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在留資格・ビザ、永住・帰化

「日本人の配偶者等」とは?就労・経営の自由度と注意点を解説

 

こんにちは、東京都中央区のビザ申請専門行政書士の山田です。

本日は、外国人の方が日本人と結婚した際に取得できる在留資格、「日本人の配偶者等」について詳しくご説明いたします。

この在留資格は、日本で働きたい・暮らしたいと希望する外国人にとって非常に大きなメリットがあります。一方で、この制度を悪用しようとする人を防ぐための厳格な審査制度も存在します。今回はその仕組みとメリット・注意点を、専門家の視点からわかりやすくご紹介いたします。

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目次

「日本人の配偶者等」とはどんな在留資格?

在留資格「日本人の配偶者等」は、以下のいずれかに該当する外国人に認められる資格です。

・日本人と法律上の婚姻をしている者
・日本人の実子である者
・日本人の特別養子である者

本記事では主に「日本人と結婚した外国人」にフォーカスして解説します。

「日本人の配偶者等」の最大のメリット:就労・経営の自由度が非常に高い

この在留資格の最大の特徴は、「就労制限が一切ない」という点です。つまり、以下のような就職・起業活動が自由に行えます。

・飲食店やコンビニでの勤務
・通訳・翻訳・貿易業務などのホワイトカラー職
・清掃や建設、福祉施設での勤務
・株式会社や合同会社を設立しての経営(「経営管理」ビザ不要)
・フリーランス活動(例:YouTuber、Webデザイナーなど)

このように、職業・勤務時間・業種に一切制限がないため、「将来の選択肢を広く持てるビザ」といえます。

「技術・人文知識・国際業務」や「経営管理」との違い

一般的な就労ビザと比較すると、「日本人の配偶者等」の方がはるかに柔軟です。以下にそれぞれの特徴を簡単にまとめます。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの制限:

・学歴や職務内容に制限あり(例:大卒+専門業務)
・アルバイトや副業は基本的にNG
・配偶者の扶養は「家族滞在ビザ」

「経営管理」ビザの制限:

・資本金500万円以上の会社設立が必要
・オフィスを借りる必要あり
・継続性・安定性が審査される
・日本での起業経験がなくても申請は可能だが難易度高

一方、「日本人の配偶者等」は:

・どんな仕事でもOK(ホワイトカラー、ブルーカラー問わず)
・起業もOK(資本金要件なし)
・週何時間働くかも自由
・学歴不問・職種不問

このように、比較すればするほど「自由度の高さ」が際立つのが「日本人の配偶者等」です。

「経営管理」よりも有利? 起業したい方にもおすすめの理由

たとえば、日本でネットショップを開設しようと考えている外国人の方が「経営管理」ビザを取得しようとすると、以下のような難関があります。

・資本金500万円以上の用意
・実体あるオフィスの確保
・事業計画の実現性・収益性の証明
・継続・安定性の説明

ネットビジネスやフリーランス業は、形が見えにくく「安定性がない」と判断されやすいのが現実です。

しかし、「日本人の配偶者等」の在留資格があれば、これらの条件にとらわれることなく起業が可能です。結婚していれば、その資格が維持される限り、自由にビジネスに取り組めるというわけです。

入管は甘くない! 偽装結婚防止のための審査体制

あまりの自由度の高さに、「では日本で働くために結婚すればいいじゃないか」と思う外国人も中にはいます。

しかし、そのような「ヨコシマな目的」での婚姻を防止するために、出入国在留管理庁(入管)は非常に厳しい審査を行っています。

主な審査ポイント:
・結婚までの経緯(出会い、交際期間、結婚式の有無)
・同居実態(住民票、賃貸契約、家族写真)
・経済状況(収入・納税状況、扶養能力)
・日常会話レベルの言語力(夫婦間での共通言語は?)

さらに、短期間での交際・結婚や年齢差が極端にある場合などは、特に厳しく審査されます。過去には偽装結婚が社会問題化したこともあり、「恋愛・結婚の自由」と「在留資格の公平性」のバランスが求められているのです。

「日本人の配偶者等」の在留期間と更新

通常、最初の許可は1年。その後、問題なく生活していれば3年、最長で5年が与えられることがあります。

更新時には以下のポイントがチェックされます。

・夫婦関係が継続しているか(同居・生活実態)
・過去の納税・年金・保険料の納付状況
・日本国内での素行(交通違反、軽犯罪含む)

また、結婚後数年間の実績が良好であれば、「永住権」の申請も視野に入れることができます。永住許可を得れば、更新も不要となり、さらに安定した生活基盤が築けます。

まとめ:正当な結婚であれば非常に有利な在留資格です

「日本人の配偶者等」という在留資格は、外国人が日本社会に根を下ろして生きていくために非常に大きな意味を持ちます。

自由な働き方ができ、起業もでき、さらには将来的に永住権への道も開けるという意味で、非常に魅力的な在留資格であることは間違いありません。

しかし、その自由度の高さゆえに、入管側も慎重に審査をしています。申請においては、必要書類の整備だけでなく、説明書面の書き方や立証資料の準備が極めて重要です。

日本人の配偶者ビザを取得したい方は、是非ご連絡ください!

当オフィスでは、「日本人の配偶者等」ビザの取得申請や更新申請、永住申請まで一貫してサポートしております。
「どこから手を付けていいかわからない」
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そんな方はぜひ一度ご相談ください。

電話番号:03-3552-6332
メールアドレス:info@future-design.info

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