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国際結婚(外国人同士の結婚)

国際結婚ー在留資格のある外国人と外国人の結婚

 

外国人同士での日本での結婚は、旦那でも嫁さんでも、どちらかが

在留資格(VISA)が必要です。

例えば、

ー技術・人文知識・国際業務

ー技能

ー高度人材

ー留学

といった在留資格(VISA)です。

 

このような在留資格(VISA)を持っている人の配偶者として、

家族滞在という在留資格を取ることができます。

 

日本人との結婚での日本人の配偶者とは違い、質問書などの

面倒な書類はありませんし、比較的難しくない在留資格(VISA)です。

 

ただ、日本人の配偶者と違い、就労時間が週28時間という制約があります。

 

当然ながら離婚すれば、家族滞在の在留資格はなくなり、自分で在留資格(VISA)

を取るか、帰国するかのどちらかになってしまうので、夫婦仲良く睦まじく暮らす

必要があります。

 

離婚したときに小さな子供がいる場合、母親の方は子供を育てる必要上から、

子供が成人になるまで日本に滞在できるという特別在留許可が下りる可能性は

ありますが、必ず取れるわけではなく「入管職員の裁量」となります。

 

日本人同士でも外国人同士でも結婚する場合は、原則として「独身証明」が

必要になります。独身同士が結婚しなければ重婚になってしまいます。

 

日本人でしたら戸籍謄本というものがあり、それが独身証明となります。

外国人でしたら、各国様式・名称が違いますが、同じような証明制度があり、

日本在住外国人ならば、母国の在日領事館でもらうことができます。

 

結婚手続きですが、その独身証明書をもって役所に行くのですが、

日本の役所で、日本の法律で結婚でも良いですが、お互いの国の

領事館に行き、その国の法律での結婚も当然可能です。

そこらへんは、お互いの話し合いですね。

 

結婚したら、結婚証明書をもらいます。

そして入管に行き、家族滞在になる方が在留資格変更許可申請となります。

 

家族滞在の方が外国にいて呼び寄せる場合は、入管で在留資格認定証明書を取り、

それを外国にいる配偶者に送り、現地の日本大使館に行きVISAをもらって

来日となります。

 

外国人同士の国際結婚のお問合せ・お引き合いはこちらから!

 
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