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Apply VISA・Status of Residence

コロナ対策 在留期間の3か月延長

 

コロナウィルスの猛威はとどまることを知りません。

安倍首相が、3月中頃に

「今後2週間が勝負だ」

という旨の言葉にて、国民に外出自粛を求めましたが、

それでも収まるどころか、感染者は増加の一途です。

 

ヨーロッパやアメリカ、東南アジア諸国・西アジア方面でも同様です。

渡航自粛もそうですが、世界中の国々が入国を制限しています。

 

日本にいる外国人の方が自国に帰りたくても、日本からの帰国者を制限するか、

入国できても2週間の隔離という名の監禁生活が待っていますので、帰りたくても帰れません。

 

目次

帰国ができない外国人


帰国ができない外国人の方に対して、
出入国管理庁は特別措置を取っています。

観光ビザなどの「短期滞在」の方


観光ビザ(短期滞在)は、基本的には延長はできず、
さらにほかの中長期滞在資格にも変更することができません。

そのような制限の多い観光ビザ(短期滞在)ですが、
さすがにコロナで帰国できない外国人の方々を強制的に
追い出すなり、不法滞在で検挙するというのはまずい
ということで、現在は「90日」の延長を認めています。

あくまでコロナウィルスの影響で帰国ができない
「帰国困難者」に向けての特別措置ですが、画期的な措置です。

技能実習やワーキングホリデー


技能実習は、技能実習の契約が終わったら
速やかに出国しなければなりません。

ワーキングホリデーも更新ができないので、
就労ビザに変更するか、帰国するしかありません。

その様な方々には、特別措置として「特定活動」として
就労可能で3か月の変更が可能となっています。

その他の在留資格で帰国を予定していた方

就労ビザで就労していたが、そろそろ国に帰ろうかという事で、
会社を退職して帰国準備していたところに、コロナ騒ぎで
帰国できなくなった、という方には、通常は在留期限が来たら
どうにもならず出国しなければなりませんでした。

現在は特別措置で、観光ビザ(短期滞在)で
90日のへの変更を認めています。

在留資格認定証明書

外国にいる方を日本に呼ぶための、あらかじめ前もっての
在留資格審査を審査済みであるとの書類である
「在留資格認定証明書」ですが、通常は、発行から
3か月以内に日本に入国しなければなりませんでした。

現在は、6か月に延長されていて、「有効期間6か月」として、
在留資格認定証明書が発行されています。

まとめ

基本的には、外国人の方が在留期間が満了したら
出国しなければ、不法滞在になってしまいます。

さすがにこのコロナウィルス騒ぎで、自国に帰国したくても
できない状況が発生していますので、出入国管理庁も
柔軟な対応をしているようです。

観光ビザで入国して、そろそろ90日が経過しそうで、
自国に帰れない方がいらっしゃったら、是非ともご連絡下さい。

お力になります。

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