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経済産業省の持続化給付金 申請しました!

 

経済産業省の持続化給付金が本日より受付スタートしました!

早速1社の申請をしまして思ったことは、東京都の感染拡大防止協力金より

書類も少なくて済み、簡便な申請でした。

 

普通なら、国より地方公共団体の方が申請などもユルイようなイメージですが。。。

国もいろいろと考えているのですね、と感心しました。

目次

申請方法

経済産業省のホームページに特設サイトがあり、そこからの申請となります。

支給される事業者の条件

経済産業省の特設ページに、申請できる事業者の条件が記載されています。

1.新型コロナウイルス感染症の影響によりひと月の売上が
  前年同月比で 50 %以上減少 している事業者。

2.2019 年以前から事業による事業収入( 売上) を得ており、
  今後も事業を継続する意思がある事業者。

3.法人の場合は、
 ①資本金 の額又は出資の総額が 10 億円未満、又は、
 ②上記の定めがない場合、 常時使用する従業員の数が 2000 人以下である事業者。

つまり、コロナウィルスで国民が自粛して、そのために売り上げが減少している
街の商店やレストラン、小さな会社が申請可能ということです。

大企業は内部留保が潤沢だろうから、自助努力可能とのことですね。

支給金額

支給される給付金ですが、

前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲ 50 %月の 売上× 12 ヶ月)

となります。

やさしく書きますと、例えば青色申告している個人事業主の場合ですと、
青色申告決算書を作成しますね。

その青色申告決算書の冒頭にある「売上(収入)金額」が、前年の総売り上げとなります。

前年同月比50%減少は、青色申告決算書の2枚目にある、月ごとの売り上げ記載を
参照して、この数字と今年の月ごとの売り上げを比較して、50%以上減少している月を
自分で選びます。

昨年の総売り上げから、任意の50%以上減少している月の売り上げに12を掛けた数字を引きます。

その数字で、個人事業主は最高100万円、法人なら最高200万円を貰うことができます。

つまり、今年の毎月の売り上げで、一番少ない月を選べば、貰える金額を最大化することができます。

必要書類

必要書類は、結構少なくて驚きです。

法人の場合は、確定申告書のうち
・確定申告書別表1
・法人事業概況説明書1枚目
・法人事業概況説明書2枚目
・振込を希望する銀行通帳の表
・振込を希望する銀行通帳の2・3ページの見開き

個人事業主の場合は、確定申告書のうち
・確定申告書別表1
・所得税青色申告決算書1枚目
・所得税青色申告決算書2枚目
・振込を希望する銀行通帳の表
・振込を希望する銀行通帳の2・3ページの見開き

これをスキャンしておいて、ウェブ上でアップロード
するだけです。

あとは必要事項を記載して、申請すればオーケーで
準備をよくしておけば10分程度で終了です。

まとめ

安倍首相の「スピード感をもった支給」という言葉に
合致した、簡便な申請方法となります。

経済産業省も考えたものですね。

東京都も第2弾の給付金を企画するならば、
このような簡単な申請にしてほしいと思います。

このような簡便な申請ですが、それでも難しいという
方には、当事務所でサポートしますので、
下記よりお問合せ下さい。


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