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在留資格・ビザ、永住・帰化

経営管理ビザと資本金500万円の会社

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こんにちは、東京都中央区のビザ申請専門行政書士・中小企業庁認定経営革新等支援機関の山田です。


外国人の方が日本で起業し、会社を経営していくためには「在留資格・経営管理」が必要になります。これは「会社の経営」または「会社の管理業務に従事すること」を目的とする在留資格であり、いわば外国人が日本で「社長」になるためのビザです。


この在留資格「経営管理」にはいくつかの要件がありますが、本日はその中でも特に重要かつ、審査で厳しく見られる「資本金要件」について詳しく解説いたします。


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目次

経営管理ビザとは?

在留資格「経営管理」は、外国人が日本で新たに会社を設立し、自らがその会社の経営者となる場合に必要となる在留資格です。対象となる事業は、飲食業やIT事業、貿易業、不動産業など多岐にわたりますが、以下のような条件を満たすことが必要です。

・事業所(オフィス)の確保
・事業計画の具体性
・日本での安定的かつ継続的な事業運営の見込み
・所定額以上の資本金 など

なかでも今回取り上げる「資本金要件」は、申請の可否を大きく左右する非常に重要な要素です。

資本金500万円以上という要件

経営管理ビザの申請には、原則として資本金500万円以上の会社を設立しなければなりません。これは、申請人が実際に日本で事業を開始・継続できるだけの経済的基盤を有しているかどうかを判断するための基準です。

「500万円」という金額には、法令上の明確な根拠があります。出入国在留管理庁の定める基準において、会社を設立してその経営を行うためには、次のいずれかを満たす必要があるとされています。

・常勤の職員を2人以上雇用する
・会社の資本金(または出資総額)が500万円以上である

つまり、資本金要件は、人的雇用がすぐにできない創業初期の起業者にとっては、現実的な申請ルートということになります。

資本金500万円の出どころが問われる

ここで重要になるのが、単に「500万円あればいい」というものではなく、「その資金の出どころが正当であるかどうか」が厳しく審査される点です。

入管では、資本金の出どころに不審な点がないかを重点的にチェックします。なぜなら、マネーロンダリングや偽装出資、名義貸しの防止を目的としているためです。

留学生が起業する場合

例えば、日本の大学や専門学校を卒業したばかりの留学生が経営管理ビザで起業を目指すケースでは、資金源について非常に厳しい目が向けられます。

そもそも、留学生が日本で合法的に働けるのは週28時間までの制限があります。その収入だけで500万円を貯めるのは極めて困難です。したがって、本人の貯金だけでは資本金を用意できないことがほとんどです。

このような場合は、親や兄弟などからの借入れで資本金を用意することが多くなります。

消費貸借契約書による証明

資本金の一部または全部を親族から借りた場合、その資金が合法的な貸与であることを証明する必要があります。ここで用いられるのが「消費貸借契約書」です。

消費貸借契約書とは、Aさん(貸主)がBさん(借主)に一定の金額を貸し、後日返済する旨を記載した正式な契約書です。

この契約書には以下の項目が記載されている必要があります。

・貸主・借主の氏名・住所・関係性
・貸与金額
・貸与日および返済期日
・利息の有無(原則として無利息が多い)
・返済方法(分割 or 一括など)

この契約書とあわせて、実際に振り込まれた送金記録(銀行の振込明細や送金証明書)を提出することで、資金の正当性を立証します。

自分で500万円を貯めた場合

すでに日本で数年勤務し、給料をもらってきた外国人の方が会社を設立する場合、自分の給与や預貯金から資本金500万円を用意することができます。

このケースでは、資本金を構成する預金の蓄積過程を預金通帳などの写しで証明する必要があります。入管が確認したいのは、「一時的に見せ金を用意したのではないか?」という点です。

そのため、通帳の履歴には、次のような情報があると有利です。

・給与の振込が毎月一定額ある
・毎月コツコツと残高が増えている
・突然の大口入金がない(もしくはその理由が説明できる)

上記のような履歴が確認できれば、「本人が自分の収入で起業資金をためてきた」という説得力のある説明になります

資本金要件の引き上げが議論されている

近年、外国人による起業が急増していることに伴い、資本金500万円という基準を見直すべきではないかという議論も出てきています。

一部では「1000万円以上に引き上げるべきではないか」といった声もあります。背景としては、資本金500万円では実際に経営を継続するには不十分である場合が多く、形だけの会社が設立されるリスクがあるという懸念があるためです。

しかし、仮に要件が引き上げられれば、これから起業を考えている外国人にとっては大きなハードルとなります。現時点では500万円での申請が可能ですので、起業を検討している方は早めの準備をおすすめします。

資本金要件をクリアするためのポイントまとめ

経営管理ビザを取得するには、資本金要件を形式的に満たすだけではなく、「その資金がどこから来て、どのように用意されたか」が極めて重要です。以下の点に注意しましょう。

・親族からの支援:消費貸借契約書と送金証明を用意
・自力で貯めた:通帳の履歴で収入と貯蓄の流れを示す
・不自然な大口入金は避ける
・入管への説明資料は簡潔かつ明確に

おわりに:経営管理ビザで起業して、あなたの未来をデザインしませんか?

日本で起業をするということは、単なる会社設立ではなく、新たな人生の一歩を踏み出すことでもあります。その第一歩をしっかりと踏み出すために、正確な手続きと十分な準備が不可欠です。

当事務所では、経営管理ビザの取得に向けたサポートをトータルで提供しています。資本金の調達・証明資料の作成・会社設立登記・事業計画書の作成など、すべてワンストップで対応いたします。

ぜひお気軽にご相談ください。

電話番号は 03-3552-6332
メールアドレスは info@future-design.info

あなたの未来計画を応援します

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