経営管理ビザと事務所要件ーシェアオフィスではダメです

こんにちは、東京都中央区のビザ申請専門行政書士・中小企業庁認定経営革新等支援機関の山田です。
外国人の方が日本で会社を設立し、経営を開始するには、在留資格「経営・管理(経営管理)」の取得が必要です。
このビザを取得するためには、いくつかの要件がありますが、その中でも特に重要かつ申請時にトラブルが多いのが「事務所の設置要件」です。
今回は、この「事務所要件」について、実際の申請実務を踏まえて詳しく解説いたします。
これから日本で起業を目指す方や、すでに法人を設立した方でビザの取得を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
- ○ 経営管理ビザにおける「事務所」とは?
- ○ どんな物件が認められるのか?
- ○ 業種ごとの事務所の注意点
- ・IT系・サービス業(ウェブ制作・ソフト開発など)
- ・雑貨などの輸入販売業
- ・中古車輸出業
- ・飲食店(レストラン)
- ○ 申請時に必要な書類と証拠写真
- ○ よくある申請ミスと不許可事例
- ○ まとめ:事務所設置は経営管理ビザのカギ!
- ○ ご相談は専門家である当事務所におまかせください
経営管理ビザにおける「事務所」とは?
在留資格「経営管理」を取得するには、日本国内に事業を行うための事務所を確保することが必須です。
ここでの「事務所」とは、単に住所があればよいというものではなく、実際に事業を行うことができる設備と環境が整っている場所でなければなりません。
事務所に求められる基本要件:
独立性のある空間であること
・机・椅子・パソコン・プリンター・書類棚・インターネット回線等が備わっていること
・会社名の表示(表札や看板)があること
・郵便物の受け取りが可能であること
このように、事務所としての機能がきちんと備わっている必要があります。
どんな物件が認められるのか?
認められる例:
・賃貸のオフィスビルの1室
・レンタルオフィス(業種による)
・自社ビル、持ち家を使用する場合(用途変更や登記の確認が必要)
認められない例:
・単なる住所貸し(バーチャルオフィス)
・シェアオフィス(個室でない場合)
・カフェや自宅の一部で不明確な場所
特にバーチャルオフィスやシェアオフィスは不許可になります。
「独立したスペースであるかどうか」が審査の大きなポイントです。
業種ごとの事務所の注意点
実際の事業内容によって、事務所に求められる要件も変わってきます。以下、業種別に解説します。
IT系・サービス業(ウェブ制作・ソフト開発など)
・基本的にはレンタルオフィス(個室型)でも可
・パソコンと電話、打ち合わせができるスペースがあれば十分
・必ず会社名の表示、郵便受けの設置が必要
注意点: オープン型のコワーキングスペースではNG。独立性が必要です。
雑貨などの輸入販売業
・商品の保管場所が必要
・広めの事務所を借りて事務と保管スペースを併設するか、別途倉庫を確保すること
・倉庫を第三者に委託する場合は、契約書と写真を添付
注意点: 在庫を保管する物理的スペースが申請上必須となります。
中古車輸出業
中古車を保管・展示するヤード(車両保管スペース)の確保が必要
・ヤードの契約書と現地写真を提出する
・事務所は別途用意(ヤードと併設も可)
注意点: 車両の置き場がないと「事業実体がない」と判断されます。
飲食店(レストラン)
・店舗物件を借りて、内装工事を終えた状態で申請
・看板、メニュー、厨房設備なども整備済みであることが必要
・食品衛生責任者の配置や営業許可申請も済ませておく
注意点: 「これから開業します」ではなく、「開業準備が完了していること」が重要です。
申請時に必要な書類と証拠写真
必須書類:
・賃貸借契約書(会社名義)
・会社名が表示されている入口の写真
・事務所内部の写真(机、椅子、パソコン等)
・必要に応じて、倉庫やヤードの契約書・写真
ポイント: 「実際に事業が行われている」ことを写真と書類で証明する必要があります。
形式的な住所登録だけでは、入管は「事務所として機能していない」と判断します。
よくある申請ミスと不許可事例
ミス①:バーチャルオフィスの利用
→ 理由:独立した業務スペースと認められないため不許可
ミス②:住居と兼用で明確な事務所区画がない
→ 自宅利用は可能でも、事務所専用スペースが明確でないと認められない
ミス③:事務所の契約者が設立した会社名義でない
→ 設立した会社(法人名義)が正式な契約者であることが必要
ミス④:事務所が整備される前に申請
→ 物件取得前、または家具設置前の状態で申請すると「実体なし」と判断される
まとめ:事務所設置は経営管理ビザのカギ!
在留資格「経営管理」の取得を目指すうえで、事務所の設置は最重要ポイントのひとつです。
見た目だけでなく、設備や独立性、業種に応じた要件を満たす必要があります。
また、事務所設置後に申請準備を進めることで、入管の審査でも説得力のある申請書類を提出することができます。
ご相談は専門家である当事務所におまかせください
経営管理ビザの取得には、事務所要件以外にも資本金・事業計画・人材雇用など、さまざまな要素が絡みます。
ご自身だけで判断して申請すると、せっかくの起業計画が不許可になることも…。
行政書士オフィス未来計画では、経営管理ビザ取得のためのあらゆることをトータルでサポートしています。
まずはお気軽にご相談ください。
電話番号は 03-3552-6332
メールアドレスは info@future-design.info
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