特定技能の建設分野の業務が3つに整理されます
今までは特定技能1号の建設分野は、19の業務に分かれていました。
この制度では、一つの業務の試験に合格しても、その他の業務を行うことができず、工事現場では不都合が生じていました。
そこで、業務を大きく3つに分け、「土木」「建築」「ライフライン・設備」に再編し、この区分により特定技能の試験を行う事としました。これにより現場での業務に支障が出ないようになります。
現在試験に合格して所持している特定技能の業務区分は、その業務区分が含まれている上記3業務に含まれることとなり、今まで合格して仕事をしている方ももちろんこの区分分けが適用になります。
試験は、学科試験と実技試験があり、コンピューターによるCBT試験です。試験場や日程は、全国各地たくさん設定されています。
3業務の中から目指す業務に応じたものをセレクトして、受験することになります。
特定技能の就労者の利便性が増し、雇用する建設会社の方もいろいろな業務を任せることができるようになり、利便性が大幅にアップすると思われます。
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