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旅行業許可と旅行サービス手配業の違い

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こんにちは、東京都中央区の行政書士の山田です。


旅行業や観光関連のビジネスに参入を考える方から、よく次のような質問をいただきます。
「旅行業許可と旅行サービス手配業の違いは何か?」
「どちらを取れば自分の事業に合っているのか?」
「補助金を活用できるのはどの形態なのか?」


旅行業法は一見複雑に見えますが、押さえるべきポイントを整理すれば事業計画の立て方も明確になります。本記事では、旅行業許可の種類(第1種・第2種・第3種・地域限定)と旅行サービス手配業の違いを詳しく解説し、さらに補助金申請とどう関わるのかまで踏み込みます。


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目次

旅行業許可とは

旅行業許可は「旅行業法」に基づき、観光庁長官または都道府県知事から与えられる許可です。旅行業者は旅行者と契約し、旅行商品を販売できる「契約の当事者」として責任を負います。

旅行者にとっては「旅行会社と契約してツアーに参加する」というイメージで、その裏付けとなるのが旅行業許可制度です。

旅行業の区分(第1種・第2種・第3種・地域限定)

第1種旅行業
・国内外の募集型企画旅行を取り扱える。
・海外旅行の企画・販売も可能。
・JTBやHISなど大手旅行会社が該当。
・許可要件は最も厳しい。

第2種旅行業
・国内募集型企画旅行は可能だが、開始地と終了地が同一都道府県内に限定。
・海外募集型企画旅行は取り扱えない。
・中堅規模の旅行会社が多い。

第3種旅行業
・国内募集型企画旅行は営業所のある都道府県内に限定。
・海外募集型企画旅行は不可。
・地域観光事業者や小規模旅行会社が中心。

地域限定旅行業
・市町村+隣接市町村に限定。
・観光協会や地元観光業者が利用しやすい枠組み。

旅行サービス手配業とは

2018年の旅行業法改正で新設された制度です。
旅行サービス手配業は、「他人の依頼によって宿泊や交通を手配する」業務に限定されます。

特徴

・許可制ではなく 登録制。
・旅行契約の主体にはならない。
・営業保証金や基準資産は不要。
・有効期間は5年間。

できること

・ホテル・旅館の予約
・送迎バス・交通機関の手配
・観光施設チケットの代理購入
・ガイドや食事場所のアレンジ

できないこと

・旅行商品の企画・販売
・募集型企画旅行(パッケージツアー)の提供

旅行サービス手配業の実務例

ランドオペレーター:
外国旅行会社から依頼を受け、日本国内のホテルや観光バスを手配。

MICE手配会社:
国際会議・展示会に伴う宿泊・交通・会場をアレンジ。

法人向け代行会社:
企業研修や社員旅行の宿泊・移動をまとめて手配。

法的義務と利用者保護

旅行サービス手配業者も、以下の義務があります。

・登録票の掲示義務
・契約書面交付義務
・専任責任者の設置
・苦情処理体制の整備

これにより、旅行者や依頼者の安心が確保されています。

補助金活用の視点

旅行業・旅行サービス手配業のいずれを選ぶ場合も、補助金を活用して事業基盤を整えることが可能です。

小規模事業者持続化補助金

対象:中小企業・個人事業主(旅行業・旅行サービス手配業も対象)。

活用例:
・ホームページや多言語サイトの制作
・パンフレット・チラシ作成
・海外向けプロモーション
・オンライン予約システム導入
・外国人観光客向け広告出稿

IT導入補助金

・対象:予約管理システムやCRM導入。
・活用例:旅行手配の効率化、顧客管理のDX化。

実務での選択肢

旅行業許可を取るべき場合:
自社で旅行商品を企画・販売したいとき。

旅行サービス手配業で足りる場合:
外国旅行会社の依頼を受けて、国内で宿泊・交通を手配するだけでよいとき。

どちらを選ぶかは、事業計画の方向性によって決まります。

まとめ

・旅行業許可は「旅行契約の主体」となる制度。第1種〜第3種・地域限定の区分がある。
・旅行サービス手配業は「裏方」として依頼に基づく手配を行う制度。
・参入障壁は旅行サービス手配業の方が低く、インバウンド需要拡大により注目されている。

どちらを選んでも、補助金を活用して事業基盤を整えることが可能です。

当事務所では、旅行業許可の申請・旅行サービス手配業の登録、さらに補助金を活用した事業計画の策定まで、専門の行政書士がトータルでサポートします。

さらに、外国人の方が旅行サービス手配業を開業したいというニーズもあり、当事務所ではそのような方に、会社設立・旅行サービス手配業申請・経営管理ビザ申請という、ワンストップサービスにて多くの方に好評を頂いています。

電話番号は03-3552-6332
メールアドレスは info@future-design.info

あなたの未来計画を応援します!

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