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Apply VISA・Status of Residence

コロナ関連で、観光ビザ延長の特別措置が行われています!

 

コロナはまだまだ猛威を振るっています。

日本からの渡航者を強制隔離する国は世界各国に広がっていて、

日本に観光ビザで来日している外国人観光客や商用客の方々は、

母国に帰りたくても帰ることができないという状態が発生しています。

 

そのため、出入国管理庁では、特別措置として、観光ビザの延長を行っています。

 

目次

観光ビザ


観光ビザとは通称で、正式には(お役所言葉とも言いますが)「短期滞在」といいます。
この「短期滞在」は、90日間が通常ですが、よほどの理由がない限り延長は認められません。

期限が来たら、一度国から出てください、という制度になっています。

通常の観光ビザ(短期滞在)の延長は?


通常の場合ですと、観光ビザ(短期滞在)の延長は、不慮の事故や病気で入院しなくてはならなくなり、
期限までに日本を出国することができない、というようなどうしても日本に延長して滞在しなければ
ならない場合に、認められる制度です。

これ以外で、入管に「よほどのたいせつな用事」を認めさせるのは困難でしょう。

歩けるようなら、まずは国を出てください、という方針です。

コロナ特例


しかし、ここ数か月のコロナ騒ぎで、日本からの渡航者は入国制限をしたり、
入国しても2週間の隔離措置を取ったりと、母国に帰りたくても帰れない
外国人観光客が出てきました。

そのような方々に「歩けるのだから、さっさと日本から出国してくれ」というのは
あまりにも非人道的なので、観光ビザ(短期滞在)の延長という特別措置を
とることになりました。

必要書類


特別措置なので、どこまで用意すればよいか手探りですが、
まずは下記を用意すればよいと思われます。

・証明写真 4x3cm(これは当然ですね)
・日本に引き続き滞在しなくてはならないという証拠
 (帰ろうとしている国が、日本からの渡航者を制限しているという記載のある
  現地外務省・厚生省の類のホームページのコピー)
・日本に入国してからの活動状況
 (観光していた・知り合いの家にいた、などなど自由記述ですね)
・滞在中の経費を証明するもの
 (預金通帳のコピーなど、ひと月20万円程度ですかね)

これと在留期間更新許可申請書とパスポートを持って入管に行けば大丈夫です。

まとめ


コロナ騒ぎがいつまで続くかわかりません。
観光ビザ(短期滞在)の延長は、早めに考えていた方が慌てずに済みますので、
母国に帰れない方は、検討したほうがいいでしょう。

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