Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//月次支援金が検討段階

Corporate management 起業・経営

月次支援金が検討段階

 

経済産業省は、コロナ渦での経済対策・中小企業支援のために、

一時支援金につづき、こんどは

月次支援金

というのを検討しています。

一時支援金を支給して、こんどは月次支援金で、切れ目のない

中小企業対策をしていくという政府の方針なのでしょう。

目次

月次支援金の対象者


対象者は、一時支援金と変わらないようです。

1.飲食店の休業・時短営業により影響を受けた事業者

2.外出自粛により影響を受けた事業者

この2.の要件は、かなり広範囲の事業者に適用されますが、
それでもインバウンドをあてにしていた事業者は残念ながら対象外のようです。

あくまでの「外出自粛」で外出しなかった「日本居住者」が来客しないで
「売上に大きな影響を受けた」という要件が必要なようです。

月次支援金の売り上げ要件


2021年の月の売り上げが、前年・前々年同月比50%以上の減少した事業者です。

法人は確定申告書の概況説明書にて判断できます。

1. 個人事業主は、青色申告していれば、各月の売上が青色申告書に記載されています。

2. 白色申告の場合は、年間売上を12で割った数字を適用となるでしょう。

これは一時支援金の算出方法ですが、おそらく同じと思われます。

今年の売上は、その月の売上台帳で確認です。
経理処理はきちんとしておくことが肝心です。

一時支援金の支給額


一時支援金の支給額は、

● 法人が上限20万円

● 個人事業主は上限10万円

この数字が毎月売上が50%以上少なければ支給される予定です。

これがいつまで続くのか?はまだ具体的には出ていません。

今年の4月・5月分は行うようですが、6月以降には言及されていません。

今年いっぱい続くようなら、太っ腹な政策となります。

月次支援金の登録確認機関による事前確認


一時支援金と同様に

登録確認機関

による事前確認が必要です。

ただ、一時支援金で確認を受けた事業者は不要なようです。

また一時支援金を支給されていない事業者は、はじめて申請する月次支援金で
一度確認を受ければ、そのあとの月次支援金の申請時には事前確認は不要です。

登録確認機関が行う事前確認ですが、
去年・一昨年の売上台帳に「どこのお客様」から「いくら入金」されているかを見て、
預金通帳にこの「お客様名」と「金額」が記載があるかを見比べて、
この事業者が実際に去年・一昨年に事業をしていたかを確認します。

上記の確認を、去年・一昨年のうち任意の2つの月を確認します。

一時支援金は、申請でPCに入力するより、この事前確認のほうが面倒な作業です。

月次支援金の実施スケジュール


月次支援金の実施スケジュールですが、
現在のところは一時支援金の申請が5月30日までありますので、
そのあとの6月に入ってから申請受付開始となるようです。

申請要領の公表も6月に入ってからのようですので、
申請方法や必要書類も変わってくることも予想されます。

お問い合わせ先

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧