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在留資格について

在留資格について

在留資格とは

外国人の方が日本に滞在する場合は、入国管理局にて在留資格を取得する必要があります。在留資格は活動内容によるもの(外交・留学・家族滞在・経営管理・文化活動など)と身分・地位によるもの(永住者・日本人の配偶者など・永住者の配偶者など・定住者)に分類されます。
日本に永住し、就労するには身分・地位による在留資格が必要で、留学や収入を伴わない文化活動などは活動内容による在留資格が必要です。
当事務所にご相談いただければ、どのような在留資格が必要になるのかを判断し、適切なアドバイスをいたします。
また、在留期間が満了した際に、まだ日本に滞在する場合は「在留期間更新許可申請」が必要になります。こちらのサポートもお任せください。

  • 外国人を日本に呼ぶ

    外国人を日本に呼ぶ

    外国人と結婚したり、雇い入れたりして日本に呼ぶ際には、日本に中~長期間滞在するための在留資格が必要になります。外国人の方が日本の在外公館で申請を行う場合は、審査・許可・発給まで数ヶ月かかることがあります。その時間がかかる審査をあらかじめ日本で行うのが「在留資格証明」です。
    外国人の方が日本に来る目的(就職・結婚など)が、日本の在留資格制度に適しているかを法務大臣が事前に審査しておくことで、外国人の方が日本の在外公館で申請する際に受ける審査をスキップ。発給までの期間が短くなります。
    まずは外国人の方を日本に呼びたい方が入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要がありますので、当事務所までご相談ください。

  • 永住許可申請

    永住許可申請

    日本に長期滞在している外国人の方は、申請して許可を得ると生涯日本に在留できる「永住権」を獲得できます。在留期間が無制限となり、更新が不要になります。
    また就労に関する制限もなくなり、転職した場合も届けが不要。さらに信頼もアップして住宅ローンなどの融資が受けやすくなります。
    永住権を得るためには素行が善良であること、生計を営むに足る資産もしくは技能を有していること、永住することで日本の国益になることなどの要件があります。また原則として日本に10年以上継続して滞在し、かつ就労資格・居住資格で引き続き5年以上在留していることが条件です。その他特例もありますので、ご相談いただければ適切なアドバイスをいたします。

  • 外国人の方が転職する

    外国人の方が転職する

    外国人の方が転職した場合も手続きが必要です。
    身分・地位による在留資格を取得している方は、就労の制限はありませんのでとくに問題はありません。しかし活動内容による在留資格を取得している方には一部就労制限があり、その条件下での転職先選びしかできません。つまり国際業務の在留資格を取得している方は国際業務を行っている企業にしか転職できないということです。他の業務を行っている企業に転職する場合は「在留資格変更許可申請」が必要になります。
    同じ業種に転職する場合は在留資格変更許可申請を取得する必要はありませんが、別途「契約機関に関する届出」を転職後14日以内に入国管理局に届ける必要があります。

  • 高度人材ポイント制

    高度人材ポイント制

    高度人材ポイント制とは高い技能を持つ外国人の受け入れを促進するための制度です。

    ・高度学術研究活動
    ・高度専門・技術活動
    ・高度経済・管理活動

    上記3つの活動に対して、それぞれ「学歴」「職歴」「年収」などのポイントを設け、70点に達した方には優遇措置を取ります。主な優遇措置としては、複合的な在留活動(研究に従事しながら会社経営をするなど)の許容や、在留期間5年の付与、永住許可要件の緩和などがあります。他にも配偶者の「教育」「技術・人文知識・国際業務」の就労許可や一定条件での親・使用人の帯同許可などが与えられ、入国・在留手続きも優先的に処理されます。