経営管理ビザと銀行法人口座

こんにちは、東京都中央区のビザ申請専門行政書士の山田です。
外国人が日本で起業してビジネスを始める際に必要な在留資格が「経営・管理ビザ(経営管理ビザ)」です。
このビザを取得するためには、会社設立だけではなく、その後の各種実務的な準備と要件の充足が不可欠です。
その中でも、意外と見落とされがちで、かつ大きな壁となるのが「法人口座の開設」です。
今回は、経営管理ビザの取得において なぜ法人名義の銀行口座が必要なのか? そして 口座が作れない場合の対処法は? について、実務の現場目線で詳しく解説いたします。
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目次
- ○ 経営管理ビザに必要な基本要件とは?
- ・事業の実体があること
- ・資本金500万円以上を出資
- ・あるいは日本人・永住者を2名以上雇用
- ○ なぜ「法人口座」が必要なのか?
- ○ 近年、法人口座の開設が非常に困難に
- ○ どうしても法人口座が開けない場合の対処法
- ・代表者の「個人口座」を活用する
- ・専門家のサポートを受けて理由書を作成する
- ○ まとめ:法人口座は「最初の壁」、でも超えられます
経営管理ビザに必要な基本要件とは?
まず、経営管理ビザの取得要件をおさらいしておきましょう。
事業の実体があること
単なるペーパーカンパニーではなく、事業所があり、事務機器なども備えられている必要があります。
また、しっかりとした事業計画があり、安定性・継続性のある会社であることが大切です。
資本金500万円以上を出資
原則として、設立した会社に500万円以上の資本金を出資することが求められます。
※この500万円は、「見せ金」や「貸し借り」ではなく、実際に出資者の口座から会社の法人口座に振り込まれていることが確認されなければなりません。
あるいは日本人・永住者を2名以上雇用
資本金500万円を準備できない場合は、常勤で日本人または永住者を2名以上雇用していることでも申請は可能です。
ただし、会社設立の直後に2名の採用実績を作るのは困難なため、ほとんどのケースでは資本金500万円要件で申請を目指すことになります。
なぜ「法人口座」が必要なのか?
さて、本題です。
経営管理ビザを「資本金500万円」で申請する場合、資本金の出資を証明する書類として、法人口座に入金された記録を示す必要があります。
そのためには以下のような流れが一般的です:
【一般的な資本金証明の流れ】
・法人登記完了
・法人口座を開設
・個人口座にて用意してある資本金500万円を振込
・経営管理ビザを申請
この「法人口座を開設」ができないと、そもそも資本金入金が実行できず、要件不備として不許可になる可能性が出てきます。
近年、法人口座の開設が非常に困難に
以前は、法人口座の開設はそれほど難しいものではありませんでした。登記簿謄本と印鑑証明があれば、都市銀行・地方銀行・信用金庫・ネット銀行など、いずれかで開設できる可能性が高かったのです。
しかし、ここ数年で状況は一変しました。
■背景にあるのは「マネーロンダリング対策」
犯罪収益の資金洗浄や、なりすまし口座の防止の観点から、金融機関における法人口座開設の審査が格段に厳しくなりました。
メガバンク(みずほ、三菱UFJ、三井住友)は特に厳格。設立直後の会社ではまず無理。
地方銀行や信用金庫も、来店・面談・事業実体の詳細確認が必須。
ネットバンク(楽天銀行、GMOあおぞらネット銀行など)でも開設拒否されるケースが増加。
■開設できない理由の例
・日本人の取締役がいない
・事務所がバーチャルオフィスやシェアオフィス
・設立目的が不明確
・ホームページが無い
・対面での本人確認が不十分
つまり、外国人が一人で設立した設立間もない会社では、「金融機関からの信頼性が低い」とみなされる傾向が強いのです。
どうしても法人口座が開けない場合の対処法
それでも経営管理ビザの申請は進めなければなりません。
そんなとき、次のような対応策が考えられます。
代表者の「個人口座」を活用する
やむを得ず、代表者(申請人)の個人口座を「会社の口座」として一時的に使用し、その口座に資本金500万円を入金・管理します。
この場合、以下の書類が必要となります:
・代表者の個人口座の入出金明細(資本金振込が分かること)
・代表者と会社との関係(登記簿など)
・理由書(なぜ法人口座が作成できなかったのかを詳細に説明)
この理由書には以下のような項目を記載します:
・申請時点で複数の銀行に口座開設を申請したが、全て断られたこと
・どの銀行にいつ、どのような方法で申し込んだか
・今後も法人口座の開設を目指している旨
・当面は個人口座での経費管理・売上入金を行う計画であること
しっかりと経緯を説明すれば、入管側も実情を理解してくれます。
専門家のサポートを受けて理由書を作成する
入管への説明文書には「誤解を招かない明確な記述」「論理性」が求められます。
当事務所の専門家のサポートを受けることで、説得力のある書類を整えることができます。
まとめ:法人口座は「最初の壁」、でも超えられます
経営管理ビザの申請において、法人口座の開設は資本金証明の要となるため、避けては通れないステップです。
しかし、近年の審査厳格化により、外国人経営者が設立直後の会社で法人口座を作ることは非常に難しい現実があります。
それでも、理由書と正当な経緯を明示することで、入管は実情を踏まえた柔軟な判断をしてくれるケースもあります。
「どうしても口座が作れないからビザは無理」と諦めずに、当事務所が正しい情報と戦略でサポートします。
私たちはこれまで数多くの経営管理ビザ申請をサポートしてきた行政書士事務所です。
法人口座が開けない、資本金の証明ができない、そのような事で悩む前に、当事務所に経営管理ビザの申請はお任せください。
電話番号は03-3552-6332
メールアドレスは info@future-design.info
あなたの未来計画を応援します。
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