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在留資格・ビザ

永住権申請と犯罪

 

永住許可申請をする場合、日本の法律を守り、品行方正に日本に暮らしていることが大切です。

犯罪を犯すということは、当たり前ですが日本の法律を守っていないということですので、

マイナスポイントMAXです。

 

殺人は当然もってのほか、詐欺・脅迫・暴力行為・痴漢などももちろんダメです。

 

一般人で犯しやすい犯罪は

・車のスピード違反

・車の駐車違反

ですね。

 

駐車違反は、路上駐車をせずに、必ずコインパーキングなりに入れるようにすれば

避けることができます。

 

スピード違反は、難しいですね。空いている高速道路を走っていると、どうしてもスピードを

出したくなります。

 

一般道でも、ガラガラの道はスピードが出がちです。

また、仕事や私用で急いている時も、遅刻しないように焦ってスピードを出しがちです。

 

犯罪歴はちゃんと残っていて、入管もそれをチェックしているようです。

 

永住権申請をする人に良く聞かれるのが、

「以前スピード違反をしたが、何年たてば問題なくなり、永住許可が出るのか?」

ですが、これはなんともわかりません。

 

スピード違反の程度の問題もありますし

(100キロオーバーなどは論外、20キロオーバー程度ならそんなに問題がない?)

永住許可こそ入管職員の「裁量の範囲」になりますので、はっきりとしたことは

我々行政書士もわかりません。

 

スピード違反をしたことがある人で永住許可が欲しい人は、まずは永住許可申請をしてみる

それで不許可なら、不許可理由を聞いてみて、再度チャレンジ、というほかはありません。

 

それよりも、永住権を目指すなら、

車の運転をしない

これにつきます。

 

永住権でのお問合せは、こちらからどうぞ!

 
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