特定技能2号の職種拡大
単純労働をすることができる在留資格として「特定技能」ができて数年が経ち、この頃やっと人気が出てきました。
「技術・人文知識・国際業務」を取得することができない場合の次の手として定着してきた雰囲気があります。
この「特定技能」ですが、1号と2号があり、1号は5年間は滞在できますが、その後は帰国する必要があり、さらに家族帯同が認められていません。
2号は就労している限り更新ができるので、滞在年数に制限は無く、家族帯同が認めらています。
目次
特定技能1号
特定技能1号は、下記の職種に就労する場合に認められています。
●建設業
●造船・舶用工業
●介護
●飲食料品製造
●農業
●産業機械製造
●素形材産業
●外食業
●電気・電子情報関連産業
●ビルクリーニング
●漁業
●自動車整備
●宿泊
●航空
この業種に就業できますが、上記の通り特定技能1号は5年という制限があります。
技能実習を終えている場合を除いて、特定技能の試験と、日本語検定4級以上が必要です。
また雇用する企業の方も、特定技能1号従業員には、母国語での生活の面倒を見る必要があり、そこがネックとはなります。母国語での生活の面倒を見ることができない企業は、「登録支援機関」という特定技能外国人を世話する機関に依頼をする必要があり、その費用が掛かります。
特定技能2号
特定技能2号は、現在のところ
●建設業
●造船・舶用工業
上記2種しか認められていません。
また介護は、介護福祉士に合格すれば、「介護」という在留資格を取得して日本に引き続き滞在することができます。
よって特定技能1号を5年過ごした場合、建設・造船船用工業・介護以外の場合は帰国しなければなりません。
しかしこのところ特定技能2号の業種を拡大して、上記3職種以外の職種を追加するということが検討されています。法改正を経て、早ければ2022年から実施との事です。
これが認められると、特定技能1号で5年間滞在し、そのあと2号に移行して、引き続き日本に滞在することができるようになります。そうなると特定技能は実質的にいわゆる労働ビザになります。
また2号には、1号の様な母国語での生活の世話をする必要がないので、2号外国人を雇用するメリットは大きくなります。
まだ具体的な改正の日程は出ていませんが、今後の外国人就労の形が大きく変わる改正ですので、注目して来たいと考えています。
シェアする