蔓延対策防止法 東京都
蔓延対策防止法が東京で適用となり、4月12日から5月11日まで、
対象地域の飲食店が、また20時以降の営業自粛となりました。
それに伴い東京都では新たな協力金を設定しました。
今度は一店舗あたりの売上で協力金の額が変わってきます。
● 前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10万円以下の店舗:4万円
● 前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10万円から25万円の店舗:(1日当たりの売上高)×0.4の額
● 前年度又は前々年度の1日当たり売上高が25万円以上の店舗:10万円
という具合です。
このように前年度・前々年度の1店舗1日当たりの売上を、どのように審査するのか?
確証として決算書と概要説明書を添付はあるとして、1店舗ごとの売上までは
出ていないので、どのような形になるか?
提出書類がまた複雑になりそうな予感がします。
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