就労系ビザとホテル・旅館
外国人旅行客が激増している今日この頃、
ホテル・旅館には外国人の宿泊客でにぎわっています。
京都などの有名観光地ならばなおさらですし、
ニセコ・白馬などは外国人ばかりという宿もあります。
また、昔からありますが、外国人専用の趣のある
ゲストハウスというのもあります。
目次
- ○ 外国人がホテル・旅館で働く
- ・外国人がホテル・旅館でアルバイトで働く
- ・外国人がホテル・旅館で「技術・人文知識・国際業務」ビザで正社員として働く
- ・外国人がホテル・旅館で「特定技能」ビザで正社員として働く
外国人がホテル・旅館で働く
外国人も日本人も、働く場合は正社員とパート・アルバイトとあります。
ホテル・旅館ではどうでしょうか?
外国人がホテル・旅館でアルバイトで働く
ホテル・旅館の就労形態は、24時間誰かは待機する必要があるので、
昼勤・夜勤の2交代制か、仮眠付きの24時間勤務です。
外国人アルバイトは、留学生・家族滞在の外国人は週28時間の
労働時間の制限がありますので、すぐに制限を越えてしまいます。
よって、あまり一般的では無いように思われます。
外国人がホテル・旅館で「技術・人文知識・国際業務」ビザで正社員として働く
外国人のお客様が多いホテル・旅館の場合は、外国人が正社員として
働くのはチャンスがあります。
外国人を相手にするので、「通訳・翻訳」として「技術・人文知識・国際業務」
ビザの取得が可能です。
この場合は大学卒が必須です。大学は、日本の大学でも外国の大学でも構いません。
ただ、中国人のお客様が多いホテル・旅館で、中国語を話せないベトナム人が
就職しても、「通訳・翻訳」ができないでしょうから、ビザの許可は難しくなります。
また、中国人客の多いホテル・旅館に中国人を雇おうとしても、すでに中国人が
何人か働いていれば、そんなにたくさんの中国人の従業員が必要か?ということで、
「月毎の中国人客の数の1年分を表にしたもの」
を提出する事を求められる場合もあります。
結構シビアです。
専門学校卒業だと、経理関係・経営関係の専門学校卒業でないと難しいでしょう。
また、現在の経理や事務に携わる人数を聞かれ、経理や事務の従業員が
経営規模・宿泊客数に比較して過大だと、これも不許可の理由になってしまいます。
それもこれも、「技術・人文知識・国際業務」のビザで雇用しても、
実際の仕事はベッドメイク・清掃・レストランのホール係などの単純労働に
従事させる、というのを防止するためです。
実際に入管職員がホテルに踏み込むと、「技術・人文知識・国際業務」の
ビザを持っている外国人がベッドメイクをしていた、ということも聞きます。
「技術・人文知識・国際業務」ビザに相応する業務を行っていないと
不法滞在になり、外国人本人も最悪の場合国外退去になりますし、
雇用した会社も罰せられることになりますので、注意が必要です。
外国人がホテル・旅館で「特定技能」ビザで正社員として働く
去年4月から「特定技能」ができて、ホテル・旅館で正社員として
単純労働の業務で雇用できるようになりました。
しかし、これも飲食の技能実習と同様で、日本語検定4級と
実務試験がありますので、ハードルは高いものがあります。
日本政府としては外国人労働者を増やしたいようですが、
入国管理庁はそれを制限しようとしていますので、
どうもちぐはぐな状況になっています。
特定技能は、まだまだ発展途上の仕組みですね。
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