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在留資格・ビザ、永住・帰化

飲食店で経営管理ビザー周到な準備が必要です

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こんにちは、東京都中央区のビザ申請専門行政書士の山田です。


今回は、「飲食店を開業して経営管理ビザを取得したい」とお考えの外国人の皆さまに向けて、そのために必要な準備・要件・注意点をわかりやすく解説していきます。


これから日本で飲食ビジネスをスタートし、安定した在留資格を得るためには、しっかりとした計画と準備が欠かせません。


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目次

経営管理ビザとは?

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、日本で事業を開始したり、既存の会社を運営したりするために必要な在留資格です。

飲食業に限らず、貿易業やIT業など幅広い業種が対象となっていますが、「単に働く」のではなく、「経営」や「管理」を行うことが主たる活動内容であることが求められます。

そのため、「一人で調理・接客をする」だけの飲食店は、入管の審査で不許可となる可能性が高くなります。

飲食店で経営管理ビザを取得するための基本条件

飲食店で経営管理ビザを取得するには、以下のような準備と条件を満たす必要があります。

(1) 会社設立と資本金500万円以上の用意

まずは、日本で法人を設立しなければなりません。一般的には「株式会社」や「合同会社」が選ばれます。

資本金はいまのところ500万円以上が必要です(3千万円程度に要件を変えるように議論されています)。

これは経営管理ビザの取得要件の一つで、事業の安定性や継続性を示すための基準とされています。

(2) 物件の契約・店舗の準備

飲食店を経営するには、当然ながら店舗が必要です。

物件を借りて、内装工事を行い、厨房設備や客席、看板などを整えた「開業可能な状態」にしてからビザを申請する必要があります。

よくある誤解:
「ビザが出たら開業しよう」と思って準備途中で申請しても、却下されてしまうリスクが高いです。
→ 「もう開業できる状態」にしておくことが審査の重要なポイントです。

(3) 店内または別の場所に「事務所」を設置する

経営管理ビザには「事務所設置要件」というルールがあります。
つまり、「事業の運営を行うための事務所」が必要なのです。

飲食店の場合は、
・店内の一角に事務スペースを設ける
・別途レンタルオフィスなどを契約する
といった対応が求められます。

🔍注意点:
客席や厨房しかない店では、事務所としての体をなさないと判断される可能性があります。
書類棚・パソコン・電話・会社名の表札がある店舗から独立した事務所スペースを整えましょう。

(4) 雇用体制の整備(従業員の確保)

繰り返しになりますが、経営管理ビザは「経営」や「管理」を行うためのビザです。

オーナー自らが調理やホール業務に毎日入っているようでは、「単なる労働者」とみなされて不許可の可能性があります。

そのため、
・正社員やアルバイトを雇用して、調理・ホール業務は基本的に従業員に任せる
・自身は「管理者」「責任者」として事業の運営に専念する

という体制が求められます。

🔍ポイント:
雇用契約書などを添付して、「ちゃんと従業員がいて、オーナーは経営を担っている」ことを証明できると、審査に有利です。

飲食店開業に必要なその他の手続き

(1) 飲食店営業許可の取得
飲食店を営業するには、保健所から「飲食店営業許可」を取得する必要があります。

ビザ申請時にこの許可証のコピーを提出することで、実際に営業を開始する体制が整っていることを証明できます。

(2) 防火管理者の選任・消防手続き
店舗の規模によっては、防火管理者の選任や消防計画の届出などが必要になります。

これらも開業準備の一環として、早めに対応しておくと安心です。

審査で見られるポイントとは?

● 事業の安定性と継続性
入管が最も重視するのは「そのビジネスが安定的に継続できるか?」という点です。
そのため、以下のような資料を丁寧に準備することが重要です。

・事業計画書(3年程度の見通しを明記)
・月別の売上・支出予測
・資金繰り計画
・顧客ターゲットと集客方法
・メニュー構成や価格設定の根拠

特に開業初年度の収支予測で黒字化の見込みが立っているか?が判断基準となります。

● 店舗の実態と準備の程度
・契約済みの物件か?
・内装工事は完了しているか?
・看板・厨房設備・メニュー表など、営業の準備は整っているか?
・オーナーは「経営」に従事する体制になっているか?

これらを一つひとつ丁寧に整備していくことが、許可への近道です。

よくあるご質問(FAQ)

Q1:資本金500万円を親から借りることはできますか?
はい、可能です。
借入の場合は借用書(消費貸借契約書)を作成し、「返済可能性」や「返済計画」を示す資料が必要です。

Q2:すでに飲食店で働いています。そこを買い取ってビザ申請できますか?
はい、可能です。事業承継という形で申請できますが、契約書・譲渡金額・運営体制など細かな書類が必要です。専門家に相談しましょう。

Q3:売上が少ないと不許可になりますか?
売上がすべてではありませんが、継続的な赤字や従業員がいない状態はマイナス評価になります。
収支バランスや将来の黒字化が見込めるかが大切です。

経営管理ビザ申請はプロのサポートが安心です

飲食店で経営管理ビザを取得するには、
「会社設立」→「資金調達」→「物件契約・内装工事」→「従業員雇用」→「営業許可」→「ビザ申請」
という流れを、順番に着実に進めていく必要があります。

しかも、各段階で膨大な書類の準備が必要になり、1つでも不備があれば不許可となる可能性もあります。

当事務所では、これまで数多くの外国人起業家の方々の飲食店ビザ取得をサポートしてきました。
お一人おひとりの事情に合わせて、最適な申請プランをご提案いたします。

まとめ

飲食店で経営管理ビザを取得するには、以下のようなポイントをしっかり押さえることが重要です。

・資本金500万円以上で法人を設立
・店舗物件を契約し、営業準備を整える
・飲食店営業許可を取得
・正社員やアルバイトを雇用し、オーナーは「経営」に従事
・店内または別に事務所スペースを設置
・綿密な事業計画と収支予測を提出

これらを丁寧に準備してこそ、安定した経営管理ビザの取得が可能となります。

飲食店での経営管理ビザ取得をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。

ビザ取得の成功を一緒に目指しましょう!

電話番号:03-3552-6332
メールアドレス:info@future-design.info

あなたの未来計画を応援します。

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