経営管理ビザ、資本金3000万円などの要件引上ー更新申請も注意

こんにちは、東京都中央区のビザ申請専門行政書士の山田です。
今回は、経営管理ビザの要件が大きく変わろうとしている点について、最新情報と注意点を解説いたします。これまで日本で経営管理ビザを取得してビジネスをされている方、これから日本での起業を検討している方にとって重要ですが、現在「経営管理」で日本にて経営活動をされている方にも非常に重要な内容です。ぜひ最後までご覧ください。
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目次
- ○ 経営管理ビザの要件が厳格化へ
- ○ 現在のビザ保持者も油断は禁物
- ○ 資本金3000万円を一気に用意する難しさ
- ○ 更新申請はますます厳格に
- ○ 更新審査でチェックされるポイント
- ○ 今からできる対策
- ○ まとめ
経営管理ビザの要件が厳格化へ
これまでの経営管理ビザは「資本金500万円以上の会社を経営」あるいは「日本人または永住者を2名以上雇用」などの要件を満たすことが基本条件でした。しかし、2025年10月中旬以降、経営管理ビザの要件は大幅に引き上げられる方向となっています。
新しい要件は次の通りです。
・資本金3000万円以上の会社を経営
・1人以上の常勤職員
この2つは両方とも満たしている必要があり、
・経営・管理経験3年以上を有すること
・経営管理に関する修士相当の学位を有すること
この2つは、どちらか一方を満たしている必要があるようになります。
さらに中小企業診断士などによる事業計画の確認も義務付けるようです。
従来の「資本金500万円以上」と比べると、かなりハードルが高くなったことがわかります。
現在のビザ保持者も油断は禁物
「自分はすでに経営管理ビザを持っているから大丈夫」と安心されている方も多いかもしれません。しかし注意が必要です。
なぜなら、更新の際に不許可になるケースがあり、その場合は新しい要件で再申請しなければならないからです。
具体的に、不許可につながりやすい事例としては以下が挙げられます。
・事務所要件を満たしていない(名義貸しや住所借りのような形態)
・帳簿をきちんと作成していない
・請求書や領収書などの会計証憑を法定通りに保管していない
・労働保険・社会保険に加入していない
たとえ黒字経営で利益を出していても、こうした基本的な管理を怠っていると更新申請が不許可となる可能性があります。
一度不許可になると「特定活動(出国準備)」に切り替わり、再度「経営管理」を申請する際には新しい基準(資本金3000万円など)が適用されるようになると思われます。これでは取り返しがつきません。
資本金3000万円を一気に用意する難しさ
現在の基準で設立した会社(資本金500万円など)であっても、更新が不許可になってから慌てて3000万円に増資するのは現実的に困難です。
そのため、今のうちから事業の健全性を高め、更新で不許可にならないよう準備しておくことが最も重要です。
更新申請はますます厳格に
さらに、2025年7月からは経営管理ビザの更新申請において、新しい提出書類が加わりました。
「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」
これは、単なる売上や利益の数字だけでなく、どのように事業を展開し、経営者としてどのような意思決定を行ったのかを説明する必要があるということです。
つまり、更新審査は従来よりも厳しくなっています。「利益が出ていれば大丈夫」という考え方は通用しなくなりつつあるのです。
更新審査でチェックされるポイント
実務の現場でよく問題となるのは次の点です。
・事務所要件:独立したオフィス、会社名の表示、郵便受けの設置
・帳簿の整備:会計ソフトや税理士を活用し、決算書と月次管理を正確に作成
・会計証憑の保管:請求書、領収書、契約書を法定期間きちんと保管
・社会保険・労働保険の加入:従業員がいる場合は当然加入義務あり
・納税状況:法人税、消費税、源泉所得税などの滞納がないか
これらをクリアしていなければ、黒字経営でも更新不許可になるケースが実際に発生しています。
今からできる対策
新要件が施行される前に、経営管理ビザ保持者が行うべき対策は次の通りです。
・事務所環境の整備
名義貸しやバーチャルオフィスに近い状態になっていないか確認し、必要に応じて改善する。
・会計・税務の適正化
帳簿は税理士に依頼するなどして正確に整備し、証憑も適切に保管する。
・社会保険・労働保険の加入
従業員を雇用しているなら必ず加入し、就業規則や雇用契約書も整える。
・事業活動の説明文書の準備
事業計画書や月次報告などを作成し、更新時に提出できるようにしておく。
・資本金の強化を検討
事業規模の拡大に合わせ、将来的に資本金を増資できる体制を整える。
これらを早めに着手することで、更新不許可のリスクを大幅に下げることができます。
まとめ
経営管理ビザの要件は2025年10月から「資本金3000万円」「常勤職員1名以上」と「経営経験3年以上」「修士相当学位」のどちらかが必要と、厳格化されます。
現在の保持者も、更新で不許可になると再申請には新要件での申請となると思われるので要注意です。
事務所要件や会計管理、社会保険加入などの基本を怠ると、利益が出ていても不許可になる事例があります。
更新審査は実態を重視する方向に強化されており、事前準備が欠かせません。
経営管理ビザは、日本でビジネスを続けるための生命線です。制度改正の影響を受けないよう、今から十分な対策を行いましょう。
経営管理ビザの更新や新要件に関するご相談や、間違えの無い更新申請等は、専門家にお任せください。個別の事業状況を踏まえて最適な対応をご提案いたします。
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