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在留資格・ビザ

永住権と仕事

 

永住権のいいところはいろいろあります。

就労系の在留資格でしたら、仕事は限られますし、会社を変わったら14日以内に入国管理局に届け出なければなりません。

しかし

永住権をとっていれば、どのような仕事にも就くことができます。

タクシー・ハイヤー運転手や、居酒屋店員、コンビニ店員などなど

特に、タクシー・ハイヤー運転手は、外国人観光客の激増に伴って、外国語を話すことができる運転手がもてはやされていますので、外国人のタクシー運転手も雇うことができれば雇いたいでしょう。

就労系在留資格でしたら、タクシー・ハイヤー運転手のカテゴリーがないので、例えば技術・人文知識・国際業務で無理やり雇用して運転手として業務に従事させたら会社が法律違反になってしまいます。

どのような仕事をすることができるというのも、永住権の魅力です。

 
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