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Apply VISA・Status of Residence

在留カードがあり再入国許可をとり国に帰ったが、コロナ騒ぎで飛行機が飛ばす日本に来れなくなり、そのうちに在留期限切れになった場合

 

コロナウィルスで、出入国管理庁関係でいろいろなところで問題が発生しています。

東京入管本館(品川)では、入館制限を30分に100名にした上に入り口でサーモグラフィーを設置して37.5度以上の体温のある者は入館拒否などの措置を取りました。

また、できるだけ入管には人が来ないようにするために、許可後の在留カード受取を、申請取次の資格を持つ行政書士に限り、郵送で対応したりもしています。

目次

再入国許可

基本的には、在留カードを持つ外国人が、また日本に戻る予定で出国する場合は、「再入国許可」を取る必要があります。

1年以内に日本に戻る予定の場合

在留カードを持っている人が、日本から出国する場合、1年以内に帰国する予定ならば「みなし再入国許可」という簡易な制度があります。

出国する際の出国カードに✔を入れるだけです。

1年を超える予定の場合

1年を超えて日本から出国する予定ならば、あらかじめ入管で「再入国許可」を取っておく必要があります。

再入国許可の期限までに日本に帰ることが出来ない場合は、在外日本大使館で延長の手続きをとることができます。

出国中に在留期限を超えてしまう場合

在留カードには在留期限があり、これを超えて日本に滞在すると、「不法滞在」となり、発覚したら強制送還の対象になります。

コロナの影響で、海外に出て、日本に戻れない

さて、ここで本題です。
再入国許可を取り、出国したは良いが、そろそろ在留期限が切れるのに飛行機が飛ばず、日本に帰れないときはどうなるか?

残念ながら在留カードは無効になってしまいます。

また最初から在留資格を取らなければなりません。

救済措置

ここでも入管は配慮してくれて、救済措置が用意されています。

海外にいる外国人を日本に呼ぶ場合「在留資格認定証明書」を日本で取り、それを海外にいる呼び寄せる方に送り、それを在外日本大使館にもっていくとビザが貰えるという制度です。

「在留資格認定証明書」は、新規の在留資格審査となり、用意する書類もたくさんありますが、本件のようなコロナで飛行機が飛ばずに日本に帰れない方には、「申請書+理由書」だけで審査をしてくれます。

在留期限を超えた在留カードは無効となりますが、新たに在留資格を再取得する際の審査書類は大幅に簡素化される、ということです。

このような帰国困難者の方で、サポートが必要な方

このような帰国困難者で、サポートが必要な方は、是非ともお問合せ下さい。


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