Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//就労系ビザと飲食店

在留資格・ビザ

就労系ビザと飲食店

 

居酒屋・焼き鳥屋などの夜に営業する飲食店での店員さんは、外国人が増えています。

こちらもコンビニ店員と同じような現象が起きています。

目次

居酒屋・焼き鳥屋などの飲食店の店員さん

夜に営業する飲食店である、いわゆる「呑屋さん」は、夕方から仕事がスタートして、
仕事が終わるのが深夜過ぎ、終電ギリギリで帰宅か、職場に行くのに電車を使わない
ところに住んでいる(家のそばの飲食店で働いているとも言いますが)という
結構体力勝負な仕事(これも私の私見とはなりますが)です。

留学生・家族滞在・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等

コンビニ店員と同じく、居酒屋さんなどで働く外国人の店員さんは、

留学生・家族滞在・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等

のビザをお持ちの方々が大体となります。

このビザの方々は、

留学生・家族滞在 28時間まで

日本人の配偶者等・永住者の配偶者等 時間制限なし

と時間制限がある方と無い方がいますが、労働の種類には
制限がありません。

ホール係でも、調理係でも、なんでもできます。


基本的に、居酒屋店員さんの労働は「単純労働」とみなされて、
就労系資格である

技術・人文知識・国際業務

では働くことができません。基本的には。

技術・人文知識・国際業務と居酒屋店員さん

さて、本題ですが、

技術・人文知識・国際業務

では、基本的には居酒屋では働くことはできません。

しかし、コンビニと違い、飲食店でも経営規模は千差万別で、
家族経営のカウンター席がメインのもつ焼き屋さんみたいな
小さな店から、100人以上入る大型店や、高級料理店という
大きさ・ジャンルなど多種多彩です。

要は、経営規模の違いです。

経営規模が大きいと、本部仕事が発生し、総務経理・調達・物流など
多種多彩な仕事があり、特に輸出入があると、国際業務として
大学卒業の留学生なら技術・人文知識・国際業務ビザが取りやすくなります。

調達などは経営学、総務経理は経営・会計方面の単位を取っていれば
技術・人文知識・国際業務ビザが取りやすいこととなります。

ただ、その業務の「業務量」が問われてきます。なぜかというと、
経理担当として雇用するが、経理だけだと1日2~3時間で終わる仕事量で、
あとはホールに立つという仕事のやり方はまずいという事です。

そのため、経理なら経理の業務量、輸出入ならその業務量がどれくらいか?
ということを問われ、疑わしい場合は、一日・一週間の業務スケジュールの
提出を入管から求められる場合も出てきます。


コックさんとして働く(技能)

調理人として働くというのも、当然あります。

街中にたくさんあるインドカレー屋さんの調理人さんは、
インド人・ネパール人が多いですが、皆さん「技能」という
調理人の在留資格で働いています。

「技能」のビザは、その料理の国で10年以上の業務経験が必要で、
トルコ料理なら、トルコやその近隣諸国のトルコ料理店で10年以上の
勤務経験が必要になります。

よって、留学生が日本のフランス料理専門学校を卒業しても、日本の
フレンチレストランで働くことができません。
日本のフランス料理専門学校はレベルが高いですが、それでもダメなのです。
いままでは。

しかし、前に書きましたが、料理系の専門学校を出て、料理店で働く場合は
「特定活動」という特別許可で、5年に限り日本のレストランで修行ができる
ようになってきています。

特定技能で飲食店で働く

去年の4月から始まった「特定技能」ですが、まだまだ普及していません。

建設や造船系の仕事は、「技能実習」が終わった外国人がそのままスライドして
「特定技能」で働くという方向性があります。

しかし、飲食店での「特定技能」は、飲食店の「技能実習」がないので、
飲食店の「特定技能」は、特定技能の試験に合格するのが、ビザ取得の要件に
なっています。

日本語の試験と業務の試験があります。

日本語の試験は日本語検定4級があればクリアですが、
日本語のひらがな・カタカナのマスターが結構苦労しているので、
4級でもそこそこ勉強しないと合格できません。

さらに業務の試験はさながら栄養士の試験で、日本人でもそこそこ勉強しなければ
合格できない試験です。
日本語での出題ですので、日本語が上手でない外国人には
ハードルが結構高いものになっています。

勉強して、試験に合格して、飲食店の「特定技能」ビザを取得しても、飲食店の
給与水準は安いので、それほどの魅力的なものとは思われていないようです。

飲食店の人手不足解消は、まだまだ道半ばという感じですね。

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧