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事業復活支援金の確認

 

持続化給付金の時は不正申請が横行したので、一時支援金から「登録確認機関」の「確認」が必須となりました。

一時支援金や月次支援金の給付申請をした方は、事業復活支援金の確認は不要ですが、今回の事業復活支援金は一時支援金や月次支援金に比較して給付要件や給付範囲が広がっています。

以前は50%以上の売り上げ減が給付要件でしたが、今回は給付額は減りますが30%減でも申請が可能となりました。

また以前は海外からの旅行者減による売上が減った業者は対象外でしたが、今回は

「コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少」

も要件に明記されましたので、いわゆるインバウンド需要がメインの業者が申請できるようになりました。

通訳案内士などが典型で、通訳案内士団体は今回の事業復活支援金で盛り上がっているようです。

 

「確認」をする機関として税理士が多く登録していますが、1月から3月は確定申告の時期で、税理士が一番忙しい季節です。以前は確認をしていた税理士先生も、今回はさすがに断っている先生が多いようです。

その点行政書士は自分の確定申告がありますが、それさえ終われば余裕があるので、今回の確認は行政書士に依頼が正解と思います。

 

当事務所でも受け付けていますので、ご検討ください。

https://www.jicoo.com/t/rh3oQg0Fsgra/event_types/5_TY2yqvzgDi

 
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