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遺言書作成・相続手続・成年後見

義母の介護と義妹と相続問題・婚姻関係終了届と代襲相続など

 

こんにちは、東京都中央区の行政書士・上級相続診断士の山田です。


今回は、ご相談の多いテーマの一つである「義母の介護と相続に関する問題」について、実際の相談事例を元に詳しく解説していきます。

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目次

相談内容の概要

今回ご相談いただいたのは、70歳台の女性の方です。ご主人はすでに他界されており、ご主人との間には息子さんと娘さんがいらっしゃいます。ご主人がご健在の頃から、ご主人のお母様(つまり相談者にとっての義母)と同居されていました。

現在、その義母は95歳。高齢に伴い、介護が必要な状態となっており、日々の世話にかなりの労力がかかっている状況です。

また、ご主人には妹さんが一人おられ、相談者にとっては義妹となります。この義妹の存在が、今後の選択を大きく左右する要素になってきます。

法律上の関係性の変化

ご主人との婚姻関係が継続している間は、義母との関係も“親族”として扱われます。しかし、万が一、相談者が「婚姻関係終了届」(死後離婚)を提出した場合、相談者と義母との法的な親族関係は終了します。つまり、義母と嫁という関係は法的には“他人”になるのです。

ここで重要なのが、相談者と義母は他人になりますが、相談者とご主人との間のお子さんと義母は血縁関係が続いているという点です。義母が亡くなった場合、すでにご主人は他界しているため、孫にあたるお子さんが代襲相続人となり、義母の財産を相続する権利を持つことになります。

代襲相続の仕組み

代襲相続とは、本来相続人となるべき人が相続開始以前に亡くなっていた場合に、その子が代わりに相続人となる制度です。今回のケースでは、義母の子であるご主人が先に亡くなっているため、その子である相談者の息子さん・娘さんが義母の財産を相続することになります。

これにより、相談者が法的には義母と“他人”となった後でも、相談者の家庭が義母の財産を一部相続するという事態が生じるのです。

介護の負担と感情のギャップ

相談者としては、自身が高齢であること、介護負担が大きくなっていることから、義妹に義母の介護を引き継いでほしいという意向を持っておられます。

しかし、義妹は現在の生活を変えたくない、遠方に住んでいる、介護に自信がないなどの理由から、引き取りには難色を示しているようです。

このような状況では、家族間の感情的なしこりが生じることも多く、話し合いがうまく進まないケースも少なくありません。

考えられる対応策

1. ケアマネジャーや地域包括支援センターへの相談
介護の負担軽減のためには、まず公的サービスの活用を検討すべきです。訪問介護やショートステイ、特養の入所など、様々な選択肢があります。

2. 婚姻関係終了届の提出について慎重に検討
婚姻関係終了届を提出すると、義母との法的関係が終了しますが、感情的なしこりや後の相続関係への影響もあるため、提出の前には法的助言を受けることをお勧めします。

3. 義母の財産管理と遺言書の作成支援
義母が認知症などになっていない場合、将来の混乱を避けるために遺言書を作成してもらうことも有効です。また、義母が判断能力を失った場合には、成年後見制度の活用も視野に入れておくべきです。

4. 家族会議の開催
義妹を含む家族で一度しっかりと話し合うことが大切です。可能であれば、第三者である専門家(行政書士やファシリテーター)が同席することで、冷静な話し合いがしやすくなります。

まとめ

今回のケースのように、介護と相続が絡み合う問題は非常にデリケートです。感情と法律、家族の将来設計が密接に結びついており、判断を誤ると長期的な禍根を残すこともあります。

もし同じようなお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。

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