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持続化補助金を申請したけれども、書類不備で困っている方

 

コロナ騒ぎで、売り上げが前年同月比50%以上減った場合に、法人・個人事業主に支払われるのが

「持続化給付金」

です。

当初は法人と青色申告をした個人事業主で、確定申告書に去年の営業実績がなければ

申請できませんでしたが、今は個人事業主で白色申告をした場合や、去年の途中で

創業した方でも申請できるようになっています。

 

目次

申請したけど、エラー

申請は、下記持続化給付金のホームページに事細かに書いてありますが、
ある程度経理や税金に慣れていないと、とっつきにくい面もあります。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/


白色申告の場合

白色申告の場合でも申請できるようになりましたが、
もともと自営業者で白色申告をする人は、簿記が苦手で面倒なので
青色申告をすることをせずに白色で申告している方々でしょうから、
そもそもこういうものは苦手なのかと思います。

経理ソフトを使って、売り上げと経費と減価償却を行っているでしょうけれども、
前年の売上を12で割って、それを去年のひと月当たりの売上と仮定すると言われても、

どれが前年の売上なの?

という方も多いと思います。

青色申告の場合

青色申告をしている方でも、青色申告控除をしたいがために青色にしていて、
実際は簿記の知識が無いので、経理ソフトに頼り切りの方も多いと思います。

その様な方は、青色申告決算書を経理ソフトで自動的に作成されるものを
そのまま税務署に提出しているので、どこに何が書いてあるかわからないかたも
いらっしゃるようです。

法人の方

法人の方は、確定申告はそれこそ税理士先生任せでしょうが、税理士先生も
親身な先生は持続化給付金のアドバイスをくれたりしますが、そうでない方は

「なんにも税理士はしてくれない」

という声を聴いたりもします。

持続化給付金の申請でお困りの方、申請したけれどもエラーが出て、どこが違うかわからない方

このように、持続化給付金を申請したいけれども、どうやればいいかわからない方もいらっしゃいますが、
ご自身でがんばって申請しても、エラーが出て、どこが違うのかわからない方もいらっしゃいます。

その様な方々は、是非とも当事務所にご相談ください。
お客様に代わって持続化給付金の申請や、申請後のエラー部分の修正を致します。

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