永住権を取るには
永住権は、日本に中長期在留資格をもって10年以上滞在している外国人の方が申請することができます。
就労系の在留資格の場合は、そのうち5年以上就労資格で日本に滞在している必要があります。
日本人の配偶者の場合は3年間で、そのうち1年間滞在している必要があります。
そのほか高度人材ならば3年間か、もっとポイントが高ければ1年間という特例もあります。
もっとも高度人材の方は少数ですので、大体の方は留学で日本に来て、卒業して就労資格で日本で働き、10年間日本にいる方か、
日本人の配偶者の方が、永住権取得申請の多い方と思われます。
永住権は、
「日本に長く住んでいて、生活基盤は日本にあり、自国に帰っても生活基盤がないので、このままずっと日本に滞在していたい」
「日本に税金を多く収めている、地域社会に溶け込んでいる、ボランティアをしているなど、日本に貢献している」
といった方に永住権の許可を出しますので、そのような点を理由書で詳しく書く必要があります。
外国人の方には、良い文章を書くのは難しいでしょうから、そのようなことは永住権が得意な行政書士に任せるのが、永住権取得の早道となります。
永住権のお問合せは、こちらからどうぞ
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