国際結婚(日本人の配偶者等)と仕事
外国の方が日本人と結婚すれば、在留資格は
「日本人の配偶者等」
となります。
この在留資格があれば、どのような仕事でも就くことができて、
就労時間も制限がありません。
当たり前といえば当たり前ですが、これは日本で生活したい外国の方には
メリットですね。
「技術・人文知識・国際業務」の仕事で企業に勤めることもできますし、
「経営管理」の仕事で会社設立・経営もすることができます。
特に「経営管理」の在留資格は審査期間が長く、また審査も厳しいので
経営する会社の業務が「安定・継続性」があると判断されないと
許可になりません。
例えば、インターネットで物品を販売するという会社は、発想ひとつで
業務が成立しますが、その分実体があやふやで、ネットショップは今や
あふれるほどあるので、その中で儲かるネットショップになるかは
非常に「水物」ですので、安定・継続性に欠けると入管は判断します。
しかし「日本人の配偶者等」では、日本人と結婚していさえすれば、
在留資格の要件を満たしているので、どのような会社でも経営することができます。
そのようなので、日本で仕事をするために日本人と結婚するというヨコシマな考えを持つ
外国人もいますので、そのような人を排除するために、入管はいろいろと規制をしています。
それはまた次回に。
国際結婚でのお問合せは、こちらからどうぞ!
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