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永住権と、通常の在留資格の更新許可申請について


こんにちは、東京都中央区のビザ申請専門行政書士の山田です。


今回は、多くの外国人の方々からご相談いただくテーマ、「永住権(永住許可)」について、その大きな魅力やメリット、そして申請を検討する際のポイントについて詳しくご紹介いたします。



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目次

永住権の最大の魅力:「更新申請」からの解放

まず、永住権の魅力といえば、何といっても在留期間の「更新」が不要になる点でしょう。

現在、日本にお住まいの外国人の多くは、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「家族滞在」などの在留資格で滞在しており、その在留期間はたいてい「1年」または「3年」、長くても「5年」という期限が設けられています。

在留期限が近づくたびに、入国管理局への「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。これを3年ごと、あるいは最短で毎年のように繰り返している方もいらっしゃいます。これは、実際にやってみると、想像以上に労力と時間がかかるものです。

例えば…

・入管のウェブサイトで最新の書式を確認し、
・数ページにわたる申請書を作成し、
・市区町村役場で住民税の納税証明書を取得し、
・必要に応じて勤務先から在職証明書をもらい、
・予約を取って入管に行き、長時間待ち、
・そして、許可が下りるまで1~2ヶ月、場合によっては3ヶ月以上かかることも。

このプロセスを「自力で毎回やる」のは大変なことですし、かといって行政書士に依頼すれば5万円程度の報酬が発生するのが一般的です。

つまり、「更新作業」は精神的・時間的・金銭的な負担となるのです。

永住者になれば更新の手間がゼロに!

ところが、「永住権」を取得すれば、こうした定期的な更新作業から完全に解放されます。

永住権には在留期限がなく、いったん許可されれば原則として日本に無期限で滞在が可能となります。つまり、

・更新申請のたびに申請書を書く必要も、
・証明書を取りに市役所へ行く必要も、
・入管に並ぶ必要も、

すべて不要になります。

※ただし、永住者カードの「カード更新」(正確にはカードの有効期限の更新)はあります。これは7年に1度の手続きで、非常に簡易な届出で済むものです。

書類の準備は意外と面倒?更新申請の実態

更新申請の準備では、意外に面倒な部分があります。代表的なものをいくつか挙げてみましょう。

1. 住民税の納税証明書

更新時に必ず提出が求められる書類です。市役所によっては混雑している時間帯もあり、待たされることも少なくありません。過去1年間や過去3年間の証明書をまとめて取り寄せるケースもあります。

2. 雇用先の協力が必要

源泉徴収の法定調書合計票・決算書など、勤務先からの協力が必須です。特に中小企業などでは、こういった証明書をすぐに出してもらえない場合もあります。雇用主に何度も依頼しなければならないという煩わしさが発生します

3. 転職した場合は再度説明資料が必要に

「技術・人文知識・国際業務」などの資格では、職種や勤務内容の継続性が重要です。転職後まもなく更新を迎えるような場合、新規の申請と同様の書類を用意して、雇用理由書などの事情説明書の提出が必要で、その文案を用意するのも一苦労です。

こうした点を踏まえると、「永住者」となり、更新手続きから解放されることは、時間的にも精神的にも大きなメリットがあるのです。

永住権取得のメリットはそれだけではありません!

更新からの解放だけでなく、永住権には他にも多くのメリットがあります。

・就労制限がなくなる

たとえば、「留学ビザ」や「家族滞在」では資格外活動を取得しての週28時間のアルバイト、また「技術・人文知識・国際業務」は職種に制限がありますが、永住者になれば職種や業種を問わず、自由に働くことが可能になります。

・ローンや住宅購入がしやすくなる

日本で住宅ローンを組む場合、在留資格によって審査が厳しくなることがあります。しかし、永住者であれば日本人とほぼ同じ条件でローン審査が受けられるため、将来的にマイホームを持ちたい方には大きなメリットとなります。

・離職や転職があっても安心

「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格では、転職時や離職時に速やかに届け出が必要で、更新時には新規申請と同様な書類の提出が必要です。

しかし、永住者であれば在留資格に関わる就業要件がないため、転職・離職においても安心して対応できます。

・配偶者や子の在留資格にも好影響

永住者が配偶者や子供を日本に呼び寄せる場合、配偶者は永住者の配偶者等、子供は18歳未満だと同様に永住者の配偶者等にて呼び寄せることができます。

日本で生まれた子供は、出生から30日以内に入管に在留資格取得申請をすれば永住者となることができます。

将来的に家族と一緒に日本で安定した生活を築くための大きな一歩になるでしょう。

永住権の申請要件とは?

魅力が多い永住権ですが、誰でもすぐに申請できるわけではありません。代表的な要件は以下のとおりです。

・日本に10年以上継続して居住していること(就労資格で5年以上が含まれること)

・素行が善良であること(交通違反が多いと不利になります)

・独立して生計を営める収入・資産があること

・納税義務を果たしていること(住民税・健康保険料・年金など)

・原則として「3年」または「5年」の在留期間が付与されていること

・保証人の確保(日本人または永住者)

こうした条件を満たしているかどうか、事前に十分な確認が必要です。

「10年ルール」でも申請できる人・できない人

よく誤解されるのが「日本に10年住んでいれば誰でも申請できる」という点です。これは正確には、

・就労資格で5年以上継続して就労していること

といった条件がつきます。

また、長期出国などがあった場合、その期間によっては継続居住のカウントがゼロになり最初からカウントとなることもあります。

専門家に相談し、要件を丁寧に確認することが大切です。

永住権を取るタイミングは「10年目」がオススメ

現在、日本に10年以上滞在されている方には、永住権の申請をぜひとも前向きに検討していただきたいと思います。特に、「今のビザの期限がもうすぐ切れる」「転職や離職を予定している」という方には、永住権の取得が将来の安定につながります。

特に行政書士として感じるのは、「もっと早く永住権を取っていればよかった」というお声です。

「知らなかった」 「難しそうで後回しにしていた」 「収入が不安だったから」

という理由で申請をしないまま数年が経過してしまう方も少なくありません。

ですが、書類の整理や要件確認は専門家のサポートがあればスムーズに進められます。ぜひお気軽にご相談ください。

永住申請をご検討の方へ

永住権の取得は、今後の日本での生活をより自由に、そして安定したものにする大きなステップです。更新申請のストレスから解放され、働き方や住まいの選択肢も広がります。

「自分が永住申請できるか分からない」 「要件を満たしているか不安」 「どんな書類が必要か教えてほしい」

という方は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料です。

ビザ申請のプロである行政書士が、あなたの永住権取得をしっかりとサポートいたします。

📞 電話:03-3552-6332
📧 メール:info@future-design.info

東京都中央区のビザ申請専門行政書士・山田が、あなたの「日本での安定した暮らし」の実現を全力でお手伝いします。お気軽にご連絡ください。

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