対象となります。
最も一般的なケースは、日本人と結婚した外国人がこの在留資格を取得する場合です。たとえば、日本人男性と外国人女性が婚姻届を出し、法的に婚姻関係が成立している場合、その外国人配偶者は「日本人の配偶者等」の資格で日本に滞在することが可能となります。この資格では、就労の制限が一切なく、会社員・飲食店スタッフ・自営業・アルバイトなど、どのような職種にも就くことができます。
申請にあたっては、単に婚姻が成立しているだけでなく、「真実の婚姻」であることが強く求められます。入管では、偽装結婚を防ぐために厳しい審査を行っており、過去の交際歴、連絡手段、結婚式や同居の有無など、生活実態を示す証拠書類の提出が必要になります。代表的な提出書類には、質問書(交際経緯などを詳細に記載)、スナップ写真、通話履歴、メッセージ履歴、結婚式の写真、住民票、課税証明書などがあります。
また、「日本人の配偶者等」は、婚姻関係が終了した場合(離婚や死別)には、その在留資格の該当性が失われます。離婚後も日本に在留したい場合は、別の在留資格(例:「定住者」など)への変更が必要です。この変更には、日本での定着性(長期の生活実績、就労状況、子どもの存在など)が重視されます。
「日本人の配偶者等」の在留期間は、通常6か月、1年、3年、5年のいずれかで、生活の安定性や収入状況などにより期間が決定されます。更新時も、継続的な婚姻生活や生活実態が審査対象となります。
さらに、永住権の取得にも有利な在留資格です。通常、永住許可を得るには10年以上の在留実績が必要ですが、「日本人の配偶者等」を持つ場合は、婚姻後3年以上経過し、かつ1年以上日本に居住していれば、永住申請の要件を満たす可能性があります。
一方で、この資格は非常に自由度が高いため、不正利用や制度の悪用も問題視されています。そのため、入国管理局では年々審査基準を厳格化しており、より丁寧な準備と正確な情報提供が求められます。
「日本人の配偶者等」は、日本人との家族生活を前提に、自由な就労と安定した滞在を可能にする制度ですが、その分入管の審査は厳密です。申請や更新に不安がある場合は、当事務所の行政書士に相談することで、より確実な在留資格取得につながります。
料金:100,000円~(税別)
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国際結婚ー永住者と結婚(永住者の配偶者等)(Spouse or Child of Permanent Resident )
在留資格「永住者の配偶者等」は、日本において「永住者」または「特別永住者」の配偶者、もしくはその実子(日本で出生し引き続き日本に在留している者)に対して認められる在留資格です。
この資格は、「日本人の配偶者等」と同様に就労制限がなく、幅広い職種で自由に働くことができるという点が大きな特徴です。パートタイムでも正社員でも、自営業でも制限はありません。
もっとも一般的なケースは、外国人が「永住者」と結婚した場合です。この場合、その外国人配偶者は「永住者の配偶者等」の在留資格で在留することが可能です。また、永住者の実子で、日本で生まれて継続的に在留している未婚で未成年の子どももこの資格の対象となります。
さらに、永住者の夫婦に生まれた子どもが、出生後30日以内に在留資格取得申請することで、「永住者」の資格が与えられます。
申請には、婚姻関係の真実性や生活実態、扶養能力などが審査されます。偽装結婚を防ぐため、入管は交際から結婚までの経緯、同居の実態、生活の様子などを詳細に確認します。必要書類としては、婚姻届受理証明書、住民票、配偶者の在留カード、課税証明書、納税証明書、スナップ写真、質問書などが挙げられます。実子の場合は、出生証明書や住民票が中心となります。
なお、「永住者の配偶者等」の資格を持っている場合でも、婚姻が破綻し別居状態が長引いたり、離婚・死別した場合には、その資格の該当性が失われます。そのような場合は、「定住者」など別の在留資格への変更を検討する必要があります。特に離婚後も日本で生活を継続したい場合は、日本での生活実績や経済的自立、子どもの有無などが審査の重要なポイントになります。
在留期間は6か月、1年、3年、5年のいずれかで与えられ、更新は可能です。ただし更新時も、婚姻の継続や生活の安定性がしっかりと確認されます。更新申請時に、過去の収入状況や納税状況、同居の実態などが再度審査されるため、日ごろから生活基盤を整え、記録を残しておくことが重要です。
また、「永住者の配偶者等」を持つ方が、自身も将来的に永住権を取得したい場合、一定の在留期間(婚姻から3年以上、かつ1年以上日本に在留)などの要件を満たせば申請が可能です。申請時には生活の安定性、素行、納税義務の履行状況なども審査されます。
まとめると、「永住者の配偶者等」は自由な就労が認められ、日本での安定した生活が可能な非常に有利な在留資格ですが、その取得や更新には実態に基づいた厳正な審査があります。不安な場合は、当事務所の行政書士に相談することで、的確な対応ができるようになります。
料金:100,000円~(税別)
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国際結婚ー定住者と結婚(定住者)(Long-Term Resident )
外国人が在留資格「定住者」を持つ外国人と結婚した場合、その配偶者には「定住者告示5号ロまたはハ」に基づいて在留資格「定住者」が認められることがあります。
これは、法務大臣が告示で定める定住者の類型のうち、「定住者の配偶者」としての在留を許可するものです。つまり、特定の事情を有する外国人と婚姻関係にある外国人に対し、日本での安定した生活を保障するために設けられている制度です。
この在留資格を得るためには、当然ながら「婚姻の真実性」が厳しく審査されます。偽装結婚を防ぐため、以下のような資料を提出する必要があります:
・結婚証明書
・夫婦の住民票(同居の実態確認)
・スナップ写真(交際中や家族と過ごす様子)
・通話履歴・メッセージ記録
・収入証明・納税証明(生活の安定性を示す)
また、配偶者である「定住者」本人の在留状況や生活基盤、扶養能力も問われます。過去に在留資格の取消や違反歴がある場合、慎重な審査がなされます。
許可された場合、その配偶者も「定住者」として日本で生活できるようになり、職種を問わず就労が可能です(フルタイム就労・アルバイト・自営業なども可)。これは「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」と同じように、非常に自由度の高い在留資格です。初回の在留期間は1年・3年・5年などがあり、更新も可能です。
一方で、離婚や死別により婚姻が終了した場合、その「定住者」の資格の継続が可能かどうかは、本人の生活実態・収入状況・日本での定着性などを総合的に見て判断されます。場合によっては別の在留資格への変更が必要になります。
まとめると、「定住者」と結婚した外国人が「定住者」としての在留資格を得るには、「告示5号ロまたはハ」に基づく許可が前提であり、入管は婚姻の実態、生活の安定性、配偶者の在留状況などを総合的に審査します。告示に基づく告知定住は制度的に柔軟である一方、審査は慎重であるため、申請を検討する際には、当事務所の行政書士のサポートを受けることが成功への近道です。
料金:100,000円~(税別)
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帰化(帰化許可申請)(Naturalization)
帰化申請とは、外国籍の方が日本国籍を取得するために行う法務局への申請手続きです。
日本での永住とは異なり、帰化すると外国籍を離れ、日本人として戸籍に登録されます。選挙権が与えられるほか、氏名を日本風に変更することも可能で、日本国民としての権利と義務をすべて負うことになります。
帰化には、主に以下のような条件(国籍法第5条)が定められています:
① 住所条件
原則として、日本に引き続き5年以上住んでいることが必要です。ただし、日本人の配偶者であれば、婚姻後3年かつ日本居住1年以上で申請可能など、一定の例外があります。
② 能力条件
年齢が20歳以上であり(2022年4月以降は18歳以上)、自国法でも成人としての能力を有していること。
③ 素行条件
犯罪歴がなく、日常的に法令を遵守していること。軽微な交通違反が多い場合もマイナス要因になります。
④ 生計条件
本人または世帯主に安定した収入があり、公共の負担にならずに生活できること。目安としては年収250~300万円以上が望ましいとされます。
⑤ 重国籍防止条件
原則として日本国籍を取得する際には、元の国籍を放棄する必要があります(一部の国では国籍離脱が難しく、その場合は特別扱いもあり)。
⑥ 思想条件
日本国憲法を尊重し、民主主義や日本の政治体制を否定しないこと。
申請先は、本人の住所地を管轄する法務局で、申請は本人が直接出向いて行う必要があります。提出書類は多数あり、主なものは以下の通りです:
- 帰化申請書
- 履歴書
- 親族の関係図
- 収入・納税・在職証明書
- 国籍証明書・パスポート
- 家族の戸籍や婚姻証明書(翻訳付き)
- 理由書(なぜ帰化したいか)など
また、日本語能力も重要視されており、日常会話レベルの読み書きができることが求められます。申請後は、面接や自宅訪問調査が行われることもあり、審査には6か月~1年ほどかかります。
帰化が許可されると、官報に公告され、法務局で「帰化許可通知書」が交付されます。その後、住民登録、戸籍作成、国籍離脱手続き(必要に応じて)などを行い、日本人としての生活が始まります。
帰化は単なる「ビザ変更」ではなく、人生の大きな転機となる法的手続きです。書類の準備や審査対応は複雑なため、当事務所のサポートを受けることをおすすめします。
料金:150,000円~(税別)
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中央区で選ばれている行政書士オフィス 未来計画へご連絡ください
一昔前の日本は外国人の方を目にする機会は限られており、街中を歩いていたらそれだけで話題となるほどでした。しかし現在ではグローバル化の波に乗り、横浜や新大久保といった元来の外国人街以外でもさまざまな国籍の方が生活を営まれております。
そのような状況にありつつも、出入国管理庁や各自治体へ提出しなくてはならない手続は複雑で難しく、条件が揃っていても不許可となることが少なくありません。まして日本語がまだ堪能でない方の場合、独力で各種手続をこなすことは至難の業です。そのような方々に寄り添い、在留資格や永住権の申請、さらには国際結婚のサポートなどを行ってきたため、寄せられる信頼が非常に厚いです。
あらゆる方々に寄り添いつつ、相談者様一人ひとりが幸せを掴められるよう支えることを目標に定めております。自身の持てる力にて数多くの方々を支えられるこの仕事に対し、スタッフの誰もがこの上ない誇りと責任を抱いております。その想いのもとで日々営業しているため、安心して任せられるとお褒めの言葉をいただくことも珍しくありません。しかし慢心せず、より高みを目指して今度も励んでまいります。 -
中央区で活動している行政書士オフィス 未来計画が相談者様を支えます
世界は現在グローバル化の流れにあり、それは日本とて例外ではございません。一昔前と比べ、実に多くの外国人の方が日本にて生活を営まれております。オフィスや飲食店にて働かれている在日外国人の方々にとってネックなのが各種申請や届出です。
慣れない日本語にて出入国管理庁や各自治体へ申請しなくてはならないため、その苦労はネイティブの者には計り知れません。時に在留資格は取得が難しく、条件が揃っていても不許可となってしまうことがございます。この日本に住まわれている方々が安心できるよう、さまざまなサポートを展開してまいります。
昨今では国際結婚も珍しくありません。非常におめでたい結婚に際しても、さまざまな手続や審査を経る必要がございます。もし在留許可が下りなかった場合、結婚していたとしても外国人の配偶者は日本に留まれません。そのようなことが起こらないよう、スタッフが全面的に協力いたします。